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2014年8月19日火曜日

相続税を心配する必要のある人

被相続人(=亡くなられる方)の遺産総額が
【基礎控除額】を超える場合のみ相続税がかかります。

基礎控除額は、被相続人の家族構成(相続人の数)によって異なりますが、
相続人が配偶者と子2人のケースでいうと、
相続開始(=被相続人が亡くなった日)が平成27年1月1日以後であれば4,800万円、平成26年12月31日以前であれば8,000万円となります。


遺産総額の概算計算の仕方はこちらの記事から
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基礎控除額の計算の仕方はこちらの記事から
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なお、遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても

上手な遺産分割の仕方適正な申告をすることによって

相続税を0円又は納付額をかなり少なく抑える事が可能です。



相続税申告書の概算計算のみであれば無料でしてくれる税理士も多いです。また相続税対策は、まだ生前のうちの早ければ早いほど、残される遺族にとって効果的なので是非ご相談下さい。


上手な遺産分割の仕方はこちらの記事から
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生前に行うことができる相続税対策はこちらの記事から
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