請負契約書は、印紙税課税
委任契約書は、不課税
この違いは「成果物」の有無とされてるが
グレーゾーン多くて(誰にでも)解りやすく説明するのは難しいところですね。
「請負」としてはっきり例示されているものは
設計、建築、建設、製造、修理、仕立て、制作、演奏、出演、講演、保守、清掃という
対象物の「完成」を目的としているもので、
顧問、相談、運営、調査、情報提供などの
行為の遂行を目的としているものが「委任」という解釈でしょうか。
国税庁HP「請負の意義」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/09.htm
印紙税法まだまだわからないことが多いです。
今はペーパーレス化が進み電子契約書やら電子領収書の時代なので、
10数年後には無くなってるであろう法律なのですが
まだあと数年はこのあたりの知識も必要だと感じますね。
TOP
2018年2月6日火曜日
2018年1月31日水曜日
医療費の取扱い②
前回、医療費の取扱い①からのつづき
社会保険の制度を活用できてるかどうか
医療費については、「高額医療費制度」という病院の窓口負担した金額が高額(所得に応じて異なる)であれば、国が負担してくれる制度があります。事故や入院後すぐに病院の受付事務に相談してみよう。
それでも不明な点があれば、健康保険の種類が
国民健康保険であれば、各市町村の国民健康保険課
協会けんぽであれば、各協会支部 協会けんぽHPhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620
に相談してみよう。限度額適用認定証の交付や、事後の申請先もここになります。
事後申請は、その月にかかった医療費の領収書を集計して申請して、数か月後に払い戻しを受ける流れになるので、少々面倒ですね。
所得税の還付があるかも
個人経営者の場合には、翌年3月の確定申告時に医療費控除の適用対象となりますので、医療費の領収書を整理しておこう。あとの手続きは、会社の経理や商工会、税理士がしてくれます。
還付の可能性があるのは、普段は確定申告をしていないサラリーマン世帯です。
会社で行われる年末調整により1年間の所得税が一旦確定してますが、翌年の3月に確定申告をすることにより再度計算し直して、超過で納付してる所得税の還付がある・・かも、という話しです。
還付の可能性の大きな目安が、年間の医療費が10万円を超えてるかどうか
所得が200万円未満の場合には、10万円以下でも還付される可能性はありますし、医療保険の給付金を受けた場合や社会保険の高額医療費制度を適用している場合には、医療費に補てんされる金額は差し引かれるので、10万円というのはあくまで目安です。
税金に関する簡単な不明点は税務署に相談してみましょう。
国税庁HP医療費控除について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
平成29年度からはセルフメディケーション税制、いわゆる予防にかかった医薬品や健康診断、予防接種も選択適用できるようになり、還付の可能性も広がりました。
医療費控除だけのための確定申告ならばe-Taxで簡単にできますので、挑戦してみよう。
国税庁HP確定申告書等作成コーナー
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
事故とか病気が非日常の人にとっては、手続きなどなど焦ることが多いのでまとめました。
自分だけで抱え込まないで、すぐに専門家に相談するのがいいですね。
社会保険の制度を活用できてるかどうか
医療費については、「高額医療費制度」という病院の窓口負担した金額が高額(所得に応じて異なる)であれば、国が負担してくれる制度があります。事故や入院後すぐに病院の受付事務に相談してみよう。
それでも不明な点があれば、健康保険の種類が
国民健康保険であれば、各市町村の国民健康保険課
協会けんぽであれば、各協会支部 協会けんぽHPhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620
に相談してみよう。限度額適用認定証の交付や、事後の申請先もここになります。
事後申請は、その月にかかった医療費の領収書を集計して申請して、数か月後に払い戻しを受ける流れになるので、少々面倒ですね。
所得税の還付があるかも
個人経営者の場合には、翌年3月の確定申告時に医療費控除の適用対象となりますので、医療費の領収書を整理しておこう。あとの手続きは、会社の経理や商工会、税理士がしてくれます。
還付の可能性があるのは、普段は確定申告をしていないサラリーマン世帯です。
会社で行われる年末調整により1年間の所得税が一旦確定してますが、翌年の3月に確定申告をすることにより再度計算し直して、超過で納付してる所得税の還付がある・・かも、という話しです。
還付の可能性の大きな目安が、年間の医療費が10万円を超えてるかどうか
所得が200万円未満の場合には、10万円以下でも還付される可能性はありますし、医療保険の給付金を受けた場合や社会保険の高額医療費制度を適用している場合には、医療費に補てんされる金額は差し引かれるので、10万円というのはあくまで目安です。
税金に関する簡単な不明点は税務署に相談してみましょう。
国税庁HP医療費控除について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
平成29年度からはセルフメディケーション税制、いわゆる予防にかかった医薬品や健康診断、予防接種も選択適用できるようになり、還付の可能性も広がりました。
医療費控除だけのための確定申告ならばe-Taxで簡単にできますので、挑戦してみよう。
国税庁HP確定申告書等作成コーナー
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
事故とか病気が非日常の人にとっては、手続きなどなど焦ることが多いのでまとめました。
自分だけで抱え込まないで、すぐに専門家に相談するのがいいですね。
医療費の取扱い①
自分や家族が事故や病気になっちゃった!
医療費がめっちゃかかりそうなんだけど!
・医療保険から給付をもらう
・社会保険制度の払い戻しを受ける
・確定申告で所得税の還付を受ける
これらの手続きはちゃんとできますか?
保険会社に電話しよう
世界で一番保険が好きな日本人
契約内容はいまいち把握して無くとも「とりあえず」で入ってる人も多いのではないでしょうか。
「とりあえず」加入している保険会社に電話して相談してみよう。
保険金請求の期限は3年なので急ぐ必要はありませんが、いわば「保険事故が起きた時のスペシャリスト」ですから、お金以外の相談にも乗ってくれて適切なアドバイスを頂けると思います。事前に、契約した保険代理店・保険会社の連絡先と保険証書は自分だけでなく家族も解るようにしておくべきですね。
つづき 社会保険と所得税のこと
記事が長くなったので2回に分けました、簡潔に書きたいのだけど。
〇〇の場合は△△の場合はていう枝別れは少々のことなら飛ばすのだけれど、
無視できないことが意外と多かった。
医療費がめっちゃかかりそうなんだけど!
・医療保険から給付をもらう
・社会保険制度の払い戻しを受ける
・確定申告で所得税の還付を受ける
これらの手続きはちゃんとできますか?
保険会社に電話しよう
世界で一番保険が好きな日本人
契約内容はいまいち把握して無くとも「とりあえず」で入ってる人も多いのではないでしょうか。
「とりあえず」加入している保険会社に電話して相談してみよう。
保険金請求の期限は3年なので急ぐ必要はありませんが、いわば「保険事故が起きた時のスペシャリスト」ですから、お金以外の相談にも乗ってくれて適切なアドバイスを頂けると思います。事前に、契約した保険代理店・保険会社の連絡先と保険証書は自分だけでなく家族も解るようにしておくべきですね。
つづき 社会保険と所得税のこと
記事が長くなったので2回に分けました、簡潔に書きたいのだけど。
〇〇の場合は△△の場合はていう枝別れは少々のことなら飛ばすのだけれど、
無視できないことが意外と多かった。
2018年1月16日火曜日
配偶者控除の改正
平成30年以後の所得税から適用され、
今年1月分の給与等から差し引く「源泉所得税」の計算でつかう
「扶養親族等の数」にも影響します。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/
ざっくり要点だけ述べると
・高所得(年900万円超)の人は配偶者控除が減るorなし
・配偶者パート収入は150万円以下が満額控除のボーダー
※平成29年までは103万円がボーダーラインだったのが改正。
平成30年からは「配偶者特別控除」という名称はなくなったが、
ボーダーを超えても200万円ぐらいまでは段階的に控除あり
昭和の時代の古臭い制度にテコ入れするのは仕方ないのだけれど
もう少し一般庶民に解りやすくシンプルにして欲しいですねえ。
今年1月分の給与等から差し引く「源泉所得税」の計算でつかう
「扶養親族等の数」にも影響します。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/
ざっくり要点だけ述べると
・高所得(年900万円超)の人は配偶者控除が減るorなし
・配偶者パート収入は150万円以下が満額控除のボーダー
※平成29年までは103万円がボーダーラインだったのが改正。
平成30年からは「配偶者特別控除」という名称はなくなったが、
ボーダーを超えても200万円ぐらいまでは段階的に控除あり
昭和の時代の古臭い制度にテコ入れするのは仕方ないのだけれど
もう少し一般庶民に解りやすくシンプルにして欲しいですねえ。
2017年12月22日金曜日
従業員を雇ったときの手続き まとめ
従業員を雇ったときの手続き まとめ
■雇用契約
労働条件通知書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post.html
■所得税
扶養控除等申告書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post_21.html
■住民税
特別徴収の届出
■健康保険
■厚生年金
■雇用保険
このあたりの分野って
様々な法律が絡み合ってて、かつ、
法改正も度々行われたりもするので、本当にややこしいです。
■雇用契約
労働条件通知書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post.html
■所得税
扶養控除等申告書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post_21.html
■住民税
特別徴収の届出
■健康保険
■厚生年金
■雇用保険
このあたりの分野って
様々な法律が絡み合ってて、かつ、
法改正も度々行われたりもするので、本当にややこしいです。
2017年12月21日木曜日
扶養控除等申告書
年末調整だけで書かなきゃいけないイメージ強いんこれですが
原則的には、
雇用契約(アルバイトやパートも含みます。)した後に
雇用主が扶養控除等申告書を渡して、
従業員に書いてきてもらい、
年末調整まで会社で保管しておくことになってます。
また、扶養親族が変更した際にも、
変更届を速やかに提出すべきこことなってます。
その申告書を基に、
給与から差し引くべき源泉所得税を計算し、
年度末には年末調整を行い、
そして翌年度の給与支払時期までに
翌年度の扶養控除等申告書を書いてきてもらう流れになります。
ただ、実務上
市町村等への提出義務がないので(形式上は提出先が市町村になってますが、
あくまで形式だけ)
雇用時や扶養者等が変更した時の申告は省略して、
年末調整の時だけしてるところも多いのではないでしょうか。
雇用時に必ず申告してもらおう
平成28年度からマイナンバー制度が開始されました。
従業員さんが年内に中途入社し、そして中途退社された場合、
雇用時にマイナンバー等を把握していないと
年末調整時の市町村への給与支払報告の際に困ってしまいます。
退職した方に、あとから
マイナンバーを問い合わせることにならないためにも
原則通りに、雇用後速やかに申告してもらいましょう。
アルバイトやパートさんからも抜かりなく
「旦那の扶養だし」
「どうせ所得税0円だろうし」
「1人暮らしで書くことないし」
という理由でこの申告を省略することはできません。
正社員とかパートとかいう区別はなく、
全ての給与を受ける者が申告すべきもので、
提出していない場合には、
源泉所得税は乙欄で控除しなければいけません。
甲欄よりかなり高額な控除額であり、
従業員さんが自身で確定申告をする必要も生じてきますし、
この源泉税の徴収義務を怠った場合には
所得税法で加算税や延滞税を課税される可能性もあります。
まとめ
意外と重要な、扶養控除等申告書
雇い入れたら必ず書いてきてもらおう。
原則的には、
雇用契約(アルバイトやパートも含みます。)した後に
雇用主が扶養控除等申告書を渡して、
従業員に書いてきてもらい、
年末調整まで会社で保管しておくことになってます。
また、扶養親族が変更した際にも、
変更届を速やかに提出すべきこことなってます。
その申告書を基に、
給与から差し引くべき源泉所得税を計算し、
年度末には年末調整を行い、
そして翌年度の給与支払時期までに
翌年度の扶養控除等申告書を書いてきてもらう流れになります。
ただ、実務上
市町村等への提出義務がないので(形式上は提出先が市町村になってますが、
あくまで形式だけ)
雇用時や扶養者等が変更した時の申告は省略して、
年末調整の時だけしてるところも多いのではないでしょうか。
雇用時に必ず申告してもらおう
平成28年度からマイナンバー制度が開始されました。
従業員さんが年内に中途入社し、そして中途退社された場合、
雇用時にマイナンバー等を把握していないと
年末調整時の市町村への給与支払報告の際に困ってしまいます。
退職した方に、あとから
マイナンバーを問い合わせることにならないためにも
原則通りに、雇用後速やかに申告してもらいましょう。
アルバイトやパートさんからも抜かりなく
「旦那の扶養だし」
「どうせ所得税0円だろうし」
「1人暮らしで書くことないし」
という理由でこの申告を省略することはできません。
正社員とかパートとかいう区別はなく、
全ての給与を受ける者が申告すべきもので、
提出していない場合には、
源泉所得税は乙欄で控除しなければいけません。
甲欄よりかなり高額な控除額であり、
従業員さんが自身で確定申告をする必要も生じてきますし、
この源泉税の徴収義務を怠った場合には
所得税法で加算税や延滞税を課税される可能性もあります。
まとめ
意外と重要な、扶養控除等申告書
雇い入れたら必ず書いてきてもらおう。
雇用契約書と労働条件通知書
「雇用契約」を結ぶ時、
社長 『 明日からよろしく 』
新入社員『 よろしくおねがいします! 』
という書面なしで口頭による契約でも問題ないとされております。
ただ、「労働条件」については、
労働基準法で
書面で明示しなければいけないとされており、
義務違反を行えば罰金刑が科されることなります。
厚生労働省の様式(労働条件通知書)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf
なお、上記はアルバイトやパートを雇った場合でも適用されるので、
雇用主は要注意ですし、雇われ側も
雇用契約書どころか
労働条件通知書の交付すらなかったら「大丈夫かな」と感じて下さい。
まとめ
最低限、労働条件通知書の交付は雇用主の義務
雇い入れたら必ず作成して渡しておこう。
社長 『 明日からよろしく 』
新入社員『 よろしくおねがいします! 』
という書面なしで口頭による契約でも問題ないとされております。
ただ、「労働条件」については、
労働基準法で
書面で明示しなければいけないとされており、
義務違反を行えば罰金刑が科されることなります。
厚生労働省の様式(労働条件通知書)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf
なお、上記はアルバイトやパートを雇った場合でも適用されるので、
雇用主は要注意ですし、雇われ側も
雇用契約書どころか
労働条件通知書の交付すらなかったら「大丈夫かな」と感じて下さい。
まとめ
最低限、労働条件通知書の交付は雇用主の義務
雇い入れたら必ず作成して渡しておこう。
2014年8月19日火曜日
相続税を心配する必要のある人
被相続人(=亡くなられる方)の遺産総額が
【基礎控除額】を超える場合のみ相続税がかかります。
基礎控除額は、被相続人の家族構成(相続人の数)によって異なりますが、
相続人が配偶者と子2人のケースでいうと、
相続開始(=被相続人が亡くなった日)が平成27年1月1日以後であれば4,800万円、平成26年12月31日以前であれば8,000万円となります。
遺産総額の概算計算の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
基礎控除額の計算の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
なお、遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても
上手な遺産分割の仕方や適正な申告をすることによって
相続税を0円又は納付額をかなり少なく抑える事が可能です。
相続税申告書の概算計算のみであれば無料でしてくれる税理士も多いです。また相続税対策は、まだ生前のうちの早ければ早いほど、残される遺族にとって効果的なので是非ご相談下さい。
上手な遺産分割の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
生前に行うことができる相続税対策はこちらの記事から
作成中・・・
【基礎控除額】を超える場合のみ相続税がかかります。
基礎控除額は、被相続人の家族構成(相続人の数)によって異なりますが、
相続人が配偶者と子2人のケースでいうと、
相続開始(=被相続人が亡くなった日)が平成27年1月1日以後であれば4,800万円、平成26年12月31日以前であれば8,000万円となります。
遺産総額の概算計算の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
基礎控除額の計算の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
なお、遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても
上手な遺産分割の仕方や適正な申告をすることによって
相続税を0円又は納付額をかなり少なく抑える事が可能です。
相続税申告書の概算計算のみであれば無料でしてくれる税理士も多いです。また相続税対策は、まだ生前のうちの早ければ早いほど、残される遺族にとって効果的なので是非ご相談下さい。
上手な遺産分割の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
生前に行うことができる相続税対策はこちらの記事から
作成中・・・
2014年8月14日木曜日
2013年6月28日金曜日
株式保有特定会社の注意点
1.H25年度に大会社の保有割合要件が
従来は25%⇒改正で50%(中小会社と同じ)となった。
2.S1+S2の計算方法
(1)S1=株式等がないとして計算した原則評価額
①株式等がないとした比準割合で計算した類似業種比準価額
②株式等がないとして計算した純資産価額
(2)S2=株式等のみで計算した純資産価額
(1)①の比準割合
{(b-【b】/B)+(c-【c】/C)*3+(d-【d】/D)}÷5
【b】=b*z 【c】=c*z
z=受取配当金収受割合=
直前期末以前2年間の受取配当金額/営業利益金額
【d】=d×株式等保有割合(帳簿価額)
+1株当たり(50円換算)の利益積立金額×z
従来は25%⇒改正で50%(中小会社と同じ)となった。
2.S1+S2の計算方法
(1)S1=株式等がないとして計算した原則評価額
①株式等がないとした比準割合で計算した類似業種比準価額
②株式等がないとして計算した純資産価額
(2)S2=株式等のみで計算した純資産価額
(1)①の比準割合
{(b-【b】/B)+(c-【c】/C)*3+(d-【d】/D)}÷5
【b】=b*z 【c】=c*z
z=受取配当金収受割合=
直前期末以前2年間の受取配当金額/営業利益金額
【d】=d×株式等保有割合(帳簿価額)
+1株当たり(50円換算)の利益積立金額×z
2013年6月26日水曜日
農地等の相続税の納税猶予②
理解度がまだまだ低かった部分について前回の補足。
前回の記事⇒農地等の相続税の納税猶予①
注意点1:各種税額控除
①配偶者の税額軽減
イ)課税価格の各人の合計
ロ)配偶者の課税価格相当額
ハ)相続税の総額
②相次相続控除
イ)相次相続控除額の総額の計算上の
純資産価額の合計額
ロ)各相続人への按分計算上の
純資産価額及びその合計額
③外国税額控除
控除限度額額計算上の純資産価額
上記について、
申告書第1表【相続税評価額】による金額を用いるか、
申告書第3表【農業投資価格】による金額を用いるかが難問である。
理屈は置いといて覚えとくべき事は、
--------------------------------------------
②相次相続控除については、
イ)は【相続税評価額】、ロ)は【農業投資価格】
①配偶者の税額軽減と③外国税額控除については、
農業相続人は【相続税評価額】、それ以外は【農業投資価格】
--------------------------------------------
でおK。
注意点2:農業相続人=2割加算者の場合
納税猶予の基となる税額≠納税猶予税額となるので注意!
理屈は、2割加算額の計算の際に、
『納税猶予の基となる税額』に対応する部分を含めてしまっているので、その部分の金額についても納税猶予してあげましょうってお話し。
--------------------------------------------
納税猶予加算額=2割加算額×納税猶予の基となる税額
/農業投資価格による算出税額+納税猶予の基となる税額
--------------------------------------------
第8表③~⑥は、納税猶予額>納付すべき税額とならないための調整なので学習上は気にしなくてよろし。
注意点3:農地等、非上場株式等、山林の納税猶予を同時に受ける場合
第8の4表に見慣れない計算書を見つけたので補足。
納付すべき税額<それぞれの納税猶予額の合計額のときは、それぞれの納税猶予額で按分して調整する。
前回の記事⇒農地等の相続税の納税猶予①
注意点1:各種税額控除
①配偶者の税額軽減
イ)課税価格の各人の合計
ロ)配偶者の課税価格相当額
ハ)相続税の総額
②相次相続控除
イ)相次相続控除額の総額の計算上の
純資産価額の合計額
ロ)各相続人への按分計算上の
純資産価額及びその合計額
③外国税額控除
控除限度額額計算上の純資産価額
上記について、
申告書第1表【相続税評価額】による金額を用いるか、
申告書第3表【農業投資価格】による金額を用いるかが難問である。
理屈は置いといて覚えとくべき事は、
--------------------------------------------
②相次相続控除については、
イ)は【相続税評価額】、ロ)は【農業投資価格】
①配偶者の税額軽減と③外国税額控除については、
農業相続人は【相続税評価額】、それ以外は【農業投資価格】
--------------------------------------------
でおK。
注意点2:農業相続人=2割加算者の場合
納税猶予の基となる税額≠納税猶予税額となるので注意!
理屈は、2割加算額の計算の際に、
『納税猶予の基となる税額』に対応する部分を含めてしまっているので、その部分の金額についても納税猶予してあげましょうってお話し。
--------------------------------------------
納税猶予加算額=2割加算額×納税猶予の基となる税額
/農業投資価格による算出税額+納税猶予の基となる税額
--------------------------------------------
第8表③~⑥は、納税猶予額>納付すべき税額とならないための調整なので学習上は気にしなくてよろし。
注意点3:農地等、非上場株式等、山林の納税猶予を同時に受ける場合
第8の4表に見慣れない計算書を見つけたので補足。
納付すべき税額<それぞれの納税猶予額の合計額のときは、それぞれの納税猶予額で按分して調整する。
2013年6月25日火曜日
ややこしい相続税の計算式『分母』編
相続税の計算式で似てるけど少し異なる
ややこしいものを集めてみました。
・相続税の外国税額控除額の計算式の分母
純資産価額④+
相続開始年分の受贈財産(暦年課税分)の価額
※まあこれは良くあるパターンなので覚えてます。
・相続税の延納の不動産等割合等の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続開始年分の受贈不動産等(暦年及び精算課税分)の価額
※不動産等に限り相続開始年受贈財産を加算&債務控除しない。
・災害減免法の甚大な被害の判定(10%以上)における
相続税の場合の全体被害割合の分母
純資産価額④-相続時精算課税適用財産の価額②
※取得財産の価額①-債務控除額③のが覚えやすいかも。
・相続時精算課税適用者の二割加算の対象とならない
相続税額の計算式の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続時精算課税適用財産の価額②+生前贈与加算適用財産の価額⑤
※課税価格⑥+債務控除額③のが覚えやすいかも。
ややこしいものを集めてみました。
・相続税の外国税額控除額の計算式の分母
純資産価額④+
相続開始年分の受贈財産(暦年課税分)の価額
※まあこれは良くあるパターンなので覚えてます。
・相続税の延納の不動産等割合等の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続開始年分の受贈不動産等(暦年及び精算課税分)の価額
※不動産等に限り相続開始年受贈財産を加算&債務控除しない。
・災害減免法の甚大な被害の判定(10%以上)における
相続税の場合の全体被害割合の分母
純資産価額④-相続時精算課税適用財産の価額②
※取得財産の価額①-債務控除額③のが覚えやすいかも。
・相続時精算課税適用者の二割加算の対象とならない
相続税額の計算式の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続時精算課税適用財産の価額②+生前贈与加算適用財産の価額⑤
※課税価格⑥+債務控除額③のが覚えやすいかも。
2013年6月24日月曜日
小会社の土地保有特定会社の判定
株式保有特定会社の判定基準の改正
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/kabushikhoyu/index.htm
従来は、株式保有割合について、
大会社・・25%以上
中小会社・・50%以上保有が要件でしたが、
改正で、会社の規模は関係なく
一律で50%以上保有が要件となりました。
上記の改正は、
東京高等裁判所にて平成25年2月28日に判決されたもので、過去に遡って適用されるものでありので、国税通則法の更正の請求の規定に基づき、法定申告期限から5年(贈与税の場合は6年)以内であれば更正の請求ができます。
今年度の相続税法試験ではどうなんでしょう。
出題範囲は『平成25年4月15日(月)現在施行のもの』なので・・これは今年はサラっと出題されるかもですねえ。要注意です。
従来は、株式保有割合について、
大会社・・25%以上
中小会社・・50%以上保有が要件でしたが、
改正で、会社の規模は関係なく
一律で50%以上保有が要件となりました。
上記の改正は、
東京高等裁判所にて平成25年2月28日に判決されたもので、過去に遡って適用されるものでありので、国税通則法の更正の請求の規定に基づき、法定申告期限から5年(贈与税の場合は6年)以内であれば更正の請求ができます。
今年度の相続税法試験ではどうなんでしょう。
出題範囲は『平成25年4月15日(月)現在施行のもの』なので・・これは今年はサラっと出題されるかもですねえ。要注意です。
2013年6月4日火曜日
災害減免法
相続税法の試験対策上、
災害減免法について押さえておくべき事は以下の通り。
①概要
財産取得時から申告期限までの間に、災害等により取得財産が甚大な被害を受けた場合には、相続税または贈与税の課税価格から被害部分(損害保険等で補填されたものを除く。)を控除できる。
②甚大な被害の判定
全体の10%以上の被害又は
動産等の10%以上の被害いずれかで「甚大」と判定されて控除できる。
【チェックポイント1】動産等とは?
Ⅰ.金銭、有価証券を除く動産
Ⅱ.土地、土地の上に存する権利を除く不動産
Ⅲ.立木
※一般的な「動産」の範囲とは全く異なるので注意!イメージとしては、火災で燃えてなくなるもの。
【チェックポイント2】相続税の全体被害割合の算式
被害財産の相続税評価額÷(純資産価額-相続時精算課税適用財産の価額)
※債務控除額、贈与により取得した財産は含めないで判定する。
③控除額
被害財産の相続税評価額×被害額/被害時の時価
災害減免法について押さえておくべき事は以下の通り。
①概要
財産取得時から申告期限までの間に、災害等により取得財産が甚大な被害を受けた場合には、相続税または贈与税の課税価格から被害部分(損害保険等で補填されたものを除く。)を控除できる。
②甚大な被害の判定
全体の10%以上の被害又は
動産等の10%以上の被害いずれかで「甚大」と判定されて控除できる。
【チェックポイント1】動産等とは?
Ⅰ.金銭、有価証券を除く動産
Ⅱ.土地、土地の上に存する権利を除く不動産
Ⅲ.立木
※一般的な「動産」の範囲とは全く異なるので注意!イメージとしては、火災で燃えてなくなるもの。
【チェックポイント2】相続税の全体被害割合の算式
被害財産の相続税評価額÷(純資産価額-相続時精算課税適用財産の価額)
※債務控除額、贈与により取得した財産は含めないで判定する。
③控除額
被害財産の相続税評価額×被害額/被害時の時価
2013年5月30日木曜日
転換社債(取引相場のない株式)の算式
転換社債が、
①社債が上場・登録されてない
②株式に転換した方が有利
③株式が取引相場のない株式
の場合には、
(N+P×Q)/(1+Q)
という算式を用いて評価額を計算する。
※詳細は国税庁↓を参照すべしhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/07.htm#a-197_5
今日はこの算式を完全に覚えるべく考察してみた。
まずこの算式の意味は「株式に転換前の社債も含めて株価を計算しよう!」ってこと。
①未転換の社債分も含めた株式の評価額の総額=
N×発行済株式数+未だ転換してない社債の総額
②未転換の社債分も含めた株式数の総数=
発行済株式数+未だ転換してない社債の総額/転換価格
③未転換の社債分も含めた1株当たりの株価=①÷②=
(①÷発行済株式数)÷(②÷発行済株式数)
④②÷発行済株式数=
1+未だ転換してない社債の総額/転換価格/発行済株式数=
1+増資割合=1+Q
⑤①÷発行済株式数=
N+未だ転換してない社債の総額/発行済株式数=
N+転換価格×増資割合=N+P×Q
⑥できあがり
③=⑤÷④=(N+P×Q)/(1+Q)
①社債が上場・登録されてない
②株式に転換した方が有利
③株式が取引相場のない株式
の場合には、
(N+P×Q)/(1+Q)
という算式を用いて評価額を計算する。
※詳細は国税庁↓を参照すべしhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/07.htm#a-197_5
今日はこの算式を完全に覚えるべく考察してみた。
まずこの算式の意味は「株式に転換前の社債も含めて株価を計算しよう!」ってこと。
①未転換の社債分も含めた株式の評価額の総額=
N×発行済株式数+未だ転換してない社債の総額
②未転換の社債分も含めた株式数の総数=
発行済株式数+未だ転換してない社債の総額/転換価格
③未転換の社債分も含めた1株当たりの株価=①÷②=
(①÷発行済株式数)÷(②÷発行済株式数)
④②÷発行済株式数=
1+未だ転換してない社債の総額/転換価格/発行済株式数=
1+増資割合=1+Q
⑤①÷発行済株式数=
N+未だ転換してない社債の総額/発行済株式数=
N+転換価格×増資割合=N+P×Q
⑥できあがり
③=⑤÷④=(N+P×Q)/(1+Q)
2013年5月15日水曜日
種類株式の評価
相続税計算上注意すべき「種類株式」といわれるものは3種類ある。
①配当優先の無議決権株式
②社債類似株式
③拒否権付き株式
普通株式とは異なる方法による取引相場のない株式の評価方法が定められているので注意が必要となる。
①配当優先の無議決権株式
まず「配当優先」であることの考慮をする。注意すべき所は1点だけ。
類似業種比準価額の比準割合計算上の「1株当たりの配当金額」について、普通株式と配当優先株式を種類ごとに計算する。
次に「無議決権」であることについては原則的には考慮なし。
ただし一定の届出をした場合に限り(試験問題には何らかの指示が出るはず)、原則的評価方式による無議決権株式の評価額を5%減とし、議決権のある株式の評価額にその分だけ加算とすることができる。
②社債類似株式
これは社債(経過利息なし)として評価。その他の普通株式の評価に影響する。注意点は以下の通り。
(イ)類似業種比準価額
・普通株式に係る資本金等の額、株式数、配当金で計算
・社債類似株式に係る配当金は社債利息として、利益金額から控除
・社債類似株式に係る資本金等の額は社債(負債)として、
純資産価額から控除
(ロ)
・普通株式に係る株式数で計算
・社債類似株式に係る資本金等の額は社債(負債)として、
相続税評価額&帳簿価額に加算
③拒否権付き株式
何にも考慮なし。試験でこれが出題されても惑わされないように。
【おまけ感想文】
税理士試験において「取引相場のない株式」は必ず出題されると思います。昨年までの私は、時間配分のためにわざとに解かなかったり適当にサーと解くだけだったりしました。というのも取引相場のない株式の評価は、他の財産評価に比べて格段に時間を要するため、ここで時間配分するしかないなと考えていたからです。
しかし、数年受験してみての反省点がそこでした。まあ試験委員によっては異なるかもしれませんが、近年の出題傾向では更に時間のかかる取引相場のない株式(例えば、純資産価額の計算で相続税評価額が合計で与えられず科目毎に調整等しなければいけないもの)を出題してその分配点も多く与えている気がします。
今年度の私の予定ではまっさきにこれの解答をしようかなと考えていますが。時間配分うまくできるか自信ないです・・そのプランが吉と出るか凶と出るか。8月が楽しみ(恐怖)であります。
①配当優先の無議決権株式
②社債類似株式
③拒否権付き株式
普通株式とは異なる方法による取引相場のない株式の評価方法が定められているので注意が必要となる。
①配当優先の無議決権株式
まず「配当優先」であることの考慮をする。注意すべき所は1点だけ。
類似業種比準価額の比準割合計算上の「1株当たりの配当金額」について、普通株式と配当優先株式を種類ごとに計算する。
次に「無議決権」であることについては原則的には考慮なし。
ただし一定の届出をした場合に限り(試験問題には何らかの指示が出るはず)、原則的評価方式による無議決権株式の評価額を5%減とし、議決権のある株式の評価額にその分だけ加算とすることができる。
②社債類似株式
これは社債(経過利息なし)として評価。その他の普通株式の評価に影響する。注意点は以下の通り。
(イ)類似業種比準価額
・普通株式に係る資本金等の額、株式数、配当金で計算
・社債類似株式に係る配当金は社債利息として、利益金額から控除
・社債類似株式に係る資本金等の額は社債(負債)として、
純資産価額から控除
(ロ)
・普通株式に係る株式数で計算
・社債類似株式に係る資本金等の額は社債(負債)として、
相続税評価額&帳簿価額に加算
③拒否権付き株式
何にも考慮なし。試験でこれが出題されても惑わされないように。
【おまけ感想文】
税理士試験において「取引相場のない株式」は必ず出題されると思います。昨年までの私は、時間配分のためにわざとに解かなかったり適当にサーと解くだけだったりしました。というのも取引相場のない株式の評価は、他の財産評価に比べて格段に時間を要するため、ここで時間配分するしかないなと考えていたからです。
しかし、数年受験してみての反省点がそこでした。まあ試験委員によっては異なるかもしれませんが、近年の出題傾向では更に時間のかかる取引相場のない株式(例えば、純資産価額の計算で相続税評価額が合計で与えられず科目毎に調整等しなければいけないもの)を出題してその分配点も多く与えている気がします。
今年度の私の予定ではまっさきにこれの解答をしようかなと考えていますが。時間配分うまくできるか自信ないです・・そのプランが吉と出るか凶と出るか。8月が楽しみ(恐怖)であります。
2013年5月13日月曜日
小規模宅地等の計算明細書
小規模宅地等の計算の端数処理について考察。
宅地の地積については、
一般的に小数点以下2位未満切捨てされている場合が多い。
【疑問】
では、小規模宅地等の課税価格計算特例適用時に、
持ち分割合や賃貸割合によって特例対象宅地等の面積に端数が生じた場合も同様に小数点以下2位未満切り捨てすべき?
【考察】
相続税申告書の第11・11の2表の付表2の1の「③面積」は、
小数点以下6位まで書く欄がある。
次に「⑤選択宅地等面積」には枠が設けられていなく、
それを転記する付表2の2「⑪小規模宅地等の面積」は、
なんと小数点以下8位まで書く欄が設けられている。
【結論】
まあどーでも良い(納税者有利となる処理でいい)って事でしょう(笑い
試験対策的には、端数処理なしでおK。実務上は、税額に差ないだろうし小数点以下2位未満切捨てくらいが解りやすい。
【おまけ】
第11・11の2表の付表2の2について。
⑫小規模宅地等の価額=宅地等の価額×⑪/③↓円未満切り捨て。
⑬減額される金額=⑫×80% or 50%↓円未満切り捨て。
宅地の単位当り計算時と同様に、一気通貫でやっちゃわないように注意!
宅地の地積については、
一般的に小数点以下2位未満切捨てされている場合が多い。
【疑問】
では、小規模宅地等の課税価格計算特例適用時に、
持ち分割合や賃貸割合によって特例対象宅地等の面積に端数が生じた場合も同様に小数点以下2位未満切り捨てすべき?
【考察】
相続税申告書の第11・11の2表の付表2の1の「③面積」は、
小数点以下6位まで書く欄がある。
次に「⑤選択宅地等面積」には枠が設けられていなく、
それを転記する付表2の2「⑪小規模宅地等の面積」は、
なんと小数点以下8位まで書く欄が設けられている。
【結論】
まあどーでも良い(納税者有利となる処理でいい)って事でしょう(笑い
試験対策的には、端数処理なしでおK。実務上は、税額に差ないだろうし小数点以下2位未満切捨てくらいが解りやすい。
【おまけ】
第11・11の2表の付表2の2について。
⑫小規模宅地等の価額=宅地等の価額×⑪/③↓円未満切り捨て。
⑬減額される金額=⑫×80% or 50%↓円未満切り捨て。
宅地の単位当り計算時と同様に、一気通貫でやっちゃわないように注意!
2013年5月9日木曜日
非上場株式等の相続税の納税猶予
株式等納税猶予額の計算書(相続税申告書 第8の2表)について、
試験対策上覚えておくべきことを考察してみた。
1(1)③特定価額
=特例非上場株式等-債務控除
債務控除を忘れないことと「課税価格」と同様に千円未満切捨てに注意。
債務控除額は納税猶予される特例非上場株式等の価額から優先的に控除される取扱いとなる。
1(1)④特定価額の20%相当額
単純に③×20%でおK。これまた千円未満切捨てに注意。
特例非上場株式等×20%-債務控除ではないので勘違いしないように。
2⑦「納税猶予の基となる税額」と「納税猶予限度額」のようなもの
⑦は、云わば「納税猶予限度の超過額」のようなもの。
算式の「①+a-b-⑥」を、
⑦={a-b}-{⑥-①}に変換したら解りやすいかも。
a-b=農地等の納税猶予風に云えば「納税猶予の基となる税額」
特定価額の80%相当額に基づく算出税額+左に基づく2割加算額
農地等の納税猶予と同様に、経営承継人が2割加算対象者の場合には考慮する必要がある。
⑥-①=「納税猶予限度額」(仮称)
暦年課税の贈与税額控除のみ適用しない場合の納付すべき相続税額
債務控除とは逆に、暦年課税の贈与税額控除額は、特例非上場株式等の価額以外の財産に対応する算出税額から控除される取扱いとなる。
2⑧納税猶予税額
=a-b-⑦=納税猶予の基となる税額-納税猶予限度の超過額
【まとめ】
・特例非上場株式等の80%相当額に基づく算出税額が納税猶予される。
・特例非上場株式等の80%相当額に対応する2割加算額も納税猶予額に含める。
・納税猶予の限度とされる金額は、暦年課税の贈与税額控除のみ適用しない場合の納付すべき相続税額。つまり暦年課税の贈与税額控除額は特例非上場株式等以外の算出税額から控除する取扱いである。
・納税猶予額計算の基礎となる特定価額から債務控除する。つまり債務控除額は特例非上場株式等の価額から控除する取扱いである。
・特定価額(千円未満切捨て)×20%=特定価額の20%相当額(千円未満切捨て)
試験対策上覚えておくべきことを考察してみた。
1(1)③特定価額
=特例非上場株式等-債務控除
債務控除を忘れないことと「課税価格」と同様に千円未満切捨てに注意。
債務控除額は納税猶予される特例非上場株式等の価額から優先的に控除される取扱いとなる。
1(1)④特定価額の20%相当額
単純に③×20%でおK。これまた千円未満切捨てに注意。
特例非上場株式等×20%-債務控除ではないので勘違いしないように。
2⑦「納税猶予の基となる税額」と「納税猶予限度額」のようなもの
⑦は、云わば「納税猶予限度の超過額」のようなもの。
算式の「①+a-b-⑥」を、
⑦={a-b}-{⑥-①}に変換したら解りやすいかも。
a-b=農地等の納税猶予風に云えば「納税猶予の基となる税額」
特定価額の80%相当額に基づく算出税額+左に基づく2割加算額
農地等の納税猶予と同様に、経営承継人が2割加算対象者の場合には考慮する必要がある。
⑥-①=「納税猶予限度額」(仮称)
暦年課税の贈与税額控除のみ適用しない場合の納付すべき相続税額
債務控除とは逆に、暦年課税の贈与税額控除額は、特例非上場株式等の価額以外の財産に対応する算出税額から控除される取扱いとなる。
2⑧納税猶予税額
=a-b-⑦=納税猶予の基となる税額-納税猶予限度の超過額
【まとめ】
・特例非上場株式等の80%相当額に基づく算出税額が納税猶予される。
・特例非上場株式等の80%相当額に対応する2割加算額も納税猶予額に含める。
・納税猶予の限度とされる金額は、暦年課税の贈与税額控除のみ適用しない場合の納付すべき相続税額。つまり暦年課税の贈与税額控除額は特例非上場株式等以外の算出税額から控除する取扱いである。
・納税猶予額計算の基礎となる特定価額から債務控除する。つまり債務控除額は特例非上場株式等の価額から控除する取扱いである。
・特定価額(千円未満切捨て)×20%=特定価額の20%相当額(千円未満切捨て)
2013年5月2日木曜日
非居住無制限納税義務者の改正
平成25年度相続税法の改正で、
日本国籍を有しない非居住者について、
従来は「制限納税義務者」として居住者から取得した国外財産は課税対象外とされていたが、それを利用した租税回避行為を防止する目的で、「無制限納税義務者」の範囲が拡がりました。
なんか条文通りだとすーと入ってこなかったんですが、
要するに(非居住無制限納税義務者の範囲を逆に読みとくと)、
制限納税義務者に該当することとなる者は、以下のすべてに当てはまるケースのみ。
計算対策(実務)上は「上記以外の非居住者は、無制限納税義務者になる。」と理解したほうが良さそうですね。
日本国籍を有しない非居住者について、
従来は「制限納税義務者」として居住者から取得した国外財産は課税対象外とされていたが、それを利用した租税回避行為を防止する目的で、「無制限納税義務者」の範囲が拡がりました。
もう少し具体的に言うと、
日本国籍を有しない個人でも、被相続人が相続開始時において法施行地に住所を有していた場合には、「非居住無制限納税義務者」とする文が追加されました。
日本国籍を有しない個人でも、被相続人が相続開始時において法施行地に住所を有していた場合には、「非居住無制限納税義務者」とする文が追加されました。
なんか条文通りだとすーと入ってこなかったんですが、
要するに(非居住無制限納税義務者の範囲を逆に読みとくと)、
制限納税義務者に該当することとなる者は、以下のすべてに当てはまるケースのみ。
・被相続人が日本国内に住所を有していない。
・相続人等が日本国内に住所を有していない。
・相続人等が日本国籍を有しない又は
相続人等が日本国籍を有する場合でも長期間(5年以前)
相続人等が日本国籍を有する場合でも長期間(5年以前)
相続人等及び被相続人が日本国内に住所を有したことがない。
※贈与税の場合は贈与者と受贈者とに読み替えて。
計算対策(実務)上は「上記以外の非居住者は、無制限納税義務者になる。」と理解したほうが良さそうですね。
あと試験対策上の要注意点は、上記の改正は、
平成25年4月1日以後の相続・贈与について適用されるということ。
平成25年3月31日以前の相続・贈与は旧法の範囲なので、
計算問題を開いてまず目にすべきことは新法適用か旧法適用なのか、また生前贈与加算なども新法範囲でやってしまわないように!
平成25年4月1日以後の相続・贈与について適用されるということ。
平成25年3月31日以前の相続・贈与は旧法の範囲なので、
計算問題を開いてまず目にすべきことは新法適用か旧法適用なのか、また生前贈与加算なども新法範囲でやってしまわないように!
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