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2013年2月16日土曜日

取引相場のない株式の会社規模判定


要点をまとめると・・・

■基準とする時期は、直前期末&直前期末以前1年間

■従業員数100人以上で大会社

■従業員数50人超+総資産価額&取引金額が高いと大会社
■従業員数5人以下+総資産価額&取引金額が低いと小会社


■上記以外は中会社
総資産価額&従業員数の下位と取引金額とのいずれか上位によってL割合の決定


■従業員数とは、
継続勤務従業員数+左以外従業員の年間労働時間の合計÷1800時間
※従業員には役員(使用人兼務役員を除く。)を含めない。継続勤務従業員とは、1年間継続して勤務していた従業員で、1週間当たりの労働時間が30 時間以上の者。


■取引金額とは、事業上の収入金額(売上高)

■卸売業、小売業、サービス業、その他のうち2以上の業種に該当するときは、取引金額が最も多いものによって判定


上記表が与えられない相続税法の試験対策上、中会社のL割合の判定で『あれ?上位して下位だっけ?んー逆かな・・』と未だに迷ってしまいます。『従業員数5人以下でも取引金額が高額なら大会社になる!(総資産価額関係なく)』と覚えとけば、おkかな。。

2013年2月14日木曜日

振込手数料と売上値引

売上(売掛金)入金の際に差し引かれる「振込手数料」部分の税務処理について、支払手数料などの営業費用項目で処理すべきなのか?売上対価返還として処理して良いのか?

例えば、売掛金1万円について
振込手数料が差引かれて振り込まれた場合の仕訳で言うと、

借方/貸方

預金9,895円/売掛金10,000円
①売上(値引)105円
②支払手数料or通信費105円


消費税の計算に影響する部分なので賛否両論あるところなんですが・・法律上はっきりと決められない云わばグレーゾーン的な部分だと私は捉えてます。
振込手数料をどちらが負担するか契約上決めているのなら話は早いんですが、そもそも「売上値引き」とは?という定義の話からになってしまうので、ややこしい理屈は省略。


現在の私の中での結論は、①売上値引でおK。簡易課税を選択してる場合にはかなり納税者有利となります。


以下転載。提供元:21C・TFフォーラム

銀行振込み利用する会社に消費税の過剰納付

 安全面と効率性を考えて取引会社に商品販売代金の銀行振込みを依頼するケースが少なくない。しかし、最近は経費削減のために振り込み手数料を請求代金から差っ引く取引先が多くなっている。請求した金額通り振込んでくれるならば問題ないが、振込み手数料分を売上代金から差引いて振込んでくる場合、消費税の課税売上が問題になる。課税売上イコール請求金額としてよいのか、それとも課税売上は振込み手数料を差引いた額なのかで消費税の課税価格が大きく違ってくるためだ。一般的に銀行振込みを利用した経済取引は、送金手数料を売上代金から差引いている場合は、その差引いた残額を受領したときに代金の決済が完了したことになる。したがって、送金手数料分が値引きされたと見るわけだ。それにより、消費税の課税売上についても送金手数料を差引いた金額となる。にもかかわらず、消費税の納付税額を計算するときに振込み手数料を含めた金額を課税価格にしてしまう会社が後を絶たない。わざわざ余分に消費税を納めている会社が目立っている。

2013年2月12日火曜日

住宅資金の贈与税非課税について








住宅資金に関する贈与税の法律は年々変わってホント解りずらいです。

上記の表の補足を少々。

平成15年~平成21年までの間は、相続時精算課税の特別控除の特例(旧措法70の3の2)で「相続精算課税控除額2500万円」+「住宅資金特別控除額1000万円」が可能でした。つまり相続時精算課税を受ける場合にのみ+1000万円の恩恵を受けることができた。
平成21年になって、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(措置法70の2)が施行され、暦年課税でも精算課税でも控除可能になる。
平成22年以降は受贈者の所得が制限されるようになり、平成22年度については所得制限なし500万円非課税と所得制限あり1500万円非課税の選択適用となる。
平成22年度は、平成21年度において非課税の適用を受けた者についても、(1500万円又は500万円-既適用額)の非課税の適用を受けることができたが、平成23年度には、平成21年度に非課税適用者は適用できない。
平成24年度に現措置法70の2となり、省エネ性耐震性を備えた一定の住宅に限り+500万円の非課税枠が設けられている。平成24年度以降も旧非課税適用者については適用できない。

2013年2月8日金曜日

普通借地権

借地権についての理解度を深めるために自分なりにまとめてみました。

通常の土地の賃貸借契約では、普通借地権の設定時に適正額の権利金&その後「通常の地代」として「自用地価額×(1ー借地権割合)×年間6%」相当額が支払われることになります。

相続税法上問題となってくるのは、以下の二点です。

■適正な権利金を支払っていない(相当の地代を支払ってる場合を除く)
・・・設定時に贈与税の認定課税が行われる。

■通常の地代を超える地代を支払っている
・・・借地権評価額≠自用地価額×借地権割合となる。


「相当の地代」(自用地価額×年間6%相当額)を支払っていれば、権利金0で問題ないし借地権評価も0。
つまり、実際に支払う地代が大きくなればなる程、設定時に支払うべき権利金(適正額の権利金)&借地権評価額も小さくなる、という理屈が理解できれば、税理士試験対策上はおKじゃないかなと思います。



理屈は上表で、計算過程は下表の順で行う。


 

2013年2月7日木曜日

相続税法ミスノート③

さて2月になってほんのり暖かくなってきました。
税理士受験生にとって(仕事も忙しいし)前半基礎固め期の正念場の時期だと思います。ここで頑張れば4月からの応用期で楽できると信じて踏ん張りましょう。


本日は財産評価の計算上私がよく間違うものを数点紹介します。



Q1.無道路地の評価方法


Q2.定期借地権の計算上の返還必要な保証金等の取扱い


Q3.転換社債型新株予約権付社債(非上場、非登録)の評価方法




A1.想定通路相当額=正面路線価×地積(奥行、間口補正なし)を最後に控除するが、その控除割合は40%が限度。
【コメント】試験対策上の計算方法は簡単な国税庁HP方式(大原方式)でいきます。


A2.基準利率による複利現価率(年利や差額地代は、複利年金現価率)を用いて設定時の経済的利益の額を算定する。預り保証金及び敷金の債務控除額や差入保証金等の財産評価額は、元本から左の経済的利益の額を控除した金額となる。
参考:国税不服審判所HP 
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0504020000.html

【コメント】預り保証金について適正な利息を支払っていれば経済的利益は発生しないこととなる、ということでしょう。


A3.株式に転換した方が不利な場合には社債として発行価額(+経過利息)で評価し、有利な場合には株価として評価する。その株式が取引相場のない株式である場合には、転換による増資も考慮して株価を計算する。
参考:国税庁HP(財産評価基本通達197-5) 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/07.htm#a-197_5

【コメント】いまいち算式の意味を理解できてないが、学者ではなく法律家を目指しているので基本通達に書かれている事を丸暗記で良いのでは・・(笑い)

2013年2月5日火曜日

相続税法ミスノート②

税法を学習してて端数処理で詰まったり間違ったりすることが多々あります。
私が相続税法でよく間違うものを軽いコメント添えて残しておきます。



万円未満切捨て

■利子税の計算(延納)
【コメント】利子税率を乗ずる前に注意すること。ちなみに税率は0.1%未満切捨てで、税率が異なるごとの利子税を計算しその合計額を百円未満切捨てする。



千円未満切捨て

■贈与税の課税価格(基礎控除110万円控除後)
【コメント】各人の相続税の課税価格と同様に切捨て処理を忘れないこと。


■配偶者の課税価格相当額(配偶者の税額軽減額の計算上)
【コメント】未分割遺産がある場合、隠ぺい仮装行為がある場合には注意する必要あり。


■取引相場のない株式の純資産価額の計算
【コメント】勘定科目ごとに帳簿価額及び相続税評価額ともに切捨て。


■延納税額の計算
不動産等割合などの計算
【コメント】分母分子ともに千円未満を切捨て割合を求める。

二回目以降の分納税額
【コメント】百円単位の端数は一回目に納付することになる。



百円未満切上げ

■利子税率が異なるごとの延納税額
【コメント】納税者有利になるように税率が低いものから順に切上処理をする。

2013年2月1日金曜日

相続税法ミスノート①

私の税理士試験の学習方法では、計算問題を解いてミスした項目はまとめて記録しておき、試験直前に読み返してます。
平成25年度受験対策の相続税法のミスノートをここに残しておこうと思います。
今回が第一弾で試験直前まで更新を続けていきたいです。


Q1無保険車傷害保険の取扱い
 
Q2生命保険金の受取人が未確定の場合
 
Q3花輪代、葬祭料の支給を受けた場合

Q4停止条件付遺贈(条件達成時遺贈)の取扱い






A1考慮不要(所得税法上も非課税)。

■相続税基本通達3-10(原文抜粋要約してます。以下条文も同じ。) 
無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれないものとして取り扱うものとする。


A2契約上の保険金受取人の法定相続人が均等に取得するものとする。

■商法676-1、2
保険金受取人が被保険者でない場合において、その者が死亡したときは、保険契約者は次の受取人を指定することができる。
保険契約者が次の受取人の指定を行わずに死亡したときは、保険金受取人の法定相続人が保険金を受け取るべきものとする。

■民法427
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。


A3弔慰金等として取扱う。
 

■相続税基本通達3-20 
被相続人の死亡により相続人等が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」)については、実質上被相続人の退職手当金等として支給されるものを除き、その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。)の3年分又は半年分に相当する金額を弔慰金等に相当する金額として取扱い、その金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取扱う。



Q4停止条件付遺贈財産は未分割遺産として取扱う。

■相続税基本通達11の2-8 
停止条件付の遺贈があった場合において、その条件の成就前に相続税の申告書を提出するとき又は更正若しくは決定をするときは、その遺贈の目的となった財産については、相続人が民法第900条(法定相続分)から第903条(特別受益者の相続分)までの規定による相続分によって財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。