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2013年4月10日水曜日

公益事業の用に供しなかった財産

Q:公益事業用財産は、相続税法第12条③または措置法第70条により、相続税の課税価格に算入しない。
しかし、その財産を取得日等から2年を経過する日において、公益事業の用に供しなかった場合などにはどうなるのか?


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A:まず措置法第70条の適用を受けた場合には、その2年を経過日の翌日から4月以内に期限後申告書又は修正申告書を提出すべきこととなっている。その申告書をその提出期限内に提出した場合には、期限内申告書とみなされ延滞税などは課されない。

次に相続税法第12条③により課税価格に算入していなかった場合には、課税価格及び税額を更正されその者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのようです。(昭46直審(資)6改正) 

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感想:相続税法第12条③の方は「公益事業の用に供することが確実」じゃなきゃいけない分、取消し時も加算税等が厳しそうですねえ。内容が似ているようで実は性質は異なる二つの相続税法規定でした。

2013年4月9日火曜日

農地等の相続税の納税猶予

農地等の相続税の納税猶予がある場合の
計算方法について軽くまとめてみました。

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①第1表の相続税の総額(相続税評価額)

【相続税評価額】による特例農地等の価額で計算
※相続税評価額による按分割合・算出税額の計算は不要


②第3表の相続税の総額(農業投資価格)

【農業投資価格】による特例農地等の価額で計算


③納税猶予の基となる税額

 ①【相続税評価額】による相続税の総額-
 ②【農業投資価格】による相続税の総額

農業相続人が複数いる場合には、「農業投資価格超過額」で按分計算。
農業投資価格超過額=
【相続税評価額】による特例農地等の価額-
【農業投資価格】による特例農地等の価額


④算出相続税額(二割加算前)

■農業相続人
【農業投資価格】による算出相続税額+③

■農業相続人以外の者
【農業投資価格】による算出相続税額


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各人の算出相続税額について、
農業相続人以外の者は【農業投資価格】による相続税の総額及び課税価格により計算され、農業相続人は納税猶予の基となる税額を加算することによって【相続税評価額】による相続税の総額及び課税価格により計算されていることを理解すること。
要するに農業相続人か否かで結果としては算定基準が異なることになっている。
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⑤配偶者の税額軽減額

計算の基礎である「相続税の総額」「配偶者の課税価格相当額」について、

農業相続人以外の者(農業相続人≠配偶者)・・・
【農業投資価格】による相続税の総額及び課税価格で計算
農業相続人(=配偶者)・・・
【相続税評価額】による相続税の総額及び課税価格で計算

※農業相続人以外の者については、
【農業投資価格】による課税価格=【相続税評価額】による課税価格 算式中の「課税価格の合計額」が配偶者=農業相続人か否かで異なってくるので注意!


⑥相次相続控除

控除額の総額を計算する場合の「純資産価額」は、
【相続税評価額】による課税価格で計算し、
控除額を各相続人に按分する場合の「純資産価額」は、
【農業投資価格】による課税価格で計算する。


⑦外国税額控除

控除限度額の計算の基礎である「純資産価額」は、

農業相続人以外の者・・【農業投資価格】による課税価格で計算
農業相続人・・・・・・【相続税評価額】による課税価格で計算

※農業相続人以外の者については、
【農業投資価格】による課税価格=【相続税評価額】による課税価格なので、
申告書の第8表1⑥「取得財産の価額」は、いずれにしろ第1表④「純資産価額」を用いる。


⑧農地等納税猶予額

第8表2の計算式の理屈は、
・二割加算額に含まれる「納税猶予の基となる税額」相当額に対応する部分の金額を納税猶予額に含める。
・【農業投資価格】を基準として計算した場合の農業相続人の算出相続税額(上記加算額を除く。)が、各税額控除額の合計に満たない場合には、その満たない部分の金額は納税猶予額に含めない。


(参考算式)二割加算額の按分計算

算出税額(相続税評価額)=
算出税額(農業投資価格)+納税猶予の基となる税額

第8表2②=二割加算額×納税猶予の基となる税額/
算出相続税額(農業投資価格)+納税猶予の基となる税額

第8表2⑤=二割加算額×算出相続税額(農業投資価格)/
算出相続税額(農業投資価格)+納税猶予の基となる税額


つづき 農地等の相続税の納税猶予②

2013年4月4日木曜日

相続税額の加算の対象とならない相続税額

■相続税基本通達18-5

相続時精算課税選択届出書の提出後に特定贈与者と相続時精算課税適用者が離縁した場合など、相続開始時に被相続人の一親等の血族に該当しないことから相続税額が加算される相続時精算課税適用者の相続税額のうち、加算の対象とされないこととなる部分の金額の算出方法は次のとおりである。

A×C/B

Aは、相続時精算課税適用者に係る法第17条の規定により算出した相続税額

Bは、相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から第21条の18までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額

Cは、相続時精算課税適用者の相続時精算課税の適用を受ける財産で特定贈与者の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であった期間内に当該特定贈与者から取得したものの当該取得の時の価額

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上記の算式分母の「B」について問題です。

①取得財産の価額(相続時精算課税適用財産の価額を加算後)
②純資産価額
③課税価格(生前贈与加算適用後)


さーて「B」は①~③のいずれに該当するのか?


・
・・
・・・



答えは、

①~③いずれにも該当しません。

相続税申告書の第4表には、「B」=第1表①+第1表②+第1表⑤

つまり、
「取得財産の価額(みなし取得財産も含む)」+
「相続時精算課税適用財産の価額」+
「生前贈与加算の適用される贈与財産価額」

が正解です。

債務控除しない場合の課税価格って感じで覚えておきましょう。

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上記に類似する算式として、外国税額控除の控除限度額がある。

A×C/B

Aは、算出相続税額(相次相続控除適用後の金額)
Bは、純資産価額+相続開始年の受贈財産の価額

Cは、Bのうちの国外財産の価額-その財産に係る債務の金額

2013年4月1日月曜日

相続税法の義務的申告手続と申告義務の承継

相続税法(措置法を含む)における義務的申告手続きは、
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①相続税&贈与税の期限内申告


②相続財産法人に係る財産分与があった場合の
期限内申告&修正申告


③国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の
期限後申告&修正申告


④住宅取得等資金の贈与があった場合の
贈与税非課税&相続時精算課税の特例の取消しがあった場合の
贈与税の修正申告
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【問題】
①について、その提出義務者が死亡した場合には、その死亡した者の相続人又は包括受遺者が申告義務を承継する旨の規定があります。

では、②~④についても同様に、
提出義務者がその提出期間内に死亡した場合には、提出すべきなのか?



【答え】
条文を見る限り、
③国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の修正申告
のみに括弧書きで「相続人又は包括受遺者を含む。」と書かれて
いる。

2013/4/10追記
②の期限内申告書についても【第29条2:第二十七条第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。】とあるので、提出義務は承継される。


【結論】
・相続財産法人に係る財産分与があった場合の
期限内申告義務者が死亡した場合には、

その者の相続人等は申告義務を承継するが、
修正申告義務者が死亡した場合には、
その者の相続人等は申告納付する必要はない。


・国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の
修正申告義務者が死亡した場合には、
その者の相続人等は申告義務を承継するが、
期限後申告義務者(つまり他の相続人等が措置法70非課税の取消しを受けたことにより遺産に係る基礎控除額を超えることとなった者)が死亡した場合には、その者の相続人等は申告納付する必要はない。


・住宅取得等資金の特例の取消しがあった場合の
申告義務者が死亡した場合に、
その者の相続人等は申告納付する必要はない。




2013/4/10追記
相続税&贈与税の納税義務者が死亡した場合には、その納税及び申告義務は相続人又は包括受遺者に承継されることとなる。従って、①の期限内申告及び②の期限内申告の申告義務は相続人又は包括受遺者が承継する。

④については申告義務者は特定受贈者に限り、特定受贈者が死亡した場合には贈与税の修正申告は不要だと考えられる。
ただし更正が行われ【相続税法第34条:連帯納付の義務等】の規定により特定贈与者などに連帯納付義務が生ずるものと思われる。


・・・まだまだ理解が足りません。
時間あるときにもうちょい学習してみます。とりあえずメモ。

家附の継子

通常、被相続人の配偶者の実子(連れ子)については、
被相続人と血縁関係はなく、被相続人の法定相続人とはならない。


※ちなみに、配偶者の実子を養子とした場合には、
相続税法第15条③の「みなし実子」に該当することとなる。


ただし、この連れ子が民法附則26条①上の「家附の継子」である時には、被相続人との養子縁組の有無にかかわらず、相続権利義務を有するとされている。

家附の継子とは、戸主(被相続人)がその家に婚姻または養子縁組(婿養子)によって入籍する前にその家で出生していた配偶者の実子をいう。

ここでの注意点は、家附の継子といっても被相続人との血族関係は「一親等姻族」なので、相続税法第18条の「相続税額の加算」は適用されるとのこと。んー民法関連は奥がどーんと深いですねえ。

2013年3月28日木曜日

相続税法の税額控除の申告要件

ちょいと疑問に思ったことをメモっておきます。
現在結論出てません。有識者に後日質問してみます。


海外で課せられた税について、二重課税を排除すべく「外国税額控除」という制度が各税法に存在します。
所得税・法人税で外国税額控除の適用を受けるためには、その計算の基礎を明らかにするための明細書等の添付と合わせて確定申告書を提出しなければいけません。所得税法・法人税法では外国税額控除に限らず、各種税額控除は「申告要件」を満たさない限り適用できない。


それに対して、相続税・贈与税の外国税額控除では申告要件が存在しません。「配偶者の税額軽減」及び「贈与税の配偶者控除」の適用時を除いては、各種税額控除を適用することによって税額が0となる場合には申告は不要とされています。

「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」については容易に計算できるし控除額もそんな高額になり得ないものなので、んまあ必要ないのかもなあって理屈(?笑)で納得できるのだけど。
外国税額控除については、控除額もかなり高額になり得るし、お役所が簡単に「海外で課せられた税」を把握するのは困難だろうし。んー何か申告要件が不要な理由があるのかな。。

2013/4/1追記
平成24年度税制改正で「国外財産調書制度」が創設されるようです。
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない。(平成25年12月31日から開始)
この記事と関連っぽいので追記しておきます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/05/index.htm


2013年3月18日月曜日

ミスノート⑥

税理士受験生にとっては、
実務での繁忙期を終えてやっと学習に本腰入れる、
本年度の天王山と言っても過言ではない、
そんな勝負の時期がやって参りました!

まだまだ理解不足な項目がポロポロでてきますが、
めげずに以下でまとめていきます。


■障害者控除(重ねて控除を受ける場合)

注意点は二点。

まず過去の既控除額を計算しなくてはならない場合には、
平成22年3月31日以前の相続での年齢要件が「70歳」であること。
しかしだからといって、
控除限度額=6万or12万×(70歳-当時の年齢)-既控除額
としないこと。↑算式の年齢は「85歳」で。


障害者控除を過去に受けたことがある場合でも、過去の控除額が現在の法令での控除可能額に満たない場合には、現在の法令での控除可能額に達するまでは控除できる。


■外国税額控除の控除可能限度額

算出相続税額のうちの在外財産の価額に対応する部分が限度額となる。

基本的には、純資産価額(生前贈与加算の適用前)で計算するが、
相続開始年に被相続人から贈与により取得した財産の価額で、
生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものを
国内財産、在外財産にかかわらず含めることに注意。



■営業権の評価

基準となる期間は、①直前期末②直前々期末③直前々期の前期末以前1年間
平均利益金額=①~③の平均利益(①とのいずれか小さい方)


上記を踏まえて暗記すべき算式は、
(平均利益金額×0.5-直前期末の総資産価額(相続税評価額)×0.05-標準企業者報酬額)×複利年金現価率(10年基準)



■現物出資等受入れ資産がある場合の純資産価額の計算

合併等により著しく低い価額で受入れた資産がある場合において、その受入れ資産の相続税評価額が全体の20%を超えるときは、純資産価額の計算上その帳簿価額に一定額を加算する。

その加算は、
①現物出資時の相続税評価額
②課税時期の相続税評価額

のいずれか小さい金額になるように調整する。