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2017年12月21日木曜日

雇用契約書と労働条件通知書

「雇用契約」を結ぶ時、

社長  『 明日からよろしく 』
新入社員『 よろしくおねがいします! 』

という書面なしで口頭による契約でも問題ないとされております。


ただ、「労働条件」については、
労働基準法で
書面で明示しなければいけないとされており、
義務違反を行えば罰金刑が科されることなります。

厚生労働省の様式(労働条件通知書)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf


なお、上記はアルバイトやパートを雇った場合でも適用されるので、
雇用主は要注意ですし、雇われ側も
雇用契約書どころか
労働条件通知書の交付すらなかったら「大丈夫かな」と感じて下さい。


まとめ

最低限、労働条件通知書の交付は雇用主の義務


雇い入れたら必ず作成して渡しておこう。

2014年8月19日火曜日

相続税を心配する必要のある人

被相続人(=亡くなられる方)の遺産総額が
【基礎控除額】を超える場合のみ相続税がかかります。

基礎控除額は、被相続人の家族構成(相続人の数)によって異なりますが、
相続人が配偶者と子2人のケースでいうと、
相続開始(=被相続人が亡くなった日)が平成27年1月1日以後であれば4,800万円、平成26年12月31日以前であれば8,000万円となります。


遺産総額の概算計算の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
基礎控除額の計算の仕方はこちらの記事から
作成中・・・

なお、遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても

上手な遺産分割の仕方や適正な申告をすることによって

相続税を0円又は納付額をかなり少なく抑える事が可能です。



相続税申告書の概算計算のみであれば無料でしてくれる税理士も多いです。また相続税対策は、まだ生前のうちの早ければ早いほど、残される遺族にとって効果的なので是非ご相談下さい。


上手な遺産分割の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
生前に行うことができる相続税対策はこちらの記事から
作成中・・・



2013年6月28日金曜日

株式保有特定会社の注意点

1.H25年度に大会社の保有割合要件が
従来は25%⇒改正で50%(中小会社と同じ)となった。



2.S1+S2の計算方法
(1)S1=株式等がないとして計算した原則評価額
①株式等がないとした比準割合で計算した類似業種比準価額
②株式等がないとして計算した純資産価額
(2)S2=株式等のみで計算した純資産価額



(1)①の比準割合
{(b-【b】/B)+(c-【c】/C)*3+(d-【d】/D)}÷5


【b】=b*z  【c】=c*z

z=受取配当金収受割合=
直前期末以前2年間の受取配当金額/営業利益金額


【d】=d×株式等保有割合(帳簿価額)
+1株当たり(50円換算)の利益積立金額×z

2013年6月26日水曜日

農地等の相続税の納税猶予②

理解度がまだまだ低かった部分について前回の補足。
前回の記事⇒農地等の相続税の納税猶予①



注意点1:各種税額控除

①配偶者の税額軽減
イ)課税価格の各人の合計
ロ)配偶者の課税価格相当額
ハ)相続税の総額


②相次相続控除
イ)相次相続控除額の総額の計算上の
純資産価額の合計額
ロ)各相続人への按分計算上の
純資産価額及びその合計額


③外国税額控除
控除限度額額計算上の純資産価額



上記について、
申告書第1表【相続税評価額】による金額を用いるか、
申告書第3表【農業投資価格】による金額を用いるかが難問である。

理屈は置いといて覚えとくべき事は、
--------------------------------------------
②相次相続控除については、
イ)は【相続税評価額】、ロ)は【農業投資価格】


①配偶者の税額軽減と③外国税額控除については、
農業相続人は【相続税評価額】、それ以外は【農業投資価格】

--------------------------------------------
でおK。



注意点2:農業相続人=2割加算者の場合

納税猶予の基となる税額≠納税猶予税額となるので注意!
理屈は、2割加算額の計算の際に、
『納税猶予の基となる税額』に対応する部分を含めてしまっているので、その部分の金額についても納税猶予してあげましょうってお話し。
--------------------------------------------
納税猶予加算額=2割加算額×納税猶予の基となる税額

/農業投資価格による算出税額+納税猶予の基となる税額
--------------------------------------------
第8表③~⑥は、納税猶予額>納付すべき税額とならないための調整なので学習上は気にしなくてよろし。




注意点3:農地等、非上場株式等、山林の納税猶予を同時に受ける場合

第8の4表に見慣れない計算書を見つけたので補足。
納付すべき税額<それぞれの納税猶予額の合計額のときは、それぞれの納税猶予額で按分して調整する。




2013年6月25日火曜日

ややこしい相続税の計算式『分母』編

相続税の計算式で似てるけど少し異なる
ややこしいものを集めてみました。
















・相続税の外国税額控除額の計算式の分母
純資産価額④+
相続開始年分の受贈財産(暦年課税分)の価額


※まあこれは良くあるパターンなので覚えてます。



・相続税の延納の不動産等割合等の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続開始年分の受贈不動産等(暦年及び精算課税分)の価額


※不動産等に限り相続開始年受贈財産を加算&債務控除しない。



・災害減免法の甚大な被害の判定(10%以上)における
相続税の場合の全体被害割合の分母

純資産価額④-相続時精算課税適用財産の価額②


※取得財産の価額①-債務控除額③のが覚えやすいかも。



・相続時精算課税適用者の二割加算の対象とならない
相続税額の計算式の分母

取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続時精算課税適用財産の価額②+生前贈与加算適用財産の価額⑤


※課税価格⑥+債務控除額③のが覚えやすいかも。

2013年6月24日月曜日

小会社の土地保有特定会社の判定

評価会社規模判定で一番初めに用いた
『総資産価額(帳簿価額)』に応じて
保有割合の要件が異なります。














・卸売業の場合
20億円以上・・・70%(大会社と同じ)
7,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
7,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。


・小売・サービス業の場合
10億円以上のもの・・・70%(大会社と同じ)
4,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
4,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。


・上記以外の場合
10億円以上のもの・・・70%(大会社と同じ)
5,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
5,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。