平成24年度贈与税確定申告で、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けるために申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。
※平成25年3月15日までに居住していない場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。
---------------------------
①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
②戸籍謄本(贈与者との関係が解るもの)
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
③家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。
④土地の登記事項証明書
※家屋と合わせて敷地も購入した場合に必要になります。
⑤家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
相手方(誰から購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。
TOP
2013年2月25日月曜日
住宅ローン控除の添付書類
平成24年度所得税確定申告で、
住宅借入金等特別控除の適用を初めて受けるために
申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。
※今回説明するのは、平成24年度にマイホームを新築したケースで、中古住宅を購入した場合や増改築等した場合等、平成25年度以降に取得した場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。
---------------------------
①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
②家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。
③土地の登記事項証明書
※マイホームと合わせて敷地も購入して控除の適用を受ける場合に必要になります。
④家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
取得対価の額(いくらで購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。
⑤住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
1月に借入している金融機関から葉書で送付されているはずです。なくした場合は金融機関で発行してもらいます。
※ちなみに「認定長期優良住宅」とは、耐久性・耐震性・省エネ性などが特に優れた住宅をいい、申請し厳しい基準をクリアして認定されたものなので、通常のマイホームの取得は「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用は受けることはできません。
住宅借入金等特別控除の適用を初めて受けるために
申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。
※今回説明するのは、平成24年度にマイホームを新築したケースで、中古住宅を購入した場合や増改築等した場合等、平成25年度以降に取得した場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。
---------------------------
①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
②家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。
③土地の登記事項証明書
※マイホームと合わせて敷地も購入して控除の適用を受ける場合に必要になります。
④家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
取得対価の額(いくらで購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。
⑤住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
1月に借入している金融機関から葉書で送付されているはずです。なくした場合は金融機関で発行してもらいます。
※ちなみに「認定長期優良住宅」とは、耐久性・耐震性・省エネ性などが特に優れた住宅をいい、申請し厳しい基準をクリアして認定されたものなので、通常のマイホームの取得は「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用は受けることはできません。
2013年2月22日金曜日
相続税法ミスノート⑤
理解はしててるんだけど、ついつい処理するの忘れちゃう項目です。
■貸宅地私道、貸家建付地私道
賃借人の通行の用に供されている私道については、借地権&借家権の考慮が必要。
加えて要件を満たしていれば小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例適用がある。
■特定計画山林相続人等の範囲
特定計画山林の特例適用は、小規模宅地等の特例と同様に「被相続人の親族」に限られる。小規模宅地等と併せてどの宅地or山林について特例選択するか決定するため。
■純資産価額の80/100適用
取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合において、取得者の議決権割合が50%以下の場合であっても、
①大会社の原則評価方式が適用される場合
②開業前の会社
③休業中の会社
④医療法人
⑤企業組合等
については、80/100適用なし。
■貸宅地私道、貸家建付地私道
賃借人の通行の用に供されている私道については、借地権&借家権の考慮が必要。
加えて要件を満たしていれば小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例適用がある。
■特定計画山林相続人等の範囲
特定計画山林の特例適用は、小規模宅地等の特例と同様に「被相続人の親族」に限られる。小規模宅地等と併せてどの宅地or山林について特例選択するか決定するため。
■純資産価額の80/100適用
取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合において、取得者の議決権割合が50%以下の場合であっても、
①大会社の原則評価方式が適用される場合
②開業前の会社
③休業中の会社
④医療法人
⑤企業組合等
については、80/100適用なし。
2013年2月21日木曜日
株式保有特定会社の株式の評価
株式保有特定会社の株式の価額は、
純資産価額(相続税評価額)のほか、
「S1の金額」と「S2の金額」との合計額によって評価することができる。
S2の金額は、{株式等のみで純資産価額を計算した金額}なので、理屈は置いておいて、計算方法を覚えることは容易だと思います。
難易度高いのはS1の金額の算定で、
簡単に言うと{株式等がないとした原則評価方式により計算した金額}。
S1金額算定上のチェックポイントを以下にまとめました。
■類似業種比準価額に準じた方法
比準三要素「配当」「利益」「純資産価額」からそれぞれ
受取配当金&株式等に対応する部分を控除する。
①配当対応部分の計算に用いるのが「受取配当収受割合」で、
受取配当金の直前期末以前2年間の合計額
÷営業利益の直前期末以前2年間の合計額※
※営業外収益である受取配当金を含める。
②1株当たりの純資産価額については、総資産価額のうちに含まれる株式等の価額対応部分と利益積立金額に含まれる配当対応部分を控除することとなる。少々算式がややこしい。
1株当たりの純資産価額×株式等価額/総資産価額
+1株当たりの利益積立金額×受取配当収受割合
■純資産価額に準じた方法
S2の金額の計算方法の真逆。
株式等がないとした純資産価額なので覚えやすいですね。
---------------------------
【まとめ】試験対策上は直感的に以下が浮かべばおK。
S1・・・株式等なしの原則評価方式
■株式等&配当なしの類似業種比準価額
(受取)配当なしの(支払)配当比準要素
配当なしの利益比準要素
株式等&配当なしの純資産価額比準要素
■株式等なしの純資産価額
S2・・・株式等のみの純資産価額
純資産価額(相続税評価額)のほか、
「S1の金額」と「S2の金額」との合計額によって評価することができる。
S2の金額は、{株式等のみで純資産価額を計算した金額}なので、理屈は置いておいて、計算方法を覚えることは容易だと思います。
難易度高いのはS1の金額の算定で、
簡単に言うと{株式等がないとした原則評価方式により計算した金額}。
S1金額算定上のチェックポイントを以下にまとめました。
■類似業種比準価額に準じた方法
比準三要素「配当」「利益」「純資産価額」からそれぞれ
受取配当金&株式等に対応する部分を控除する。
①配当対応部分の計算に用いるのが「受取配当収受割合」で、
受取配当金の直前期末以前2年間の合計額
÷営業利益の直前期末以前2年間の合計額※
※営業外収益である受取配当金を含める。
②1株当たりの純資産価額については、総資産価額のうちに含まれる株式等の価額対応部分と利益積立金額に含まれる配当対応部分を控除することとなる。少々算式がややこしい。
1株当たりの純資産価額×株式等価額/総資産価額
+1株当たりの利益積立金額×受取配当収受割合
■純資産価額に準じた方法
S2の金額の計算方法の真逆。
株式等がないとした純資産価額なので覚えやすいですね。
---------------------------
【まとめ】試験対策上は直感的に以下が浮かべばおK。
S1・・・株式等なしの原則評価方式
■株式等&配当なしの類似業種比準価額
(受取)配当なしの(支払)配当比準要素
配当なしの利益比準要素
株式等&配当なしの純資産価額比準要素
■株式等なしの純資産価額
S2・・・株式等のみの純資産価額
税理士試験と法令解釈通達
税理士試験の税法科目を長年学習していて今更気付いたことなんですが・・
「判断に迷うなー」的な問いの解答の大半は「基本通達」「措置法通達」に載ってます。
また分厚い通達集を結構なお値段掛けて購入しなくても国税庁HPに載ってます。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm
税理士試験合格に最も重要な事は「基本問題をミスらない」「時間配分をきっちりする(考える&書くスピード)」なので、私的には「見た事ない問題は即飛ばす!」で良いんじゃないかなとは思うんだけど。
ある程度余力のある人は解釈通達をザーと熟読することによって、計算問題の点数up&理論の理解を深めることになるのでおススメです。
「判断に迷うなー」的な問いの解答の大半は「基本通達」「措置法通達」に載ってます。
また分厚い通達集を結構なお値段掛けて購入しなくても国税庁HPに載ってます。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm
税理士試験合格に最も重要な事は「基本問題をミスらない」「時間配分をきっちりする(考える&書くスピード)」なので、私的には「見た事ない問題は即飛ばす!」で良いんじゃないかなとは思うんだけど。
ある程度余力のある人は解釈通達をザーと熟読することによって、計算問題の点数up&理論の理解を深めることになるのでおススメです。
2013年2月20日水曜日
取引相場のない株式の評価の修正
本日のピックアップ問題はついつい判断に詰まっちゃうココ。
内容は以下の基本通達どおりで単純なんだけど理解しづらいので、
図解を書いてイメージ的に頭に入れておくことにします。
要は、配当or権利落ち後の価額に修正しましょうって事です。
■財産評価基本通達184 類似業種比準価額の修正
≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した場合において、
その株式が次に該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。
①直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合
≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額
②直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
(省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/03.htm#a-184
■財産評価基本通達187 株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正
≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した場合において、
その株式が次にに該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。
①課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合
≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額
②課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合
(省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/04.htm#a-187
おまけで、付随権利の名称についてメモ。
■配当の交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・配当期待権
■株式の無償交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・株式無償交付期待権
■株式の割当て
基準日<課税時期≦割当ての日・・株式の割当てを受ける権利
割当ての日<課税時期≦払込期日(効力発生日)・・株主となる権利
内容は以下の基本通達どおりで単純なんだけど理解しづらいので、
図解を書いてイメージ的に頭に入れておくことにします。
■財産評価基本通達184 類似業種比準価額の修正
≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した場合において、
その株式が次に該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。
①直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合
≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額
②直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
(省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/03.htm#a-184
■財産評価基本通達187 株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正
≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した場合において、
その株式が次にに該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。
①課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合
≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額
②課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合
(省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/04.htm#a-187
おまけで、付随権利の名称についてメモ。
■配当の交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・配当期待権
■株式の無償交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・株式無償交付期待権
■株式の割当て
基準日<課税時期≦割当ての日・・株式の割当てを受ける権利
割当ての日<課税時期≦払込期日(効力発生日)・・株主となる権利
2013年2月19日火曜日
小規模宅地等の特例
評価減受けられるか迷ってしまうヤヤコシイ事例を紹介します。
宅地の上に建てられている建物の所有者は被相続人の生計一親族A。
宅地の貸借は使用貸借契約だけど、
被相続人がAに賃貸借契約による家賃を支払って居住していた。
相続開始以後は同居親族Bが宅地を取得して賃貸借契約を継続し居住及び継続保有要件を満たしている。
■考察その1.特定居住用宅地等に該当するかどうか?
同居親族が継続保有し、かつ、その居住用家屋に居住しているため要件を満たしているっぽく見える。
■考察その2.貸付事業用宅地等に該当するかどうか?
生計一親族Aの貸付事業の用に供されていた宅地等ではあるが、その宅地等をAが相続又は遺贈により取得していないため、貸付事業用宅地等には該当しない。
■考察その3.被相続人等の居住用&事業用の宅地等いずれにも該当するの?ここがこの問題の核心点です。措置法通達にこれの答えが載っております。(国税庁HP参照)
69の4-7 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm#a-4-7
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が所有していたもの(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には、当該親族が被相続人から無償で借り受けていたものに限る。)又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等をいうものとする。
長文の括弧書きが鬱陶しいので要約すると、
①被相続人が所有していた家屋については、
被相続人の生計一親族が居住の用に供していたものである場合には、
被相続人から無償で借り受けていたものに限る。
②被相続人の親族が所有していた家屋については、
その家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が居住の用に供していたものである場合には、
被相続人の親族から無償で借り受けていたものに限る。
つまり、親族間貸借で使用貸借以外の場合には、居住用の宅地とは言えない。続きまして、事業用の宅地の範囲を見てみましょう。
69の4-4 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm#a-4-4
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等とは、次に掲げる宅地等をいうものとする。
(1)他に貸し付けられていた宅地等(当該貸付けが事業に該当する場合に限る。)
(2)(1)に掲げる宅地等を除き、被相続人等の事業の用に供されていた建物等で、被相続人等が所有していたもの又は被相続人の親族(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族を除く。)が所有していたもの(被相続人等が当該建物等を当該親族から無償(相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合を含む。)で借り受けていた場合における当該建物等に限る。)の敷地の用に供されていたもの
要約すると、
生計一親族以外の親族が所有していた家屋等については、
被相続人等がその親族から無償で借り受けていたものに限る。
本事例の場合は、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲には含まれるが、先にも述べた通り、貸付事業宅地等の要件は満たしてないので意味なし。
■結論.特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれにも該当しないので評価減なし。
宅地の上に建てられている建物の所有者は被相続人の生計一親族A。
宅地の貸借は使用貸借契約だけど、
被相続人がAに賃貸借契約による家賃を支払って居住していた。
相続開始以後は同居親族Bが宅地を取得して賃貸借契約を継続し居住及び継続保有要件を満たしている。
■考察その1.特定居住用宅地等に該当するかどうか?
同居親族が継続保有し、かつ、その居住用家屋に居住しているため要件を満たしているっぽく見える。
■考察その2.貸付事業用宅地等に該当するかどうか?
生計一親族Aの貸付事業の用に供されていた宅地等ではあるが、その宅地等をAが相続又は遺贈により取得していないため、貸付事業用宅地等には該当しない。
■考察その3.被相続人等の居住用&事業用の宅地等いずれにも該当するの?ここがこの問題の核心点です。措置法通達にこれの答えが載っております。(国税庁HP参照)
69の4-7 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm#a-4-7
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が所有していたもの(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には、当該親族が被相続人から無償で借り受けていたものに限る。)又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等をいうものとする。
長文の括弧書きが鬱陶しいので要約すると、
①被相続人が所有していた家屋については、
被相続人の生計一親族が居住の用に供していたものである場合には、
被相続人から無償で借り受けていたものに限る。
②被相続人の親族が所有していた家屋については、
その家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が居住の用に供していたものである場合には、
被相続人の親族から無償で借り受けていたものに限る。
つまり、親族間貸借で使用貸借以外の場合には、居住用の宅地とは言えない。続きまして、事業用の宅地の範囲を見てみましょう。
69の4-4 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm#a-4-4
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等とは、次に掲げる宅地等をいうものとする。
(1)他に貸し付けられていた宅地等(当該貸付けが事業に該当する場合に限る。)
(2)(1)に掲げる宅地等を除き、被相続人等の事業の用に供されていた建物等で、被相続人等が所有していたもの又は被相続人の親族(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族を除く。)が所有していたもの(被相続人等が当該建物等を当該親族から無償(相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合を含む。)で借り受けていた場合における当該建物等に限る。)の敷地の用に供されていたもの
要約すると、
生計一親族以外の親族が所有していた家屋等については、
被相続人等がその親族から無償で借り受けていたものに限る。
本事例の場合は、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲には含まれるが、先にも述べた通り、貸付事業宅地等の要件は満たしてないので意味なし。
■結論.特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれにも該当しないので評価減なし。
登録:
投稿 (Atom)
