ちょいと疑問に思ったことをメモっておきます。
現在結論出てません。有識者に後日質問してみます。
海外で課せられた税について、二重課税を排除すべく「外国税額控除」という制度が各税法に存在します。
所得税・法人税で外国税額控除の適用を受けるためには、その計算の基礎を明らかにするための明細書等の添付と合わせて確定申告書を提出しなければいけません。所得税法・法人税法では外国税額控除に限らず、各種税額控除は「申告要件」を満たさない限り適用できない。
それに対して、相続税・贈与税の外国税額控除では申告要件が存在しません。「配偶者の税額軽減」及び「贈与税の配偶者控除」の適用時を除いては、各種税額控除を適用することによって税額が0となる場合には申告は不要とされています。
「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」については容易に計算できるし控除額もそんな高額になり得ないものなので、んまあ必要ないのかもなあって理屈(?笑)で納得できるのだけど。
外国税額控除については、控除額もかなり高額になり得るし、お役所が簡単に「海外で課せられた税」を把握するのは困難だろうし。んー何か申告要件が不要な理由があるのかな。。
2013/4/1追記
平成24年度税制改正で「国外財産調書制度」が創設されるようです。
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない。(平成25年12月31日から開始)
この記事と関連っぽいので追記しておきます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/05/index.htm
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2013年3月28日木曜日
2013年3月18日月曜日
ミスノート⑥
税理士受験生にとっては、
実務での繁忙期を終えてやっと学習に本腰入れる、
本年度の天王山と言っても過言ではない、
そんな勝負の時期がやって参りました!
まだまだ理解不足な項目がポロポロでてきますが、
めげずに以下でまとめていきます。
■障害者控除(重ねて控除を受ける場合)
注意点は二点。
まず過去の既控除額を計算しなくてはならない場合には、
平成22年3月31日以前の相続での年齢要件が「70歳」であること。
しかしだからといって、
控除限度額=6万or12万×(70歳-当時の年齢)-既控除額
としないこと。↑算式の年齢は「85歳」で。
障害者控除を過去に受けたことがある場合でも、過去の控除額が現在の法令での控除可能額に満たない場合には、現在の法令での控除可能額に達するまでは控除できる。
■外国税額控除の控除可能限度額
算出相続税額のうちの在外財産の価額に対応する部分が限度額となる。
基本的には、純資産価額(生前贈与加算の適用前)で計算するが、
相続開始年に被相続人から贈与により取得した財産の価額で、
生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものを
国内財産、在外財産にかかわらず含めることに注意。
■営業権の評価
基準となる期間は、①直前期末②直前々期末③直前々期の前期末以前1年間
平均利益金額=①~③の平均利益(①とのいずれか小さい方)
上記を踏まえて暗記すべき算式は、
(平均利益金額×0.5-直前期末の総資産価額(相続税評価額)×0.05-標準企業者報酬額)×複利年金現価率(10年基準)
■現物出資等受入れ資産がある場合の純資産価額の計算
合併等により著しく低い価額で受入れた資産がある場合において、その受入れ資産の相続税評価額が全体の20%を超えるときは、純資産価額の計算上その帳簿価額に一定額を加算する。
その加算は、
①現物出資時の相続税評価額
②課税時期の相続税評価額
のいずれか小さい金額になるように調整する。
実務での繁忙期を終えてやっと学習に本腰入れる、
本年度の天王山と言っても過言ではない、
そんな勝負の時期がやって参りました!
まだまだ理解不足な項目がポロポロでてきますが、
めげずに以下でまとめていきます。
■障害者控除(重ねて控除を受ける場合)
注意点は二点。
まず過去の既控除額を計算しなくてはならない場合には、
平成22年3月31日以前の相続での年齢要件が「70歳」であること。
しかしだからといって、
控除限度額=6万or12万×(70歳-当時の年齢)-既控除額
としないこと。↑算式の年齢は「85歳」で。
障害者控除を過去に受けたことがある場合でも、過去の控除額が現在の法令での控除可能額に満たない場合には、現在の法令での控除可能額に達するまでは控除できる。
■外国税額控除の控除可能限度額
算出相続税額のうちの在外財産の価額に対応する部分が限度額となる。
基本的には、純資産価額(生前贈与加算の適用前)で計算するが、
相続開始年に被相続人から贈与により取得した財産の価額で、
生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものを
国内財産、在外財産にかかわらず含めることに注意。
■営業権の評価
基準となる期間は、①直前期末②直前々期末③直前々期の前期末以前1年間
平均利益金額=①~③の平均利益(①とのいずれか小さい方)
上記を踏まえて暗記すべき算式は、
(平均利益金額×0.5-直前期末の総資産価額(相続税評価額)×0.05-標準企業者報酬額)×複利年金現価率(10年基準)
■現物出資等受入れ資産がある場合の純資産価額の計算
合併等により著しく低い価額で受入れた資産がある場合において、その受入れ資産の相続税評価額が全体の20%を超えるときは、純資産価額の計算上その帳簿価額に一定額を加算する。
その加算は、
①現物出資時の相続税評価額
②課税時期の相続税評価額
のいずれか小さい金額になるように調整する。
2013年2月25日月曜日
住宅取得等資金の非課税贈与の添付書類
平成24年度贈与税確定申告で、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けるために申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。
※平成25年3月15日までに居住していない場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。
---------------------------
①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
②戸籍謄本(贈与者との関係が解るもの)
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
③家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。
④土地の登記事項証明書
※家屋と合わせて敷地も購入した場合に必要になります。
⑤家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
相手方(誰から購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けるために申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。
※平成25年3月15日までに居住していない場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。
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①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
②戸籍謄本(贈与者との関係が解るもの)
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
③家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。
④土地の登記事項証明書
※家屋と合わせて敷地も購入した場合に必要になります。
⑤家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
相手方(誰から購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。
住宅ローン控除の添付書類
平成24年度所得税確定申告で、
住宅借入金等特別控除の適用を初めて受けるために
申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。
※今回説明するのは、平成24年度にマイホームを新築したケースで、中古住宅を購入した場合や増改築等した場合等、平成25年度以降に取得した場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。
---------------------------
①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
②家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。
③土地の登記事項証明書
※マイホームと合わせて敷地も購入して控除の適用を受ける場合に必要になります。
④家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
取得対価の額(いくらで購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。
⑤住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
1月に借入している金融機関から葉書で送付されているはずです。なくした場合は金融機関で発行してもらいます。
※ちなみに「認定長期優良住宅」とは、耐久性・耐震性・省エネ性などが特に優れた住宅をいい、申請し厳しい基準をクリアして認定されたものなので、通常のマイホームの取得は「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用は受けることはできません。
住宅借入金等特別控除の適用を初めて受けるために
申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。
※今回説明するのは、平成24年度にマイホームを新築したケースで、中古住宅を購入した場合や増改築等した場合等、平成25年度以降に取得した場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。
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①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。
②家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。
③土地の登記事項証明書
※マイホームと合わせて敷地も購入して控除の適用を受ける場合に必要になります。
④家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
取得対価の額(いくらで購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。
⑤住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
1月に借入している金融機関から葉書で送付されているはずです。なくした場合は金融機関で発行してもらいます。
※ちなみに「認定長期優良住宅」とは、耐久性・耐震性・省エネ性などが特に優れた住宅をいい、申請し厳しい基準をクリアして認定されたものなので、通常のマイホームの取得は「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用は受けることはできません。
2013年2月22日金曜日
相続税法ミスノート⑤
理解はしててるんだけど、ついつい処理するの忘れちゃう項目です。
■貸宅地私道、貸家建付地私道
賃借人の通行の用に供されている私道については、借地権&借家権の考慮が必要。
加えて要件を満たしていれば小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例適用がある。
■特定計画山林相続人等の範囲
特定計画山林の特例適用は、小規模宅地等の特例と同様に「被相続人の親族」に限られる。小規模宅地等と併せてどの宅地or山林について特例選択するか決定するため。
■純資産価額の80/100適用
取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合において、取得者の議決権割合が50%以下の場合であっても、
①大会社の原則評価方式が適用される場合
②開業前の会社
③休業中の会社
④医療法人
⑤企業組合等
については、80/100適用なし。
■貸宅地私道、貸家建付地私道
賃借人の通行の用に供されている私道については、借地権&借家権の考慮が必要。
加えて要件を満たしていれば小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例適用がある。
■特定計画山林相続人等の範囲
特定計画山林の特例適用は、小規模宅地等の特例と同様に「被相続人の親族」に限られる。小規模宅地等と併せてどの宅地or山林について特例選択するか決定するため。
■純資産価額の80/100適用
取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合において、取得者の議決権割合が50%以下の場合であっても、
①大会社の原則評価方式が適用される場合
②開業前の会社
③休業中の会社
④医療法人
⑤企業組合等
については、80/100適用なし。
2013年2月21日木曜日
株式保有特定会社の株式の評価
株式保有特定会社の株式の価額は、
純資産価額(相続税評価額)のほか、
「S1の金額」と「S2の金額」との合計額によって評価することができる。
S2の金額は、{株式等のみで純資産価額を計算した金額}なので、理屈は置いておいて、計算方法を覚えることは容易だと思います。
難易度高いのはS1の金額の算定で、
簡単に言うと{株式等がないとした原則評価方式により計算した金額}。
S1金額算定上のチェックポイントを以下にまとめました。
■類似業種比準価額に準じた方法
比準三要素「配当」「利益」「純資産価額」からそれぞれ
受取配当金&株式等に対応する部分を控除する。
①配当対応部分の計算に用いるのが「受取配当収受割合」で、
受取配当金の直前期末以前2年間の合計額
÷営業利益の直前期末以前2年間の合計額※
※営業外収益である受取配当金を含める。
②1株当たりの純資産価額については、総資産価額のうちに含まれる株式等の価額対応部分と利益積立金額に含まれる配当対応部分を控除することとなる。少々算式がややこしい。
1株当たりの純資産価額×株式等価額/総資産価額
+1株当たりの利益積立金額×受取配当収受割合
■純資産価額に準じた方法
S2の金額の計算方法の真逆。
株式等がないとした純資産価額なので覚えやすいですね。
---------------------------
【まとめ】試験対策上は直感的に以下が浮かべばおK。
S1・・・株式等なしの原則評価方式
■株式等&配当なしの類似業種比準価額
(受取)配当なしの(支払)配当比準要素
配当なしの利益比準要素
株式等&配当なしの純資産価額比準要素
■株式等なしの純資産価額
S2・・・株式等のみの純資産価額
純資産価額(相続税評価額)のほか、
「S1の金額」と「S2の金額」との合計額によって評価することができる。
S2の金額は、{株式等のみで純資産価額を計算した金額}なので、理屈は置いておいて、計算方法を覚えることは容易だと思います。
難易度高いのはS1の金額の算定で、
簡単に言うと{株式等がないとした原則評価方式により計算した金額}。
S1金額算定上のチェックポイントを以下にまとめました。
■類似業種比準価額に準じた方法
比準三要素「配当」「利益」「純資産価額」からそれぞれ
受取配当金&株式等に対応する部分を控除する。
①配当対応部分の計算に用いるのが「受取配当収受割合」で、
受取配当金の直前期末以前2年間の合計額
÷営業利益の直前期末以前2年間の合計額※
※営業外収益である受取配当金を含める。
②1株当たりの純資産価額については、総資産価額のうちに含まれる株式等の価額対応部分と利益積立金額に含まれる配当対応部分を控除することとなる。少々算式がややこしい。
1株当たりの純資産価額×株式等価額/総資産価額
+1株当たりの利益積立金額×受取配当収受割合
■純資産価額に準じた方法
S2の金額の計算方法の真逆。
株式等がないとした純資産価額なので覚えやすいですね。
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【まとめ】試験対策上は直感的に以下が浮かべばおK。
S1・・・株式等なしの原則評価方式
■株式等&配当なしの類似業種比準価額
(受取)配当なしの(支払)配当比準要素
配当なしの利益比準要素
株式等&配当なしの純資産価額比準要素
■株式等なしの純資産価額
S2・・・株式等のみの純資産価額
税理士試験と法令解釈通達
税理士試験の税法科目を長年学習していて今更気付いたことなんですが・・
「判断に迷うなー」的な問いの解答の大半は「基本通達」「措置法通達」に載ってます。
また分厚い通達集を結構なお値段掛けて購入しなくても国税庁HPに載ってます。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm
税理士試験合格に最も重要な事は「基本問題をミスらない」「時間配分をきっちりする(考える&書くスピード)」なので、私的には「見た事ない問題は即飛ばす!」で良いんじゃないかなとは思うんだけど。
ある程度余力のある人は解釈通達をザーと熟読することによって、計算問題の点数up&理論の理解を深めることになるのでおススメです。
「判断に迷うなー」的な問いの解答の大半は「基本通達」「措置法通達」に載ってます。
また分厚い通達集を結構なお値段掛けて購入しなくても国税庁HPに載ってます。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm
税理士試験合格に最も重要な事は「基本問題をミスらない」「時間配分をきっちりする(考える&書くスピード)」なので、私的には「見た事ない問題は即飛ばす!」で良いんじゃないかなとは思うんだけど。
ある程度余力のある人は解釈通達をザーと熟読することによって、計算問題の点数up&理論の理解を深めることになるのでおススメです。
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