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2017年12月22日金曜日

従業員を雇ったときの手続き まとめ

従業員を雇ったときの手続き まとめ

■雇用契約

労働条件通知書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post.html

■所得税

扶養控除等申告書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post_21.html

■住民税

特別徴収の届出

■健康保険

■厚生年金

■雇用保険


このあたりの分野って
様々な法律が絡み合ってて、かつ、
法改正も度々行われたりもするので、本当にややこしいです。

2017年12月21日木曜日

扶養控除等申告書

年末調整だけで書かなきゃいけないイメージ強いんこれですが


原則的には、

雇用契約(アルバイトやパートも含みます。)した後に
雇用主が扶養控除等申告書を渡して、
従業員に書いてきてもらい、
年末調整まで会社で保管しておくことになってます。

また、扶養親族が変更した際にも、
変更届を速やかに提出すべきこことなってます。

その申告書を基に、
給与から差し引くべき源泉所得税を計算し、
年度末には年末調整を行い、

そして翌年度の給与支払時期までに
翌年度の扶養控除等申告書を書いてきてもらう流れになります。


ただ、実務上
市町村等への提出義務がないので(形式上は提出先が市町村になってますが、
あくまで形式だけ)
雇用時や扶養者等が変更した時の申告は省略して、
年末調整の時だけしてるところも多いのではないでしょうか。


雇用時に必ず申告してもらおう

平成28年度からマイナンバー制度が開始されました。

従業員さんが年内に中途入社し、そして中途退社された場合、
雇用時にマイナンバー等を把握していないと
年末調整時の市町村への給与支払報告の際に困ってしまいます。
退職した方に、あとから
マイナンバーを問い合わせることにならないためにも
原則通りに、雇用後速やかに申告してもらいましょう。


アルバイトやパートさんからも抜かりなく

「旦那の扶養だし」
「どうせ所得税0円だろうし」
「1人暮らしで書くことないし」

という理由でこの申告を省略することはできません。

正社員とかパートとかいう区別はなく、
全ての給与を受ける者が申告すべきもので、
提出していない場合には、
源泉所得税は乙欄で控除しなければいけません。

甲欄よりかなり高額な控除額であり、
従業員さんが自身で確定申告をする必要も生じてきますし、
この源泉税の徴収義務を怠った場合には
所得税法で加算税や延滞税を課税される可能性もあります。


まとめ

意外と重要な、扶養控除等申告書


雇い入れたら必ず書いてきてもらおう。

雇用契約書と労働条件通知書

「雇用契約」を結ぶ時、

社長  『 明日からよろしく 』
新入社員『 よろしくおねがいします! 』

という書面なしで口頭による契約でも問題ないとされております。


ただ、「労働条件」については、
労働基準法で
書面で明示しなければいけないとされており、
義務違反を行えば罰金刑が科されることなります。

厚生労働省の様式(労働条件通知書)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf


なお、上記はアルバイトやパートを雇った場合でも適用されるので、
雇用主は要注意ですし、雇われ側も
雇用契約書どころか
労働条件通知書の交付すらなかったら「大丈夫かな」と感じて下さい。


まとめ

最低限、労働条件通知書の交付は雇用主の義務


雇い入れたら必ず作成して渡しておこう。

2014年8月19日火曜日

相続税を心配する必要のある人

被相続人(=亡くなられる方)の遺産総額が
【基礎控除額】を超える場合のみ相続税がかかります。

基礎控除額は、被相続人の家族構成(相続人の数)によって異なりますが、
相続人が配偶者と子2人のケースでいうと、
相続開始(=被相続人が亡くなった日)が平成27年1月1日以後であれば4,800万円、平成26年12月31日以前であれば8,000万円となります。


遺産総額の概算計算の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
基礎控除額の計算の仕方はこちらの記事から
作成中・・・

なお、遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても

上手な遺産分割の仕方適正な申告をすることによって

相続税を0円又は納付額をかなり少なく抑える事が可能です。



相続税申告書の概算計算のみであれば無料でしてくれる税理士も多いです。また相続税対策は、まだ生前のうちの早ければ早いほど、残される遺族にとって効果的なので是非ご相談下さい。


上手な遺産分割の仕方はこちらの記事から
作成中・・・
生前に行うことができる相続税対策はこちらの記事から
作成中・・・



2013年6月28日金曜日

株式保有特定会社の注意点

1.H25年度に大会社の保有割合要件が
従来は25%⇒改正で50%(中小会社と同じ)となった。



2.S1+S2の計算方法
(1)S1=株式等がないとして計算した原則評価
株式等がないとした比準割合で計算した類似業種比準価額
②株式等がないとして計算した純資産価額
(2)S2=株式等のみで計算した純資産価額



(1)①の比準割合
{(b-【b】/B)+(c-【c】/C)*3+(d-【d】/D)}÷5


【b】=b*z  【c】=c*z

z=受取配当金収受割合=
直前期末以前2年間受取配当金額/営業利益金額


【d】=d×株式等保有割合(帳簿価額)
+1株当たり(50円換算)の利益積立金額×z

2013年6月26日水曜日

農地等の相続税の納税猶予②

理解度がまだまだ低かった部分について前回の補足。
前回の記事⇒農地等の相続税の納税猶予①



注意点1:各種税額控除

①配偶者の税額軽減
イ)課税価格の各人の合計
ロ)配偶者の課税価格相当額
ハ)相続税の総額


②相次相続控除
イ)相次相続控除額の総額の計算上の
純資産価額の合計額
ロ)各相続人への按分計算上の
純資産価額及びその合計額


③外国税額控除
控除限度額額計算上の純資産価額



上記について、
申告書第1表【相続税評価額】による金額を用いるか、
申告書第3表【農業投資価格】による金額を用いるかが難問である。

理屈は置いといて覚えとくべき事は、
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②相次相続控除については、
イ)は【相続税評価額】、ロ)は【農業投資価格】


①配偶者の税額軽減と③外国税額控除については、
農業相続人は【相続税評価額】、それ以外は【農業投資価格】

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でおK。



注意点2:農業相続人=2割加算者の場合

納税猶予の基となる税額≠納税猶予税額となるので注意!
理屈は、2割加算額の計算の際に、
『納税猶予の基となる税額』に対応する部分を含めてしまっているので、その部分の金額についても納税猶予してあげましょうってお話し。
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納税猶予加算額=2割加算額×納税猶予の基となる税額

/農業投資価格による算出税額+納税猶予の基となる税額
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第8表③~⑥は、納税猶予額>納付すべき税額とならないための調整なので学習上は気にしなくてよろし。




注意点3:農地等、非上場株式等、山林の納税猶予を同時に受ける場合

第8の4表に見慣れない計算書を見つけたので補足。
納付すべき税額<それぞれの納税猶予額の合計額のときは、それぞれの納税猶予額で按分して調整する。