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2017年12月22日金曜日

従業員を雇ったときの手続き まとめ

従業員を雇ったときの手続き まとめ

■雇用契約

労働条件通知書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post.html

■所得税

扶養控除等申告書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post_21.html

■住民税

特別徴収の届出

■健康保険

■厚生年金

■雇用保険


このあたりの分野って
様々な法律が絡み合ってて、かつ、
法改正も度々行われたりもするので、本当にややこしいです。

2017年12月21日木曜日

扶養控除等申告書

年末調整だけで書かなきゃいけないイメージ強いんこれですが


原則的には、

雇用契約(アルバイトやパートも含みます。)した後に
雇用主が扶養控除等申告書を渡して、
従業員に書いてきてもらい、
年末調整まで会社で保管しておくことになってます。

また、扶養親族が変更した際にも、
変更届を速やかに提出すべきこことなってます。

その申告書を基に、
給与から差し引くべき源泉所得税を計算し、
年度末には年末調整を行い、

そして翌年度の給与支払時期までに
翌年度の扶養控除等申告書を書いてきてもらう流れになります。


ただ、実務上
市町村等への提出義務がないので(形式上は提出先が市町村になってますが、
あくまで形式だけ)
雇用時や扶養者等が変更した時の申告は省略して、
年末調整の時だけしてるところも多いのではないでしょうか。


雇用時に必ず申告してもらおう

平成28年度からマイナンバー制度が開始されました。

従業員さんが年内に中途入社し、そして中途退社された場合、
雇用時にマイナンバー等を把握していないと
年末調整時の市町村への給与支払報告の際に困ってしまいます。
退職した方に、あとから
マイナンバーを問い合わせることにならないためにも
原則通りに、雇用後速やかに申告してもらいましょう。


アルバイトやパートさんからも抜かりなく

「旦那の扶養だし」
「どうせ所得税0円だろうし」
「1人暮らしで書くことないし」

という理由でこの申告を省略することはできません。

正社員とかパートとかいう区別はなく、
全ての給与を受ける者が申告すべきもので、
提出していない場合には、
源泉所得税は乙欄で控除しなければいけません。

甲欄よりかなり高額な控除額であり、
従業員さんが自身で確定申告をする必要も生じてきますし、
この源泉税の徴収義務を怠った場合には
所得税法で加算税や延滞税を課税される可能性もあります。


まとめ

意外と重要な、扶養控除等申告書


雇い入れたら必ず書いてきてもらおう。

雇用契約書と労働条件通知書

「雇用契約」を結ぶ時、

社長  『 明日からよろしく 』
新入社員『 よろしくおねがいします! 』

という書面なしで口頭による契約でも問題ないとされております。


ただ、「労働条件」については、
労働基準法で
書面で明示しなければいけないとされており、
義務違反を行えば罰金刑が科されることなります。

厚生労働省の様式(労働条件通知書)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf


なお、上記はアルバイトやパートを雇った場合でも適用されるので、
雇用主は要注意ですし、雇われ側も
雇用契約書どころか
労働条件通知書の交付すらなかったら「大丈夫かな」と感じて下さい。


まとめ

最低限、労働条件通知書の交付は雇用主の義務


雇い入れたら必ず作成して渡しておこう。