社長 『 明日からよろしく 』
新入社員『 よろしくおねがいします! 』
という書面なしで口頭による契約でも問題ないとされております。
ただ、「労働条件」については、
労働基準法で
書面で明示しなければいけないとされており、
義務違反を行えば罰金刑が科されることなります。
厚生労働省の様式(労働条件通知書)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf
なお、上記はアルバイトやパートを雇った場合でも適用されるので、
雇用主は要注意ですし、雇われ側も
雇用契約書どころか
労働条件通知書の交付すらなかったら「大丈夫かな」と感じて下さい。
まとめ
最低限、労働条件通知書の交付は雇用主の義務
雇い入れたら必ず作成して渡しておこう。
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