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2013年3月28日木曜日

相続税法の税額控除の申告要件

ちょいと疑問に思ったことをメモっておきます。
現在結論出てません。有識者に後日質問してみます。


海外で課せられた税について、二重課税を排除すべく「外国税額控除」という制度が各税法に存在します。
所得税・法人税で外国税額控除の適用を受けるためには、その計算の基礎を明らかにするための明細書等の添付と合わせて確定申告書を提出しなければいけません。所得税法・法人税法では外国税額控除に限らず、各種税額控除は「申告要件」を満たさない限り適用できない。


それに対して、相続税・贈与税の外国税額控除では申告要件が存在しません。「配偶者の税額軽減」及び「贈与税の配偶者控除」の適用時を除いては、各種税額控除を適用することによって税額が0となる場合には申告は不要とされています。

「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」については容易に計算できるし控除額もそんな高額になり得ないものなので、んまあ必要ないのかもなあって理屈(?笑)で納得できるのだけど。
外国税額控除については、控除額もかなり高額になり得るし、お役所が簡単に「海外で課せられた税」を把握するのは困難だろうし。んー何か申告要件が不要な理由があるのかな。。

2013/4/1追記
平成24年度税制改正で「国外財産調書制度」が創設されるようです。
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない。(平成25年12月31日から開始)
この記事と関連っぽいので追記しておきます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/05/index.htm


2013年3月18日月曜日

ミスノート⑥

税理士受験生にとっては、
実務での繁忙期を終えてやっと学習に本腰入れる、
本年度の天王山と言っても過言ではない、
そんな勝負の時期がやって参りました!

まだまだ理解不足な項目がポロポロでてきますが、
めげずに以下でまとめていきます。


■障害者控除(重ねて控除を受ける場合)

注意点は二点。

まず過去の既控除額を計算しなくてはならない場合には、
平成22年3月31日以前の相続での年齢要件が「70歳」であること。
しかしだからといって、
控除限度額=6万or12万×(70歳-当時の年齢)-既控除額
としないこと。↑算式の年齢は「85歳」で。


障害者控除を過去に受けたことがある場合でも、過去の控除額が現在の法令での控除可能額に満たない場合には、現在の法令での控除可能額に達するまでは控除できる。


■外国税額控除の控除可能限度額

算出相続税額のうちの在外財産の価額に対応する部分が限度額となる。

基本的には、純資産価額(生前贈与加算の適用前)で計算するが、
相続開始年に被相続人から贈与により取得した財産の価額で、
生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものを
国内財産、在外財産にかかわらず含めることに注意。



■営業権の評価

基準となる期間は、①直前期末②直前々期末③直前々期の前期末以前1年間
平均利益金額=①~③の平均利益(①とのいずれか小さい方)


上記を踏まえて暗記すべき算式は、
平均利益金額×0.5直前期末の総資産価額(相続税評価額)×0.05標準企業者報酬額)×複利年金現価率(10年基準)



■現物出資等受入れ資産がある場合の純資産価額の計算

合併等により著しく低い価額で受入れた資産がある場合において、その受入れ資産の相続税評価額が全体の20%を超えるときは、純資産価額の計算上その帳簿価額に一定額を加算する。

その加算は、
①現物出資時の相続税評価額
②課税時期の相続税評価額

のいずれか小さい金額になるように調整する。