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2013年3月28日木曜日

相続税法の税額控除の申告要件

ちょいと疑問に思ったことをメモっておきます。
現在結論出てません。有識者に後日質問してみます。


海外で課せられた税について、二重課税を排除すべく「外国税額控除」という制度が各税法に存在します。
所得税・法人税で外国税額控除の適用を受けるためには、その計算の基礎を明らかにするための明細書等の添付と合わせて確定申告書を提出しなければいけません。所得税法・法人税法では外国税額控除に限らず、各種税額控除は「申告要件」を満たさない限り適用できない。


それに対して、相続税・贈与税の外国税額控除では申告要件が存在しません。「配偶者の税額軽減」及び「贈与税の配偶者控除」の適用時を除いては、各種税額控除を適用することによって税額が0となる場合には申告は不要とされています。

「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」については容易に計算できるし控除額もそんな高額になり得ないものなので、んまあ必要ないのかもなあって理屈(?笑)で納得できるのだけど。
外国税額控除については、控除額もかなり高額になり得るし、お役所が簡単に「海外で課せられた税」を把握するのは困難だろうし。んー何か申告要件が不要な理由があるのかな。。

2013/4/1追記
平成24年度税制改正で「国外財産調書制度」が創設されるようです。
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない。(平成25年12月31日から開始)
この記事と関連っぽいので追記しておきます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/05/index.htm


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