税理士受験生にとっては、
実務での繁忙期を終えてやっと学習に本腰入れる、
本年度の天王山と言っても過言ではない、
そんな勝負の時期がやって参りました!
まだまだ理解不足な項目がポロポロでてきますが、
めげずに以下でまとめていきます。
■障害者控除(重ねて控除を受ける場合)
注意点は二点。
まず過去の既控除額を計算しなくてはならない場合には、
平成22年3月31日以前の相続での年齢要件が「70歳」であること。
しかしだからといって、
控除限度額=6万or12万×(70歳-当時の年齢)-既控除額
としないこと。↑算式の年齢は「85歳」で。
障害者控除を過去に受けたことがある場合でも、過去の控除額が現在の法令での控除可能額に満たない場合には、現在の法令での控除可能額に達するまでは控除できる。
■外国税額控除の控除可能限度額
算出相続税額のうちの在外財産の価額に対応する部分が限度額となる。
基本的には、純資産価額(生前贈与加算の適用前)で計算するが、
相続開始年に被相続人から贈与により取得した財産の価額で、
生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものを
国内財産、在外財産にかかわらず含めることに注意。
■営業権の評価
基準となる期間は、①直前期末②直前々期末③直前々期の前期末以前1年間
平均利益金額=①~③の平均利益(①とのいずれか小さい方)
上記を踏まえて暗記すべき算式は、
(平均利益金額×0.5-直前期末の総資産価額(相続税評価額)×0.05-標準企業者報酬額)×複利年金現価率(10年基準)
■現物出資等受入れ資産がある場合の純資産価額の計算
合併等により著しく低い価額で受入れた資産がある場合において、その受入れ資産の相続税評価額が全体の20%を超えるときは、純資産価額の計算上その帳簿価額に一定額を加算する。
その加算は、
①現物出資時の相続税評価額
②課税時期の相続税評価額
のいずれか小さい金額になるように調整する。
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