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2018年1月31日水曜日

医療費の取扱い②

前回、医療費の取扱い①からのつづき



社会保険の制度を活用できてるかどうか

医療費については、「高額医療費制度」という病院の窓口負担した金額が高額(所得に応じて異なる)であれば、国が負担してくれる制度があります。事故や入院後すぐに病院の受付事務に相談してみよう。

それでも不明な点があれば、健康保険の種類が

国民健康保険であれば、各市町村の国民健康保険課
協会けんぽであれば、各協会支部 協会けんぽHPhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620

に相談してみよう。限度額適用認定証の交付や、事後の申請先もここになります。

事後申請は、その月にかかった医療費の領収書を集計して申請して、数か月後に払い戻しを受ける流れになるので、少々面倒ですね。



所得税の還付があるかも

個人経営者の場合には、翌年3月の確定申告時に医療費控除の適用対象となりますので、医療費の領収書を整理しておこう。あとの手続きは、会社の経理や商工会、税理士がしてくれます。

還付の可能性があるのは、普段は確定申告をしていないサラリーマン世帯です。
会社で行われる年末調整により1年間の所得税が一旦確定してますが、翌年の3月に確定申告をすることにより再度計算し直して、超過で納付してる所得税の還付がある・・かも、という話しです。

還付の可能性の大きな目安が、年間の医療費が10万円を超えてるかどうか


所得が200万円未満の場合には、10万円以下でも還付される可能性はありますし、医療保険の給付金を受けた場合や社会保険の高額医療費制度を適用している場合には、医療費に補てんされる金額は差し引かれるので、10万円というのはあくまで目安です。
税金に関する簡単な不明点は税務署に相談してみましょう。

国税庁HP医療費控除について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

平成29年度からはセルフメディケーション税制、いわゆる予防にかかった医薬品や健康診断、予防接種も選択適用できるようになり、還付の可能性も広がりました。

医療費控除だけのための確定申告ならばe-Taxで簡単にできますので、挑戦してみよう。

国税庁HP確定申告書等作成コーナー
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm


事故とか病気が非日常の人にとっては、手続きなどなど焦ることが多いのでまとめました。
自分だけで抱え込まないで、すぐに専門家に相談するのがいいですね。

医療費の取扱い①

自分や家族が事故や病気になっちゃった!
医療費がめっちゃかかりそうなんだけど!

・医療保険から給付をもらう

・社会保険制度の払い戻しを受ける

・確定申告で所得税の還付を受ける


これらの手続きはちゃんとできますか?



保険会社に電話しよう

世界で一番保険が好きな日本人

契約内容はいまいち把握して無くとも「とりあえず」で入ってる人も多いのではないでしょうか。

「とりあえず」加入している保険会社に電話して相談してみよう。

保険金請求の期限は3年なので急ぐ必要はありませんが、いわば「保険事故が起きた時のスペシャリスト」ですから、お金以外の相談にも乗ってくれて適切なアドバイスを頂けると思います。事前に、契約した保険代理店・保険会社の連絡先と保険証書は自分だけでなく家族も解るようにしておくべきですね。


つづき 社会保険と所得税のこと

記事が長くなったので2回に分けました、簡潔に書きたいのだけど。
〇〇の場合は△△の場合はていう枝別れは少々のことなら飛ばすのだけれど、
無視できないことが意外と多かった。

2018年1月16日火曜日

配偶者控除の改正

平成30年以後の所得税から適用され、
今年1月分の給与等から差し引く「源泉所得税」の計算でつかう
「扶養親族等の数」にも影響します。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/


ざっくり要点だけ述べると

・高所得(年900万円超)の人は配偶者控除が減るorなし

・配偶者パート収入は150万円以下が満額控除のボーダー

※平成29年までは103万円がボーダーラインだったのが改正。
平成30年からは「配偶者特別控除」という名称はなくなったが、
ボーダーを超えても200万円ぐらいまでは段階的に控除あり



昭和の時代の古臭い制度にテコ入れするのは仕方ないのだけれど
もう少し一般庶民に解りやすくシンプルにして欲しいですねえ。