平成30年以後の所得税から適用され、
今年1月分の給与等から差し引く「源泉所得税」の計算でつかう
「扶養親族等の数」にも影響します。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/
ざっくり要点だけ述べると
・高所得(年900万円超)の人は配偶者控除が減るorなし
・配偶者パート収入は150万円以下が満額控除のボーダー
※平成29年までは103万円がボーダーラインだったのが改正。
平成30年からは「配偶者特別控除」という名称はなくなったが、
ボーダーを超えても200万円ぐらいまでは段階的に控除あり
昭和の時代の古臭い制度にテコ入れするのは仕方ないのだけれど
もう少し一般庶民に解りやすくシンプルにして欲しいですねえ。
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