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2018年2月6日火曜日

請負と委任

請負契約書は、印紙税課税
委任契約書は、不課税

この違いは「成果物」の有無とされてるが
グレーゾーン多くて(誰にでも)解りやすく説明するのは難しいところですね。

「請負」としてはっきり例示されているものは
設計、建築、建設、製造、修理、仕立て、制作、演奏、出演、講演、保守、清掃という
対象物の「完成」を目的としているもので、
顧問、相談、運営、調査、情報提供などの
行為の遂行を目的としているものが「委任」という解釈でしょうか。


国税庁HP「請負の意義」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/09.htm

印紙税法まだまだわからないことが多いです。

今はペーパーレス化が進み電子契約書やら電子領収書の時代なので、
10数年後には無くなってるであろう法律なのですが
まだあと数年はこのあたりの知識も必要だと感じますね。

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