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2013年4月1日月曜日

家附の継子

通常、被相続人の配偶者の実子(連れ子)については、
被相続人と血縁関係はなく、被相続人の法定相続人とはならない。


※ちなみに、配偶者の実子を養子とした場合には、
相続税法第15条③の「みなし実子」に該当することとなる。


ただし、この連れ子が民法附則26条①上の「家附の継子」である時には、被相続人との養子縁組の有無にかかわらず、相続権利義務を有するとされている。

家附の継子とは、戸主(被相続人)がその家に婚姻または養子縁組(婿養子)によって入籍する前にその家で出生していた配偶者の実子をいう。

ここでの注意点は、家附の継子といっても被相続人との血族関係は「一親等姻族」なので、相続税法第18条の「相続税額の加算」は適用されるとのこと。んー民法関連は奥がどーんと深いですねえ。

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