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2018年2月6日火曜日

請負と委任

請負契約書は、印紙税課税
委任契約書は、不課税

この違いは「成果物」の有無とされてるが
グレーゾーン多くて(誰にでも)解りやすく説明するのは難しいところですね。

「請負」としてはっきり例示されているものは
設計、建築、建設、製造、修理、仕立て、制作、演奏、出演、講演、保守、清掃という
対象物の「完成」を目的としているもので、
顧問、相談、運営、調査、情報提供などの
行為の遂行を目的としているものが「委任」という解釈でしょうか。


国税庁HP「請負の意義」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/09.htm

印紙税法まだまだわからないことが多いです。

今はペーパーレス化が進み電子契約書やら電子領収書の時代なので、
10数年後には無くなってるであろう法律なのですが
まだあと数年はこのあたりの知識も必要だと感じますね。

2018年1月31日水曜日

医療費の取扱い②

前回、医療費の取扱い①からのつづき



社会保険の制度を活用できてるかどうか

医療費については、「高額医療費制度」という病院の窓口負担した金額が高額(所得に応じて異なる)であれば、国が負担してくれる制度があります。事故や入院後すぐに病院の受付事務に相談してみよう。

それでも不明な点があれば、健康保険の種類が

国民健康保険であれば、各市町村の国民健康保険課
協会けんぽであれば、各協会支部 協会けんぽHPhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620

に相談してみよう。限度額適用認定証の交付や、事後の申請先もここになります。

事後申請は、その月にかかった医療費の領収書を集計して申請して、数か月後に払い戻しを受ける流れになるので、少々面倒ですね。



所得税の還付があるかも

個人経営者の場合には、翌年3月の確定申告時に医療費控除の適用対象となりますので、医療費の領収書を整理しておこう。あとの手続きは、会社の経理や商工会、税理士がしてくれます。

還付の可能性があるのは、普段は確定申告をしていないサラリーマン世帯です。
会社で行われる年末調整により1年間の所得税が一旦確定してますが、翌年の3月に確定申告をすることにより再度計算し直して、超過で納付してる所得税の還付がある・・かも、という話しです。

還付の可能性の大きな目安が、年間の医療費が10万円を超えてるかどうか


所得が200万円未満の場合には、10万円以下でも還付される可能性はありますし、医療保険の給付金を受けた場合や社会保険の高額医療費制度を適用している場合には、医療費に補てんされる金額は差し引かれるので、10万円というのはあくまで目安です。
税金に関する簡単な不明点は税務署に相談してみましょう。

国税庁HP医療費控除について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

平成29年度からはセルフメディケーション税制、いわゆる予防にかかった医薬品や健康診断、予防接種も選択適用できるようになり、還付の可能性も広がりました。

医療費控除だけのための確定申告ならばe-Taxで簡単にできますので、挑戦してみよう。

国税庁HP確定申告書等作成コーナー
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm


事故とか病気が非日常の人にとっては、手続きなどなど焦ることが多いのでまとめました。
自分だけで抱え込まないで、すぐに専門家に相談するのがいいですね。

医療費の取扱い①

自分や家族が事故や病気になっちゃった!
医療費がめっちゃかかりそうなんだけど!

・医療保険から給付をもらう

・社会保険制度の払い戻しを受ける

・確定申告で所得税の還付を受ける


これらの手続きはちゃんとできますか?



保険会社に電話しよう

世界で一番保険が好きな日本人

契約内容はいまいち把握して無くとも「とりあえず」で入ってる人も多いのではないでしょうか。

「とりあえず」加入している保険会社に電話して相談してみよう。

保険金請求の期限は3年なので急ぐ必要はありませんが、いわば「保険事故が起きた時のスペシャリスト」ですから、お金以外の相談にも乗ってくれて適切なアドバイスを頂けると思います。事前に、契約した保険代理店・保険会社の連絡先と保険証書は自分だけでなく家族も解るようにしておくべきですね。


つづき 社会保険と所得税のこと

記事が長くなったので2回に分けました、簡潔に書きたいのだけど。
〇〇の場合は△△の場合はていう枝別れは少々のことなら飛ばすのだけれど、
無視できないことが意外と多かった。

2018年1月16日火曜日

配偶者控除の改正

平成30年以後の所得税から適用され、
今年1月分の給与等から差し引く「源泉所得税」の計算でつかう
「扶養親族等の数」にも影響します。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/


ざっくり要点だけ述べると

・高所得(年900万円超)の人は配偶者控除が減るorなし

・配偶者パート収入は150万円以下が満額控除のボーダー

※平成29年までは103万円がボーダーラインだったのが改正。
平成30年からは「配偶者特別控除」という名称はなくなったが、
ボーダーを超えても200万円ぐらいまでは段階的に控除あり



昭和の時代の古臭い制度にテコ入れするのは仕方ないのだけれど
もう少し一般庶民に解りやすくシンプルにして欲しいですねえ。 

2017年12月22日金曜日

従業員を雇ったときの手続き まとめ

従業員を雇ったときの手続き まとめ

■雇用契約

労働条件通知書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post.html

■所得税

扶養控除等申告書【必須】
https://tomatomypace.blogspot.jp/2017/12/blog-post_21.html

■住民税

特別徴収の届出

■健康保険

■厚生年金

■雇用保険


このあたりの分野って
様々な法律が絡み合ってて、かつ、
法改正も度々行われたりもするので、本当にややこしいです。

2017年12月21日木曜日

扶養控除等申告書

年末調整だけで書かなきゃいけないイメージ強いんこれですが


原則的には、

雇用契約(アルバイトやパートも含みます。)した後に
雇用主が扶養控除等申告書を渡して、
従業員に書いてきてもらい、
年末調整まで会社で保管しておくことになってます。

また、扶養親族が変更した際にも、
変更届を速やかに提出すべきこことなってます。

その申告書を基に、
給与から差し引くべき源泉所得税を計算し、
年度末には年末調整を行い、

そして翌年度の給与支払時期までに
翌年度の扶養控除等申告書を書いてきてもらう流れになります。


ただ、実務上
市町村等への提出義務がないので(形式上は提出先が市町村になってますが、
あくまで形式だけ)
雇用時や扶養者等が変更した時の申告は省略して、
年末調整の時だけしてるところも多いのではないでしょうか。


雇用時に必ず申告してもらおう

平成28年度からマイナンバー制度が開始されました。

従業員さんが年内に中途入社し、そして中途退社された場合、
雇用時にマイナンバー等を把握していないと
年末調整時の市町村への給与支払報告の際に困ってしまいます。
退職した方に、あとから
マイナンバーを問い合わせることにならないためにも
原則通りに、雇用後速やかに申告してもらいましょう。


アルバイトやパートさんからも抜かりなく

「旦那の扶養だし」
「どうせ所得税0円だろうし」
「1人暮らしで書くことないし」

という理由でこの申告を省略することはできません。

正社員とかパートとかいう区別はなく、
全ての給与を受ける者が申告すべきもので、
提出していない場合には、
源泉所得税は乙欄で控除しなければいけません。

甲欄よりかなり高額な控除額であり、
従業員さんが自身で確定申告をする必要も生じてきますし、
この源泉税の徴収義務を怠った場合には
所得税法で加算税や延滞税を課税される可能性もあります。


まとめ

意外と重要な、扶養控除等申告書


雇い入れたら必ず書いてきてもらおう。

雇用契約書と労働条件通知書

「雇用契約」を結ぶ時、

社長  『 明日からよろしく 』
新入社員『 よろしくおねがいします! 』

という書面なしで口頭による契約でも問題ないとされております。


ただ、「労働条件」については、
労働基準法で
書面で明示しなければいけないとされており、
義務違反を行えば罰金刑が科されることなります。

厚生労働省の様式(労働条件通知書)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf


なお、上記はアルバイトやパートを雇った場合でも適用されるので、
雇用主は要注意ですし、雇われ側も
雇用契約書どころか
労働条件通知書の交付すらなかったら「大丈夫かな」と感じて下さい。


まとめ

最低限、労働条件通知書の交付は雇用主の義務


雇い入れたら必ず作成して渡しておこう。