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2013年5月13日月曜日

小規模宅地等の計算明細書

小規模宅地等の計算の端数処理について考察。
宅地の地積については、
一般的に小数点以下2位未満切捨てされている場合が多い。



【疑問】
では、小規模宅地等の課税価格計算特例適用時に、
持ち分割合や賃貸割合によって特例対象宅地等の面積に端数が生じた場合も同様に小数点以下2位未満切り捨てすべき?



【考察】
相続税申告書の第11・11の2表の付表2の1の「③面積」は、
小数点以下6位まで書く欄がある。


次に「⑤選択宅地等面積」には枠が設けられていなく、
それを転記する付表2の2「⑪小規模宅地等の面積」は、
なんと小数点以下8位まで書く欄が設けられている。



【結論】
まあどーでも良い(納税者有利となる処理でいい)って事でしょう(笑い

試験対策的には、端数処理なしでおK。実務上は、税額に差ないだろうし小数点以下2位未満切捨てくらいが解りやすい。


【おまけ】
第11・11の2表の付表2の2について。
⑫小規模宅地等の価額=宅地等の価額×⑪/③↓円未満切り捨て。
⑬減額される金額=⑫×80% or 50%↓円未満切り捨て。


宅地の単位当り計算時と同様に、一気通貫でやっちゃわないように注意!

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