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2013年5月9日木曜日

非上場株式等の相続税の納税猶予

株式等納税猶予額の計算書(相続税申告書 第8の2表)について、
試験対策上覚えておくべきことを考察してみた。 




1(1)③特定価額
=特例非上場株式等-債務控除
債務控除を忘れないことと「課税価格」と同様に千円未満切捨てに注意。
債務控除額は納税猶予される特例非上場株式等の価額から優先的に控除される取扱いとなる。




1(1)④特定価額の20%相当額
単純に③×20%でおK。これまた千円未満切捨てに注意。
特例非上場株式等×20%-債務控除ではないので勘違いしないように。




2⑦「納税猶予の基となる税額」と「納税猶予限度額」のようなもの
⑦は、云わば「納税猶予限度の超過額」のようなもの。
算式の「①+a-b-⑥」を、
⑦={a-b}{⑥-①}に変換したら解りやすいかも。



a-b=農地等の納税猶予風に云えば「納税猶予の基となる税額」
特定価額の80%相当額に基づく算出税額+左に基づく2割加算額
農地等の納税猶予と同様に、経営承継人が2割加算対象者の場合には考慮する必要がある。



⑥-①=「納税猶予限度額」(仮称)
暦年課税の贈与税額控除のみ適用しない場合の納付すべき相続税額
債務控除とは逆に、暦年課税の贈与税額控除額は、特例非上場株式等の価額以外の財産に対応する算出税額から控除される取扱いとなる。




2⑧納税猶予税額
=
a-b-⑦=納税猶予の基となる税額-納税猶予限度の超過額



【まとめ】

・特例非上場株式等の80%相当額に基づく算出税額が納税猶予される。

・特例非上場株式等の80%相当額に対応する2割加算額も納税猶予額に含める。

・納税猶予の限度とされる金額は、暦年課税の贈与税額控除のみ適用しない場合の納付すべき相続税額。つまり暦年課税の贈与税額控除額は特例非上場株式等以外の算出税額から控除する取扱いである。

・納税猶予額計算の基礎となる特定価額から債務控除する。つまり債務控除額は特例非上場株式等の価額から控除する取扱いである。

・特定価額(千円未満切捨て)×20%=特定価額の20%相当額(千円未満切捨て)

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