日本国籍を有しない非居住者について、
従来は「制限納税義務者」として居住者から取得した国外財産は課税対象外とされていたが、それを利用した租税回避行為を防止する目的で、「無制限納税義務者」の範囲が拡がりました。
もう少し具体的に言うと、
日本国籍を有しない個人でも、被相続人が相続開始時において法施行地に住所を有していた場合には、「非居住無制限納税義務者」とする文が追加されました。
日本国籍を有しない個人でも、被相続人が相続開始時において法施行地に住所を有していた場合には、「非居住無制限納税義務者」とする文が追加されました。
なんか条文通りだとすーと入ってこなかったんですが、
要するに(非居住無制限納税義務者の範囲を逆に読みとくと)、
制限納税義務者に該当することとなる者は、以下のすべてに当てはまるケースのみ。
・被相続人が日本国内に住所を有していない。
・相続人等が日本国内に住所を有していない。
・相続人等が日本国籍を有しない又は
相続人等が日本国籍を有する場合でも長期間(5年以前)
相続人等が日本国籍を有する場合でも長期間(5年以前)
相続人等及び被相続人が日本国内に住所を有したことがない。
※贈与税の場合は贈与者と受贈者とに読み替えて。
計算対策(実務)上は「上記以外の非居住者は、無制限納税義務者になる。」と理解したほうが良さそうですね。
あと試験対策上の要注意点は、上記の改正は、
平成25年4月1日以後の相続・贈与について適用されるということ。
平成25年3月31日以前の相続・贈与は旧法の範囲なので、
計算問題を開いてまず目にすべきことは新法適用か旧法適用なのか、また生前贈与加算なども新法範囲でやってしまわないように!
平成25年4月1日以後の相続・贈与について適用されるということ。
平成25年3月31日以前の相続・贈与は旧法の範囲なので、
計算問題を開いてまず目にすべきことは新法適用か旧法適用なのか、また生前贈与加算なども新法範囲でやってしまわないように!
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