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2013年5月15日水曜日

種類株式の評価

相続税計算上注意すべき「種類株式」といわれるものは3種類ある。

①配当優先の無議決権株式
②社債類似株式
③拒否権付き株式


普通株式とは異なる方法による取引相場のない株式の評価方法が定められているので注意が必要となる。




①配当優先の無議決権株式

まず「配当優先」であることの考慮をする。注意すべき所は1点だけ。
類似業種比準価額の比準割合計算上の「1株当たりの配当金額」について、普通株式と配当優先株式を種類ごとに計算する。


次に「無議決権」であることについては原則的には考慮なし。
ただし一定の届出をした場合に限り(試験問題には何らかの指示が出るはず)、原則的評価方式による無議決権株式の評価額を5%減とし、議決権のある株式の評価額にその分だけ加算とすることができる。





②社債類似株式

これは社債(経過利息なし)として評価。その他の普通株式の評価に影響する。注意点は以下の通り。

(イ)類似業種比準価額
・普通株式に係る資本金等の額、株式数、配当金で計算
・社債類似株式に係る配当金は社債利息として、利益金額から控除
・社債類似株式に係る資本金等の額は社債(負債)として、

純資産価額から控除

(ロ)
・普通株式に係る株式数で計算
・社債類似株式に係る資本金等の額は社債(負債)として、

相続税評価額&帳簿価額に加算



③拒否権付き株式

何にも考慮なし。試験でこれが出題されても惑わされないように。





【おまけ感想文】
税理士試験において「取引相場のない株式」は必ず出題されると思います。昨年までの私は、時間配分のためにわざとに解かなかったり適当にサーと解くだけだったりしました。というのも取引相場のない株式の評価は、他の財産評価に比べて格段に時間を要するため、ここで時間配分するしかないなと考えていたからです。

しかし、数年受験してみての反省点がそこでした。まあ試験委員によっては異なるかもしれませんが、近年の出題傾向では更に時間のかかる取引相場のない株式(例えば、純資産価額の計算で相続税評価額が合計で与えられず科目毎に調整等しなければいけないもの)を出題してその分配点も多く与えている気がします。
今年度の私の予定ではまっさきにこれの解答をしようかなと考えていますが。時間配分うまくできるか自信ないです・・そのプランが吉と出るか凶と出るか。8月が楽しみ(恐怖)であります。

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