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2013年4月30日火曜日

農地関連の気になる問題

Q.農地の「純」「中間」「市街地」の意義



A.農地法などの三つの法律によって分類されている。

■農業振興地域の整備に関する法律
農用地区域内の農地⇒純農地


■都市計画法
市街化調整区域内の農地
       甲種⇒純農地
      第1種⇒純農地
      第2種⇒中間農地      

      第3種⇒市街地周辺農地
市街化区域内の農地⇒市街地農地


■農地法
第1種⇒純農地
第2種⇒中間農地
第3種⇒市街地周辺農地
転用許可を受けた又は
転用許可を要しない農地⇒市街地農地



◇評価方法
純・中間⇒倍率方式
市街地周辺⇒宅地比準方式or倍率方式×0.8
市街地⇒宅地比準方式or倍率方式


参考:財産評価基本通達(国税庁HP)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/08.htm#a-34
ちなみに山林の分類については通達では触れていない。


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Q.立木の標準価額って何?




A.評価倍率表にある「森林の立木の標準価額表」で、地域ごとに樹種と樹齢に応じた1ha(ヘクタール)当りの価額が与えられている。


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Q.1a(アール)って何㎡?




A.100㎡(=10m×10m)
ちなみに1ha=100m×100m=10,000㎡=100a

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