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2013年6月28日金曜日

株式保有特定会社の注意点

1.H25年度に大会社の保有割合要件が
従来は25%⇒改正で50%(中小会社と同じ)となった。



2.S1+S2の計算方法
(1)S1=株式等がないとして計算した原則評価
株式等がないとした比準割合で計算した類似業種比準価額
②株式等がないとして計算した純資産価額
(2)S2=株式等のみで計算した純資産価額



(1)①の比準割合
{(b-【b】/B)+(c-【c】/C)*3+(d-【d】/D)}÷5


【b】=b*z  【c】=c*z

z=受取配当金収受割合=
直前期末以前2年間受取配当金額/営業利益金額


【d】=d×株式等保有割合(帳簿価額)
+1株当たり(50円換算)の利益積立金額×z

2013年6月26日水曜日

農地等の相続税の納税猶予②

理解度がまだまだ低かった部分について前回の補足。
前回の記事⇒農地等の相続税の納税猶予①



注意点1:各種税額控除

①配偶者の税額軽減
イ)課税価格の各人の合計
ロ)配偶者の課税価格相当額
ハ)相続税の総額


②相次相続控除
イ)相次相続控除額の総額の計算上の
純資産価額の合計額
ロ)各相続人への按分計算上の
純資産価額及びその合計額


③外国税額控除
控除限度額額計算上の純資産価額



上記について、
申告書第1表【相続税評価額】による金額を用いるか、
申告書第3表【農業投資価格】による金額を用いるかが難問である。

理屈は置いといて覚えとくべき事は、
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②相次相続控除については、
イ)は【相続税評価額】、ロ)は【農業投資価格】


①配偶者の税額軽減と③外国税額控除については、
農業相続人は【相続税評価額】、それ以外は【農業投資価格】

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でおK。



注意点2:農業相続人=2割加算者の場合

納税猶予の基となる税額≠納税猶予税額となるので注意!
理屈は、2割加算額の計算の際に、
『納税猶予の基となる税額』に対応する部分を含めてしまっているので、その部分の金額についても納税猶予してあげましょうってお話し。
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納税猶予加算額=2割加算額×納税猶予の基となる税額

/農業投資価格による算出税額+納税猶予の基となる税額
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第8表③~⑥は、納税猶予額>納付すべき税額とならないための調整なので学習上は気にしなくてよろし。




注意点3:農地等、非上場株式等、山林の納税猶予を同時に受ける場合

第8の4表に見慣れない計算書を見つけたので補足。
納付すべき税額<それぞれの納税猶予額の合計額のときは、それぞれの納税猶予額で按分して調整する。




2013年6月25日火曜日

ややこしい相続税の計算式『分母』編

相続税の計算式で似てるけど少し異なる
ややこしいものを集めてみました。
















・相続税の外国税額控除額の計算式の分母
純資産価額④+
相続開始年分の受贈財産(暦年課税分)の価額


※まあこれは良くあるパターンなので覚えてます。



・相続税の延納の不動産等割合等の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続開始年分の受贈不動産等(暦年及び精算課税分)の価額


※不動産等に限り相続開始年受贈財産を加算&債務控除しない。



・災害減免法の甚大な被害の判定(10%以上)における
相続税の場合の全体被害割合の分母

純資産価額④-相続時精算課税適用財産の価額②


※取得財産の価額①-債務控除額③のが覚えやすいかも。



・相続時精算課税適用者の二割加算の対象とならない
相続税額の計算式の分母

取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続時精算課税適用財産の価額②+生前贈与加算適用財産の価額⑤


※課税価格⑥+債務控除額③のが覚えやすいかも。

2013年6月24日月曜日

小会社の土地保有特定会社の判定

評価会社規模判定で一番初めに用いた
『総資産価額(帳簿価額)』に応じて
保有割合の要件が異なります。














・卸売業の場合
20億円以上・・・70%(大会社と同じ)
7,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
7,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。


・小売・サービス業の場合
10億円以上のもの・・・70%(大会社と同じ)
4,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
4,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。


・上記以外の場合
10億円以上のもの・・・70%(大会社と同じ)
5,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
5,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。

株式保有特定会社の判定基準の改正

国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/kabushikhoyu/index.htm

従来は、株式保有割合について、
大会社・・25%以上
中小会社・・50%以上保有が要件でしたが、
改正で、会社の規模は関係なく
一律で50%以上保有が要件となりました。


上記の改正は、
東京高等裁判所にて平成25年2月28日に判決されたもので、過去に遡って適用されるものでありので、国税通則法の更正の請求の規定に基づき、法定申告期限から5年(贈与税の場合は6年)以内であれば更正の請求ができます。


今年度の相続税法試験ではどうなんでしょう。
出題範囲は『平成25年4月15日(月)現在施行のもの』なので・・これは今年はサラっと出題されるかもですねえ。要注意です。

2013年6月4日火曜日

災害減免法

相続税法の試験対策上、
災害減免法について押さえておくべき事は以下の通り。



①概要
財産取得時から申告期限までの間に、災害等により取得財産が甚大な被害を受けた場合には、相続税または贈与税の課税価格から被害部分(損害保険等で補填されたものを除く。)を控除できる。



②甚大な被害の判定
全体の10%以上の被害又は
動産等の10%以上の被害いずれかで「甚大」と判定されて控除できる。


【チェックポイント1】動産等とは?
Ⅰ.金銭、有価証券を除く動産
Ⅱ.土地、土地の上に存する権利を除く不動産
Ⅲ.立木


※一般的な「動産」の範囲とは全く異なるので注意!イメージとしては、火災で燃えてなくなるもの。

【チェックポイント2】相続税の全体被害割合の算式
被害財産の相続税評価額÷(純資産価額-相続時精算課税適用財産の価額


※債務控除額、贈与により取得した財産は含めないで判定する。


③控除額
被害財産の相続税評価額×被害額/被害時の時価