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2013年6月4日火曜日

災害減免法

相続税法の試験対策上、
災害減免法について押さえておくべき事は以下の通り。



①概要
財産取得時から申告期限までの間に、災害等により取得財産が甚大な被害を受けた場合には、相続税または贈与税の課税価格から被害部分(損害保険等で補填されたものを除く。)を控除できる。



②甚大な被害の判定
全体の10%以上の被害又は
動産等の10%以上の被害いずれかで「甚大」と判定されて控除できる。


【チェックポイント1】動産等とは?
Ⅰ.金銭、有価証券を除く動産
Ⅱ.土地、土地の上に存する権利を除く不動産
Ⅲ.立木


※一般的な「動産」の範囲とは全く異なるので注意!イメージとしては、火災で燃えてなくなるもの。

【チェックポイント2】相続税の全体被害割合の算式
被害財産の相続税評価額÷(純資産価額-相続時精算課税適用財産の価額


※債務控除額、贈与により取得した財産は含めないで判定する。


③控除額
被害財産の相続税評価額×被害額/被害時の時価


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