評価会社規模判定で一番初めに用いた
『総資産価額(帳簿価額)』に応じて
保有割合の要件が異なります。
・卸売業の場合
20億円以上・・・70%(大会社と同じ)
7,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
7,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。
・小売・サービス業の場合
10億円以上のもの・・・70%(大会社と同じ)
4,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
4,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。
・上記以外の場合
10億円以上のもの・・・70%(大会社と同じ)
5,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
5,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。
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