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2013年6月24日月曜日

株式保有特定会社の判定基準の改正

国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/kabushikhoyu/index.htm

従来は、株式保有割合について、
大会社・・25%以上
中小会社・・50%以上保有が要件でしたが、
改正で、会社の規模は関係なく
一律で50%以上保有が要件となりました。


上記の改正は、
東京高等裁判所にて平成25年2月28日に判決されたもので、過去に遡って適用されるものでありので、国税通則法の更正の請求の規定に基づき、法定申告期限から5年(贈与税の場合は6年)以内であれば更正の請求ができます。


今年度の相続税法試験ではどうなんでしょう。
出題範囲は『平成25年4月15日(月)現在施行のもの』なので・・これは今年はサラっと出題されるかもですねえ。要注意です。

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