相続税の計算式で似てるけど少し異なる
ややこしいものを集めてみました。
・相続税の外国税額控除額の計算式の分母
純資産価額④+
相続開始年分の受贈財産(暦年課税分)の価額
※まあこれは良くあるパターンなので覚えてます。
・相続税の延納の不動産等割合等の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続開始年分の受贈不動産等(暦年及び精算課税分)の価額
※不動産等に限り相続開始年受贈財産を加算&債務控除しない。
・災害減免法の甚大な被害の判定(10%以上)における
相続税の場合の全体被害割合の分母
純資産価額④-相続時精算課税適用財産の価額②
※取得財産の価額①-債務控除額③のが覚えやすいかも。
・相続時精算課税適用者の二割加算の対象とならない
相続税額の計算式の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続時精算課税適用財産の価額②+生前贈与加算適用財産の価額⑤
※課税価格⑥+債務控除額③のが覚えやすいかも。
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