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2013年6月25日火曜日

ややこしい相続税の計算式『分母』編

相続税の計算式で似てるけど少し異なる
ややこしいものを集めてみました。
















・相続税の外国税額控除額の計算式の分母
純資産価額④+
相続開始年分の受贈財産(暦年課税分)の価額


※まあこれは良くあるパターンなので覚えてます。



・相続税の延納の不動産等割合等の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続開始年分の受贈不動産等(暦年及び精算課税分)の価額


※不動産等に限り相続開始年受贈財産を加算&債務控除しない。



・災害減免法の甚大な被害の判定(10%以上)における
相続税の場合の全体被害割合の分母

純資産価額④-相続時精算課税適用財産の価額②


※取得財産の価額①-債務控除額③のが覚えやすいかも。



・相続時精算課税適用者の二割加算の対象とならない
相続税額の計算式の分母

取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続時精算課税適用財産の価額②+生前贈与加算適用財産の価額⑤


※課税価格⑥+債務控除額③のが覚えやすいかも。

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