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2013年6月26日水曜日

農地等の相続税の納税猶予②

理解度がまだまだ低かった部分について前回の補足。
前回の記事⇒農地等の相続税の納税猶予①



注意点1:各種税額控除

①配偶者の税額軽減
イ)課税価格の各人の合計
ロ)配偶者の課税価格相当額
ハ)相続税の総額


②相次相続控除
イ)相次相続控除額の総額の計算上の
純資産価額の合計額
ロ)各相続人への按分計算上の
純資産価額及びその合計額


③外国税額控除
控除限度額額計算上の純資産価額



上記について、
申告書第1表【相続税評価額】による金額を用いるか、
申告書第3表【農業投資価格】による金額を用いるかが難問である。

理屈は置いといて覚えとくべき事は、
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②相次相続控除については、
イ)は【相続税評価額】、ロ)は【農業投資価格】


①配偶者の税額軽減と③外国税額控除については、
農業相続人は【相続税評価額】、それ以外は【農業投資価格】

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でおK。



注意点2:農業相続人=2割加算者の場合

納税猶予の基となる税額≠納税猶予税額となるので注意!
理屈は、2割加算額の計算の際に、
『納税猶予の基となる税額』に対応する部分を含めてしまっているので、その部分の金額についても納税猶予してあげましょうってお話し。
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納税猶予加算額=2割加算額×納税猶予の基となる税額

/農業投資価格による算出税額+納税猶予の基となる税額
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第8表③~⑥は、納税猶予額>納付すべき税額とならないための調整なので学習上は気にしなくてよろし。




注意点3:農地等、非上場株式等、山林の納税猶予を同時に受ける場合

第8の4表に見慣れない計算書を見つけたので補足。
納付すべき税額<それぞれの納税猶予額の合計額のときは、それぞれの納税猶予額で按分して調整する。




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