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2012年12月27日木曜日

解雇予告手当の取扱い

労働基準法で、従業員を解雇する場合の規定が定められてます。
①少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
②①の予告がない場合は、
解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払わなければならない。



この解雇予告手当は税務上どう取り扱うの?

解雇予告手当=退職手当と考えておKです。
つまり、高額でなく(80万円以下※)、かつ、「退職所得の受給に関する申告書」を従業員さんに記載してもらって保管しておけば、源泉徴収はしなくて良い事になってます。
退職所得の受給に関する申告書の様式は、こちらから⇒国税庁HP:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

この申告書を記載してもらわないと、解雇予告手当×20%の源泉徴収義務が生じるので注意ですね。

※解雇予告手当で80万円超支払うケースがあるとは思えないが・・一応正確に言うと、退職所得控除額以下であれば所得税はかからないということ。
勤続年数に応じた控除額が定められている。詳しく⇒国税庁HP:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

包括受遺者

包括受遺者とは、
遺書に「〇〇に財産の×分の一を与える」というような、
財産の一定割合に応じた遺贈を受けた者をいう。



通常の受遺者とは異なり遺産分割協議にも参加することとなるため、民法上は、「相続人と同一の権利義務を有する」とされている。
相続税法上も、通常の受遺者では適用できない「債務控除」「立木の15%評価減」が包括受遺者であれば適用できる。


・・で、ここからが相続税法の試験対策の話。
実務上あり得なくもないけど、まあそんなケース超まれじゃない?
ってのが試験では良く出題されますよね。



■包括受遺者となるべき者が相続開始時に死亡(被相続人と同時死亡を含む。)していた場合はどうなるの?
以下の三択どれが正解?


①相続人が死亡していた場合と同様に、
包括受遺者の相続人が代襲相続人として財産を取得する。


②相続時精算課税適用者が死亡していた場合と同様に、
包括受遺者の相続人が申告納付義務を引き継ぐ。


③包括受遺者となるべき者が存在しなんだからその遺言効力は無し。



正解は⇒③ ※文字色反転(左クリック押しっぱ)で見えます。
これ知らずに本試験で出題されたら・・ぞっとします。計算ほぼ全滅だもんねえ。

【補足】
包括受遺者が相続人と同一権利あるといっても、前提は生存してたらということなので、通常の受遺者となるべきであった者が死亡している場合と同様の取扱いになる。

左図参照。遺言で兄に包括遺贈する旨が残されていた場合だとすると。
そもそも①でおKなら法定相続人が乙ABCになっちゃうし、包括遺贈を利用して租税回避行為が可能なので論外。



2012年12月25日火曜日

相続税法受験について

税理士の資格をゲットするために、
私は今年度(来年八月受験)は相続税法を学習しています。
・・と言っても今年で4年目(実質まともに勉強したのは2年)の受験になるので、
過去の受験について反省点を振り返ってみようと思う。

なみに予備校には通わず、通信教育の資料のみを購入して独学しています。


■平成22年度
この年は消費税法と相続税法の税法W受験にチャレンジしました。その前の数年は子供の育児や出産でなかなか集中して勉強する時間が取れず、やっと落ち着いてきた頃だったので結構頑張りました。が、結果はW不合格。
今考えると消費税一本に絞れば良かったなと思います。
消費税の学習については十分に準備してたけど、試験直前は相続税法の理論学習に大きく時間を取られて、計算総合問題が実践不足。本試験でケアレスミスしまくりでした。
相続税法については、理論も書けたし計算の難易度も低かったけど、「取引相場のない株式の純資産価額」にやられちゃった感があります。見た目のボリューム感だけでアップアップなっちゃいましたね。
税法W受験(+仕事or育児)は理論暗記で精神的にもダメージ食らうので人にはおススメできません。いやマジで。


■平成23年度
大震災があった年です。被災地からは遠く離れているので実際影響なかったけど、世間が暗い話題ばかりで。学習はほとんどできなかった気がします(皆さんそうでしょうけど)。
前年に引き続き税法Wを予定してましたが、最終的には消費のみに絞って、消費税法ギリ合格。


■平成24年度
相続税法の科目合格すれば、官報合格資格げっちゅ。いやでもモチベーション上がります・・のはずが。今考えると税理士試験つーものを舐めてた感があります1年前の自分は。
財産評価重視で学習して理論暗記は5月に入ってからで余裕でしょって感じの学習計画たててました。
結果は、理論暗記ボリューム不足+総合計算問題解答スピード不足でBランク不合格。あと2年前に失敗した「取引相場のない株式の純資産価額」にも再度やられた感ある。
んー総論としては「理論も計算も詰めが甘過ぎた1年間」でしたね。



■平成25年度(予定)
理論学習は年明けから、1日1~2題ペースでインプット&アウトプット学習していこうと思う。
理論書きすぎて本試験前に腱鞘炎になった嫌な想い出あるけど、書くスピードも意識して、個別理論暗記を5月には仕上がる感じにしたい。改正も大幅にあるかもだしね。
計算学習は今年度は基本復習のみ。総合問題解くときにケアレス注意しつつスピードupという、受験テクニックの向上が課題でしょうか。難易度の高い取引相場のない株式の評価なども、前年以前より詰めて学習したい。

2012年12月21日金曜日

電子申告の事前準備

私は今年度、確定申告(所得税と贈与税)をしないといけないので(理由は過去記事「マイホームと確定申告」を参照)、
今流行の?電子申告つーものをやってみようと思う。

メリットは、還付入金時期が早いって事だけでしょうか。
納税者側からすると紙ベースで申告するのに比べ、デメリットの方が多いです。「電子申告なら3000円税額控除します!」とか書いてるけど、1回ポッキリだし、電子申告するための行政手数料や機器購入で3000円前後はかかります。

とは言え、何事も経験。
具体的に何をすれば電子申告できるのか?その事前準備を今からしていこう。

もっと詳しく⇒国税庁HP:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm



①住民基本台帳カードと電子証明書をゲットしよう!

最初にして最大の難関が待っています。

電子申告するためにはICカードが必要で、それを作るために役所に申請しに出向かないと駄目です。

地域の窓口センターでも不可。合理化するための不合理な手続きです・・。ネットで申請できるようにならないと利用者はなかなか増えないでしょうね。


私は今日実際にゲットしてきたんですが、うちの役所の場合は申請から約30分くらいで交付してくれました。印鑑や写真も不要で、手ブラでおK。手数料は1000円也。
地域によっては若干手続き方法が異なると思うので、詳しくは、住所地(住民票があるとこ)の区役所・市役所・町村役場で調べてみて下さい。
場合によっては1週間ほどかかるケースもあるらしいので早めに済ましておいたほうが吉。

※住宅借入金等特別控除を受けるために電子申告しようとする方は、添付書類として必要になるであろう住民票も一緒に貰ってきた方が良いかもしれません。投稿日現在、電子申告に必要な添付書類がハッキリしてないので、また後程記事を書き換えることにします。


②公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタをゲットしよう!

発行してもらったICカードをパソコンに読み込むリーダーが必要です。現在はamazonとかで2000円前後で売ってますね。必ず「公的個人認証サービス対応」のものを買うように注意。


つづく。次回は「電子申告の添付書類」の巻き。

2012年12月20日木曜日

お年玉から源泉徴収

年始に社長からお年玉もらいました。
いくらかなー?五千円札?もしかして福沢さんかもー


期待を込めてポチ袋開けてみたら・・
千円札が数枚と、チャリチャリと、小銭がいっぱい。・・どうやら源泉徴収分さし引かれてるみたい。


なーんて、ネタ話は聴いたことありませんねえ。

しかし税法上、会社からの従業員に対する「お年玉」は賞与と同様にみなされ、所得税法上は給与所得として支給時にシッカリ源泉徴収する義務があります。
実務上は年末調整で含めばいいらしい。(税務署さんもそこまでうるさくは言わないとのこと。


せっかくの心意気!太っ腹!であげたお年玉ですよ。
そんなものにまで税金かかるっておかしな法律ですよ。
福利厚生費とかで帳簿に載せずに、従業員さんの所得税増えないように。
世の中の社長さん、ポケットマニーから出してあげてネ。




2012年12月19日水曜日

マイホームと確定申告

今年のはじめに念願のマイホームを建てました。

土地の購入やら銀行からの住宅ローン借り入れ、登記の手続きなどなど・・
初体験で解らないことばかりでした。

そしてそろそろ新居にも馴染んできた、そんな年の瀬、年末の今、マイホーム新築時の最後の難関「確定申告」が待ち構えている事に気付きました。

「申告なんてしないでも何とかなるっしょ?」・・イヤイヤ


税金の法律って自己申告しないと納税者の有利になる制度を利用できないようになってます。

また申告しておかないと税務署から連絡や通知がきたりと、後で面倒臭いことになる可能性大なので、ややこしいけど、正規の手続き取るのが良識な社会人としての行動ですよネ。


①住宅借入金等特別控除を受けるために申告しよう!

住宅ローン等を利用してマイホームの新築等をした場合には、翌年の3月15日までに所得税の確定申告をすれば、最大で20万円の還付金がかえってきます。来年のゴールデンウィークの家族旅行費用に充てても良し、へそくりとして貯金しても良し。
その後も10年目までローン残高に応じて所得税の控除が受けられ、サラリーマンは年末調整で還付されることとなるので、申告はお早めに。(申告忘れてても5年間は猶予有りますので慌てずに税務署にご相談を。)

もっと詳しく⇒国税庁HP:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm




②住宅取得等資金の贈与税非課税を受けるために申告しよう!

給与や売買、学費や常識範囲内の生活費、祝金など以外で、人から大金(年間110万円超)を貰ったら「贈与税」が課されます。
親や祖父母からマイホーム資金の一部援助を受けた場合も例外ではなく、本来であれば申告して税金を納めなくてはいけません。
「それはあんまりだー」という事で、翌年の3月15日までに贈与税の確定申告をすれば、住宅取得等に充てた資金についての贈与税は非課税となります。

もっと詳しく⇒国税庁HP:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm



私も上記申告を近々するので、リアルタイムで申告方法や注意点を記事にあげていきたいと思ってます。

つづく。次回は「電子申告の事前準備」のお話。

2012年12月18日火曜日

初投稿

第一回目の投稿になりますが、
自己紹介は追々ちびちびしていきたいと思います。

とりあえず今ブログに記録していきたいことは、

・相続税について

私 現在、税理士試験で相続税法を学習中なので、日々学んだ事を記録し、試験前や試験後に再度見返したときに役に立つ。そんなブログにしていきたいです。


もちろん、同じ境遇の税理士試験の受験者の方や税理士事務所の職員さんや先生、税金のこと調べててなんとなくここに来てしまった人にも、お役に立てる記事を書くことができてたら嬉しく思います。

何分修行中の身でありますので、今後書く記事の中には誤りや解りにくい事もあるかと思いますが、その時はお気軽にコメントでご指摘いただければ助かります。