TOP


2012年12月27日木曜日

包括受遺者

包括受遺者とは、
遺書に「〇〇に財産の×分の一を与える」というような、
財産の一定割合に応じた遺贈を受けた者をいう。



通常の受遺者とは異なり遺産分割協議にも参加することとなるため、民法上は、「相続人と同一の権利義務を有する」とされている。
相続税法上も、通常の受遺者では適用できない「債務控除」「立木の15%評価減」が包括受遺者であれば適用できる。


・・で、ここからが相続税法の試験対策の話。
実務上あり得なくもないけど、まあそんなケース超まれじゃない?
ってのが試験では良く出題されますよね。



■包括受遺者となるべき者が相続開始時に死亡(被相続人と同時死亡を含む。)していた場合はどうなるの?
以下の三択どれが正解?


①相続人が死亡していた場合と同様に、
包括受遺者の相続人が代襲相続人として財産を取得する。


②相続時精算課税適用者が死亡していた場合と同様に、
包括受遺者の相続人が申告納付義務を引き継ぐ。


③包括受遺者となるべき者が存在しなんだからその遺言効力は無し。



正解は⇒③ ※文字色反転(左クリック押しっぱ)で見えます。
これ知らずに本試験で出題されたら・・ぞっとします。計算ほぼ全滅だもんねえ。

【補足】
包括受遺者が相続人と同一権利あるといっても、前提は生存してたらということなので、通常の受遺者となるべきであった者が死亡している場合と同様の取扱いになる。

左図参照。遺言で兄に包括遺贈する旨が残されていた場合だとすると。
そもそも①でおKなら法定相続人が乙ABCになっちゃうし、包括遺贈を利用して租税回避行為が可能なので論外。



0 件のコメント:

コメントを投稿