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2012年12月27日木曜日

解雇予告手当の取扱い

労働基準法で、従業員を解雇する場合の規定が定められてます。
①少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
②①の予告がない場合は、
解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払わなければならない。



この解雇予告手当は税務上どう取り扱うの?

解雇予告手当=退職手当と考えておKです。
つまり、高額でなく(80万円以下※)、かつ、「退職所得の受給に関する申告書」を従業員さんに記載してもらって保管しておけば、源泉徴収はしなくて良い事になってます。
退職所得の受給に関する申告書の様式は、こちらから⇒国税庁HP:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

この申告書を記載してもらわないと、解雇予告手当×20%の源泉徴収義務が生じるので注意ですね。

※解雇予告手当で80万円超支払うケースがあるとは思えないが・・一応正確に言うと、退職所得控除額以下であれば所得税はかからないということ。
勤続年数に応じた控除額が定められている。詳しく⇒国税庁HP:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

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