TOP


2013年4月30日火曜日

農地関連の気になる問題

Q.農地の「純」「中間」「市街地」の意義



A.農地法などの三つの法律によって分類されている。

■農業振興地域の整備に関する法律
農用地区域内の農地⇒純農地


■都市計画法
市街化調整区域内の農地
       甲種⇒純農地
      第1種⇒純農地
      第2種⇒中間農地      

      第3種⇒市街地周辺農地
市街化区域内の農地⇒市街地農地


■農地法
第1種⇒純農地
第2種⇒中間農地
第3種⇒市街地周辺農地
転用許可を受けた又は
転用許可を要しない農地⇒市街地農地



◇評価方法
純・中間⇒倍率方式
市街地周辺⇒宅地比準方式or倍率方式×0.8
市街地⇒宅地比準方式or倍率方式


参考:財産評価基本通達(国税庁HP)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/08.htm#a-34
ちなみに山林の分類については通達では触れていない。


-------------------

Q.立木の標準価額って何?




A.評価倍率表にある「森林の立木の標準価額表」で、地域ごとに樹種と樹齢に応じた1ha(ヘクタール)当りの価額が与えられている。


--------------------

Q.1a(アール)って何㎡?




A.100㎡(=10m×10m)
ちなみに1ha=100m×100m=10,000㎡=100a

2013年4月26日金曜日

容積率の注意点


①容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地
かつ
②都市計画道路予定地の区域内となる宅地


の場合には、都市計画道路予定地補正率の計算上の「容積率」は、
各容積率を加重平均して求める。



参考:国税庁hphttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/35.htm



【ちょいとした疑問】

2以上の容積率の異なる地域のうちの、1のみが都市計画道路予定地である場合も加重平均しないといけない・・のがスーと入ってこない。

例えば、容積率200%と容積率100%の宅地だったとして、
容積率200%の地域が都市計画道路予定地だとしても
容積率100%の地域が都市計画道路予定地だとしても
控除額(宅地の評価額)は同じっておかしくないかなと思いました。


ちなみに国税庁による回答要旨では、
『評価対象地に占める都市計画道路予定地の面積の割合が大きくなるほど土地価格に及ぼす影響は大きくなるという実態を踏まえ、宅地全体の容積率に対する補正率(しんしゃく率)を定めています。したがって、補正率表を適用する場合の基となる容積率は、実際の都市計画道路予定地に係る容積率によるよりも、宅地全体の容積率、すなわち各容積率を加重平均して求められる容積率によるのが合理的と考えられます。』
との事ですが。


容積率を加重平均するより、地積割合の方を(容積率補正率の計算式のように)地積に容積率を影響させて算出した方が合理的に思えてならない。

2013年4月25日木曜日

基本的な宅地等の評価の流れ


①奥行・側方・二方補正⇒円未満切捨て(1㎡あたり価額)

②間口・奥行長大or不整形地補正⇒円未満切捨て

無道路地補正(控除割合は0.4限度)⇒円未満切捨て

④がけ地補正円未満切捨て

⑤容積率補正(控除割合は小数点以下3位未満四捨五入)⇒円未満切捨


⑥私道補正(0.3)⇒円未満切捨て

⑦1㎡あたり価額×地積⇒円未満切捨て

⑧セットバック控除円未満切捨て

⑨都市計画道路予定地補正円未満切捨て



-------------------------------
宅地の評価の各補正の順序や円未満切捨てタイミングなどを書いてみました。相続税法のベテラン(学習三年目)なのにたまに抜けちゃうときあります・・
緑は順序が「あれどっちが先だっけ」てなるもの
赤は「補正率=1-控除割合」のもので注意点
青は円未満切り捨てタイミング(これだけしつこく書いておけばきっと本試験では忘れないはず)

2013年4月17日水曜日

相続税法 平成25年度試験対策まとめ

これまでに書いた記事をまとめてみました。
試験直前まで徐々に更新を続けて、
ミスした項目解らなかった項目を一目でチェックできるページにしていきます。



財産評価

■宅地の評価
□特殊な宅地の評価
旗竿地

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/01/h24.html
無道路地

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_7.html
大規模工場用地

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_19.html
仮換地の指定を受けている土地区間整理事業施工中http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_19.html
特別緑地保全地区内にある山林等http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_19.html
宅地造成費の内訳

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/01/h24.html

□借地権等の評価
普通借地権の認定贈与税課税http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_8.html
定期借地権の返還必要保証金等http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_7.html
貸宅地私道

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_22.html

□小規模宅地等の特例等
居住用宅地等の範囲

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_1632.html
特定計画山林相続人等の範囲http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_22.html


■株式の評価
□取引相場のない株式
会社規模判定
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_16.html
純資産価額の80/100適用
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_22.html
評価額の修正
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_20.html
現物出資等受入れ資産がある場合の純資産価額

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html
株式保有特定会社のS1金額
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_3777.html
純資産価額計算上の端数処理http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_5.html
営業権の評価
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html

□気配相場等のある株式
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_19.html

■その他
転換社債型新株予約権付社債
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_7.html


相続税法

■納税義務者
包括受遺者とは
http://tomatomypace.blogspot.jp/2012/12/blog-post_27.html
家附の継子とは
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post.html
停止条件付遺贈の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post.html
生命保険金の受取人が未確定の場合http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post.html

■みなし取得財産
無保険車傷害保険の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post.html
契約者貸付金の未払利息の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/01/h24.html
花輪代、葬祭料の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post.html

■税額控除

二割加算の対象とならない相続税額
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_4.html
配偶者の税額軽減計算上の端数処理
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_5.html
重ねて障害者控除を受ける場合の注意点
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html

外国税額控除の控除限度額
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html

■贈与税
課税価格の端数処理
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_5.html
住宅資金の贈与税非課税
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_12.html

■その他

公益事業の用に供しなかった財産の注意点
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_10.html
永代供養料の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/01/h24.html
延納税額計算上の端数処理
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_5.html
農地等の相続税の納税猶予額の計算方法
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_9.html
義務的申告と申告義務承継者について考察
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_1.html
申告要件まとめ
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_17.html
 

法令解釈通達について
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_21.html

相続税法の申告要件まとめ

申告しなければ適用が認められないものについてまとめてみた。


2013年4月10日水曜日

公益事業の用に供しなかった財産

Q:公益事業用財産は、相続税法第12条③または措置法第70条により、相続税の課税価格に算入しない。
しかし、その財産を取得日等から2年を経過する日において、公益事業の用に供しなかった場合などにはどうなるのか?


------------------------

A:まず措置法第70条の適用を受けた場合には、その2年を経過日の翌日から4月以内に期限後申告書又は修正申告書を提出すべきこととなっている。その申告書をその提出期限内に提出した場合には、期限内申告書とみなされ延滞税などは課されない。

次に相続税法第12条③により課税価格に算入していなかった場合には、課税価格及び税額を更正されその者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのようです。(昭46直審(資)6改正) 

------------------------

感想:相続税法第12条③の方は「公益事業の用に供することが確実」じゃなきゃいけない分、取消し時も加算税等が厳しそうですねえ。内容が似ているようで実は性質は異なる二つの相続税法規定でした。

2013年4月9日火曜日

農地等の相続税の納税猶予

農地等の相続税の納税猶予がある場合の
計算方法について軽くまとめてみました。

-----------------------

①第1表の相続税の総額(相続税評価額)

【相続税評価額】による特例農地等の価額で計算
※相続税評価額による按分割合・算出税額の計算は不要


②第3表の相続税の総額(農業投資価格)

【農業投資価格】による特例農地等の価額で計算


③納税猶予の基となる税額

 ①【相続税評価額】による相続税の総額
 ②【農業投資価格】による相続税の総額

農業相続人が複数いる場合には、「農業投資価格超過額」で按分計算。
農業投資価格超過額=
【相続税評価額】による特例農地等の価額
【農業投資価格】による特例農地等の価額


④算出相続税額(二割加算前)

■農業相続人
【農業投資価格】による算出相続税額+③

■農業相続人以外の者
【農業投資価格】による算出相続税額


-----------------------
各人の算出相続税額について、
農業相続人以外の者は【農業投資価格】による相続税の総額及び課税価格により計算され、農業相続人は納税猶予の基となる税額を加算することによって【相続税評価額】による相続税の総額及び課税価格により計算されていることを理解すること。
要するに農業相続人か否かで結果としては算定基準が異なることになっている。
-----------------------


⑤配偶者の税額軽減額

計算の基礎である「相続税の総額」「配偶者の課税価格相当額」について、

農業相続人以外の者(農業相続人≠配偶者)・・・
【農業投資価格】による相続税の総額及び課税価格で計算
農業相続人(=配偶者)・・・
【相続税評価額】による相続税の総額及び課税価格で計算

※農業相続人以外の者については、
【農業投資価格】による課税価格【相続税評価額】による課税価格 算式中の「課税価格の合計額」が配偶者=農業相続人か否かで異なってくるので注意!


⑥相次相続控除

控除額の総額を計算する場合の「純資産価額」は、
【相続税評価額】による課税価格で計算し、
控除額を各相続人に按分する場合の「純資産価額」は、
【農業投資価格】による課税価格で計算する。


⑦外国税額控除

控除限度額の計算の基礎である「純資産価額」は、

農業相続人以外の者・・【農業投資価格】による課税価格で計算
農業相続人・・・・・・【相続税評価額】による課税価格で計算

※農業相続人以外の者については、
【農業投資価格】による課税価格【相続税評価額】による課税価格なので、
申告書の第8表1⑥「取得財産の価額」は、いずれにしろ第1表④「純資産価額」を用いる。


⑧農地等納税猶予額

第8表2の計算式の理屈は、
・二割加算額に含まれる「納税猶予の基となる税額」相当額に対応する部分の金額を納税猶予額に含める。
・【農業投資価格】を基準として計算した場合の農業相続人の算出相続税額(上記加算額を除く。)が、各税額控除額の合計に満たない場合には、その満たない部分の金額は納税猶予額に含めない。


(参考算式)二割加算額の按分計算

算出税額(相続税評価額)
算出税額(農業投資価格)+納税猶予の基となる税額

第8表2②=二割加算額×納税猶予の基となる税額/
算出相続税額(農業投資価格)+納税猶予の基となる税額

第8表2⑤=二割加算額×算出相続税額(農業投資価格)/
算出相続税額(農業投資価格)+納税猶予の基となる税額


つづき 農地等の相続税の納税猶予②

2013年4月4日木曜日

相続税額の加算の対象とならない相続税額

相続税基本通達18-5

相続時精算課税選択届出書の提出後に特定贈与者と相続時精算課税適用者が離縁した場合など、相続開始時に被相続人の一親等の血族に該当しないことから相続税額が加算される相続時精算課税適用者の相続税額のうち、加算の対象とされないこととなる部分の金額の算出方法は次のとおりである。

A×C/B

Aは、相続時精算課税適用者に係る法第17条の規定により算出した相続税額

Bは、相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から第21条の18までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額

Cは、相続時精算課税適用者の相続時精算課税の適用を受ける財産で特定贈与者の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であった期間内に当該特定贈与者から取得したものの当該取得の時の価額

------------------

上記の算式分母の「B」について問題です。

①取得財産の価額(相続時精算課税適用財産の価額を加算後)
②純資産価額
③課税価格(生前贈与加算適用後)


さーて「B」は①~③のいずれに該当するのか?



・・
・・・



答えは、

①~③いずれにも該当しません。

相続税申告書の第4表には、「B」=第1表①+第1表②+第1表⑤

つまり、
「取得財産の価額(みなし取得財産も含む)」+
「相続時精算課税適用財産の価額」+
「生前贈与加算の適用される贈与財産価額」

が正解です。

債務控除しない場合の課税価格って感じで覚えておきましょう。

-------------------

上記に類似する算式として、外国税額控除の控除限度額がある。

A×C/B

Aは、算出相続税額(相次相続控除適用後の金額)
Bは、純資産価額+相続開始年の受贈財産の価額

Cは、Bのうちの国外財産の価額-その財産に係る債務の金額

2013年4月1日月曜日

相続税法の義務的申告手続と申告義務の承継

相続税法(措置法を含む)における義務的申告手続きは、
-----------------------------
①相続税&贈与税の期限内申告


②相続財産法人に係る財産分与があった場合の
期限内申告&修正申告


③国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の
期限後申告&修正申告


④住宅取得等資金の贈与があった場合の
贈与税非課税&相続時精算課税の特例の取消しがあった場合の
贈与税の修正申告
------------------------------



【問題】
①について、その提出義務者が死亡した場合には、その死亡した者の相続人又は包括受遺者が申告義務を承継する旨の規定があります。

では、②~④についても同様に、
提出義務者がその提出期間内に死亡した場合には、提出すべきなのか?



【答え】
条文を見る限り、
③国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の修正申告
のみに括弧書きで「相続人又は包括受遺者を含む。」と書かれて
いる。

2013/4/10追記
②の期限内申告書についても【第29条2:第二十七条第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。】とあるので、提出義務は承継される。


【結論】
・相続財産法人に係る財産分与があった場合の
期限内申告義務者が死亡した場合には、

その者の相続人等は申告義務を承継するが、
修正申告義務者が死亡した場合には、
その者の相続人等は申告納付する必要はない。


・国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の
修正申告義務者が死亡した場合には、
その者の相続人等は申告義務を承継するが、
期限後申告義務者(つまり他の相続人等が措置法70非課税の取消しを受けたことにより遺産に係る基礎控除額を超えることとなった者)が死亡した場合には、その者の相続人等は申告納付する必要はない。


・住宅取得等資金の特例の取消しがあった場合の
申告義務者が死亡した場合に、
その者の相続人等は申告納付する必要はない。




2013/4/10追記
相続税&贈与税の納税義務者が死亡した場合には、その納税及び申告義務は相続人又は包括受遺者に承継されることとなる。従って、①の期限内申告及び②の期限内申告の申告義務は相続人又は包括受遺者が承継する。

④については申告義務者は特定受贈者に限り、特定受贈者が死亡した場合には贈与税の修正申告は不要だと考えられる。
ただし更正が行われ【相続税法第34条:連帯納付の義務等】の規定により特定贈与者などに連帯納付義務が生ずるものと思われる。


・・・まだまだ理解が足りません。
時間あるときにもうちょい学習してみます。とりあえずメモ。

家附の継子

通常、被相続人の配偶者の実子(連れ子)については、
被相続人と血縁関係はなく、被相続人の法定相続人とはならない。


※ちなみに、配偶者の実子を養子とした場合には、
相続税法第15条③の「みなし実子」に該当することとなる。


ただし、この連れ子が民法附則26条①上の「家附の継子」である時には、被相続人との養子縁組の有無にかかわらず、相続権利義務を有するとされている。

家附の継子とは、戸主(被相続人)がその家に婚姻または養子縁組(婿養子)によって入籍する前にその家で出生していた配偶者の実子をいう。

ここでの注意点は、家附の継子といっても被相続人との血族関係は「一親等姻族」なので、相続税法第18条の「相続税額の加算」は適用されるとのこと。んー民法関連は奥がどーんと深いですねえ。