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2013年4月26日金曜日

容積率の注意点


①容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地
かつ
②都市計画道路予定地の区域内となる宅地


の場合には、都市計画道路予定地補正率の計算上の「容積率」は、
各容積率を加重平均して求める。



参考:国税庁hphttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/35.htm



【ちょいとした疑問】

2以上の容積率の異なる地域のうちの、1のみが都市計画道路予定地である場合も加重平均しないといけない・・のがスーと入ってこない。

例えば、容積率200%と容積率100%の宅地だったとして、
容積率200%の地域が都市計画道路予定地だとしても
容積率100%の地域が都市計画道路予定地だとしても
控除額(宅地の評価額)は同じっておかしくないかなと思いました。


ちなみに国税庁による回答要旨では、
『評価対象地に占める都市計画道路予定地の面積の割合が大きくなるほど土地価格に及ぼす影響は大きくなるという実態を踏まえ、宅地全体の容積率に対する補正率(しんしゃく率)を定めています。したがって、補正率表を適用する場合の基となる容積率は、実際の都市計画道路予定地に係る容積率によるよりも、宅地全体の容積率、すなわち各容積率を加重平均して求められる容積率によるのが合理的と考えられます。』
との事ですが。


容積率を加重平均するより、地積割合の方を(容積率補正率の計算式のように)地積に容積率を影響させて算出した方が合理的に思えてならない。

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