■相続税基本通達18-5
相続時精算課税選択届出書の提出後に特定贈与者と相続時精算課税適用者が離縁した場合など、相続開始時に被相続人の一親等の血族に該当しないことから相続税額が加算される相続時精算課税適用者の相続税額のうち、加算の対象とされないこととなる部分の金額の算出方法は次のとおりである。
A×C/B
Aは、相続時精算課税適用者に係る法第17条の規定により算出した相続税額
Bは、相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から第21条の18までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額
Cは、相続時精算課税適用者の相続時精算課税の適用を受ける財産で特定贈与者の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であった期間内に当該特定贈与者から取得したものの当該取得の時の価額
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上記の算式分母の「B」について問題です。
①取得財産の価額(相続時精算課税適用財産の価額を加算後)
②純資産価額
③課税価格(生前贈与加算適用後)
さーて「B」は①~③のいずれに該当するのか?
・
・・
・・・
答えは、
①~③いずれにも該当しません。
相続税申告書の第4表には、「B」=第1表①+第1表②+第1表⑤
つまり、
「取得財産の価額(みなし取得財産も含む)」+
「相続時精算課税適用財産の価額」+
「生前贈与加算の適用される贈与財産価額」
が正解です。
債務控除しない場合の課税価格って感じで覚えておきましょう。
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上記に類似する算式として、外国税額控除の控除限度額がある。
A×C/B
Aは、算出相続税額(相次相続控除適用後の金額)
Bは、純資産価額+相続開始年の受贈財産の価額
Cは、Bのうちの国外財産の価額-その財産に係る債務の金額
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