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2013年4月10日水曜日

公益事業の用に供しなかった財産

Q:公益事業用財産は、相続税法第12条③または措置法第70条により、相続税の課税価格に算入しない。
しかし、その財産を取得日等から2年を経過する日において、公益事業の用に供しなかった場合などにはどうなるのか?


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A:まず措置法第70条の適用を受けた場合には、その2年を経過日の翌日から4月以内に期限後申告書又は修正申告書を提出すべきこととなっている。その申告書をその提出期限内に提出した場合には、期限内申告書とみなされ延滞税などは課されない。

次に相続税法第12条③により課税価格に算入していなかった場合には、課税価格及び税額を更正されその者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのようです。(昭46直審(資)6改正) 

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感想:相続税法第12条③の方は「公益事業の用に供することが確実」じゃなきゃいけない分、取消し時も加算税等が厳しそうですねえ。内容が似ているようで実は性質は異なる二つの相続税法規定でした。

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