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2013年4月1日月曜日

相続税法の義務的申告手続と申告義務の承継

相続税法(措置法を含む)における義務的申告手続きは、
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①相続税&贈与税の期限内申告


②相続財産法人に係る財産分与があった場合の
期限内申告&修正申告


③国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の
期限後申告&修正申告


④住宅取得等資金の贈与があった場合の
贈与税非課税&相続時精算課税の特例の取消しがあった場合の
贈与税の修正申告
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【問題】
①について、その提出義務者が死亡した場合には、その死亡した者の相続人又は包括受遺者が申告義務を承継する旨の規定があります。

では、②~④についても同様に、
提出義務者がその提出期間内に死亡した場合には、提出すべきなのか?



【答え】
条文を見る限り、
③国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の修正申告
のみに括弧書きで「相続人又は包括受遺者を含む。」と書かれて
いる。

2013/4/10追記
②の期限内申告書についても【第29条2:第二十七条第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。】とあるので、提出義務は承継される。


【結論】
・相続財産法人に係る財産分与があった場合の
期限内申告義務者が死亡した場合には、

その者の相続人等は申告義務を承継するが、
修正申告義務者が死亡した場合には、
その者の相続人等は申告納付する必要はない。


・国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の
修正申告義務者が死亡した場合には、
その者の相続人等は申告義務を承継するが、
期限後申告義務者(つまり他の相続人等が措置法70非課税の取消しを受けたことにより遺産に係る基礎控除額を超えることとなった者)が死亡した場合には、その者の相続人等は申告納付する必要はない。


・住宅取得等資金の特例の取消しがあった場合の
申告義務者が死亡した場合に、
その者の相続人等は申告納付する必要はない。




2013/4/10追記
相続税&贈与税の納税義務者が死亡した場合には、その納税及び申告義務は相続人又は包括受遺者に承継されることとなる。従って、①の期限内申告及び②の期限内申告の申告義務は相続人又は包括受遺者が承継する。

④については申告義務者は特定受贈者に限り、特定受贈者が死亡した場合には贈与税の修正申告は不要だと考えられる。
ただし更正が行われ【相続税法第34条:連帯納付の義務等】の規定により特定贈与者などに連帯納付義務が生ずるものと思われる。


・・・まだまだ理解が足りません。
時間あるときにもうちょい学習してみます。とりあえずメモ。

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