TOP


2013年2月25日月曜日

住宅取得等資金の非課税贈与の添付書類

平成24年度贈与税確定申告で、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けるために申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。


※平成25年3月15日までに居住していない場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。

---------------------------
①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。


②戸籍謄本(贈与者との関係が解るもの)
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。


③家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。

④土地の登記事項証明書
※家屋と合わせて敷地も購入した場合に必要になります。

⑤家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
相手方(誰から購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。

住宅ローン控除の添付書類

平成24年度所得税確定申告で、
住宅借入金等特別控除の適用を初めて受けるために
申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。


※今回説明するのは、平成24年度にマイホームを新築したケースで、中古住宅を購入した場合や増改築等した場合等、平成25年度以降に取得した場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。

---------------------------
①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。


②家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。

③土地の登記事項証明書
※マイホームと合わせて敷地も購入して控除の適用を受ける場合に必要になります。


④家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
取得対価の額(いくらで購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。


⑤住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
1月に借入している金融機関から葉書で送付されているはずです。なくした場合は金融機関で発行してもらいます。



※ちなみに「認定長期優良住宅」とは、耐久性・耐震性・省エネ性などが特に優れた住宅をいい、申請し厳しい基準をクリアして認定されたものなので、通常のマイホームの取得は「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用は受けることはできません。

2013年2月22日金曜日

相続税法ミスノート⑤

理解はしててるんだけど、ついつい処理するの忘れちゃう項目です。


■貸宅地私道、貸家建付地私道

賃借人の通行の用に供されている私道については、借地権&借家権の考慮が必要。
加えて要件を満たしていれば小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例適用がある。




■特定計画山林相続人等の範囲

特定計画山林の特例適用は、小規模宅地等の特例と同様に「被相続人の親族」に限られる。小規模宅地等と併せてどの宅地or山林について特例選択するか決定するため。



■純資産価額の80/100適用

取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合において、取得者の議決権割合が50%以下の場合であっても、

①大会社の原則評価方式が適用される場合
②開業前の会社
③休業中の会社
④医療法人
⑤企業組合等


については、80/100適用なし。

2013年2月21日木曜日

株式保有特定会社の株式の評価

株式保有特定会社の株式の価額は、
純資産価額(相続税評価額)のほか、
「S1の金額」と「S2の金額」との合計額によって評価することができる。

S2の金額は、{株式等のみで純資産価額を計算した金額}なので、理屈は置いておいて、計算方法を覚えることは容易だと思います。

難易度高いのはS1の金額の算定で、
簡単に言うと{株式等がないとした原則評価方式により計算した金額}。
S1金額算定上のチェックポイントを以下にまとめました。



■類似業種比準価額に準じた方法
比準三要素「配当」「利益」「純資産価額」からそれぞれ
受取配当金&株式等に対応する部分を控除する。


配当対応部分の計算に用いるのが「受取配当収受割合」で、

受取配当金の直前期末以前2年間の合計額
÷営業利益の直前期末以前2年間の合計額
※営業外収益である受取配当金を含める。


1株当たりの純資産価額については、総資産価額のうちに含まれる株式等の価額対応部分と利益積立金額に含まれる配当対応部分を控除することとなる。少々算式がややこしい。

1株当たりの純資産価額×株式等価額/総資産価額
+1株当たりの利益積立金額×受取配当収受割合



■純資産価額に準じた方法
S2の金額の計算方法の真逆。
株式等がないとした純資産価額なので覚えやすいですね。



---------------------------
【まとめ】試験対策上は直感的に以下が浮かべばおK。

S1・・・株式等なし原則評価方式

株式等&配当なし類似業種比準価額
(受取)配当なしの(支払)配当比準要素
配当なしの利益比準要素
株式等配当なしの純資産価額比準要素


株式等なし純資産価額

S2・・・株式等のみ純資産価額

税理士試験と法令解釈通達

税理士試験の税法科目を長年学習していて今更気付いたことなんですが・・
「判断に迷うなー」的な問いの解答の大半は「基本通達」「措置法通達」に載ってます。
また分厚い通達集を結構なお値段掛けて購入しなくても国税庁HPに載ってます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm


税理士試験合格に最も重要な事は「基本問題をミスらない」「時間配分をきっちりする(考える&書くスピード)」なので、私的には「見た事ない問題は即飛ばす!」で良いんじゃないかなとは思うんだけど。
ある程度余力のある人は解釈通達をザーと熟読することによって、計算問題の点数up&理論の理解を深めることになるのでおススメです。

2013年2月20日水曜日

取引相場のない株式の評価の修正

本日のピックアップ問題はついつい判断に詰まっちゃうココ。
内容は以下の基本通達どおりで単純なんだけど理解しづらいので、
図解を書いてイメージ的に頭に入れておくことにします。

 
 
 
 
 要は、配当or権利落ち後の価額に修正しましょうって事です。



■財産評価基本通達184 類似業種比準価額の修正

≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した場合において、
その株式が次に該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。
①直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合

≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額

②直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
 (省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/03.htm#a-184



■財産評価基本通達187 株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正
≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した場合において、
その株式が次にに該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。

①課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合

≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額

②課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合
(省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/04.htm#a-187





おまけで、付随権利の名称についてメモ。

■配当の交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・配当期待権


■株式の無償交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・株式無償交付期待権


■株式の割当て
基準日<課税時期≦割当ての日・・株式の割当てを受ける権利
割当ての日<課税時期≦払込期日(効力発生日)・・株主となる権利



2013年2月19日火曜日

小規模宅地等の特例

評価減受けられるか迷ってしまうヤヤコシイ事例を紹介します。


宅地の上に建てられている建物の所有者は被相続人の生計一親族A。
宅地の貸借は使用貸借契約だけど、

被相続人がAに賃貸借契約による家賃を支払って居住していた。
相続開始以後は同居親族Bが宅地を取得して賃貸借契約を継続し居住及び継続保有要件を満たしている。



考察その1.特定居住用宅地等に該当するかどうか?
同居親族が継続保有し、かつ、その居住用家屋に居住しているため要件を満たしているっぽく見える。


考察その2.貸付事業用宅地等に該当するかどうか?
生計一親族Aの貸付事業の用に供されていた宅地等ではあるが、その宅地等をAが相続又は遺贈により取得していないため、貸付事業用宅地等には該当しない。


考察その3.被相続人等の居住用&事業用の宅地等いずれにも該当するの?ここがこの問題の核心点です。措置法通達にこれの答えが載っております。(国税庁HP参照)



69の4-7 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm#a-4-7
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が所有していたもの(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には、当該親族が被相続人から無償で借り受けていたものに限る。)又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等をいうものとする。


長文の括弧書きが鬱陶しいので要約すると、

①被相続人が所有していた家屋については、
被相続人の生計一親族が居住の用に供していたものである場合には、

被相続人から無償で借り受けていたものに限る。

②被相続人の親族が所有していた家屋については、
その家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が居住の用に供していたものである場合には、
被相続人の親族から無償で借り受けていたものに限る。


つまり、親族間貸借で使用貸借以外の場合には、居住用の宅地とは言えない。続きまして、事業用の宅地の範囲を見てみましょう。



69の4-4 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm#a-4-4

被相続人等の事業の用に供されていた宅地等とは、次に掲げる宅地等をいうものとする。
(1)他に貸し付けられていた宅地等(当該貸付けが事業に該当する場合に限る。)
(2)(1)に掲げる宅地等を除き、被相続人等の事業の用に供されていた建物等で、被相続人等が所有していたもの又は被相続人の親族(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族を除く。)が所有していたもの(被相続人等が当該建物等を当該親族から無償(相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合を含む。)で借り受けていた場合における当該建物等に限る。)の敷地の用に供されていたもの



要約すると、
生計一親族以外の親族が所有していた家屋等については、
被相続人等がその親族から無償で借り受けていたものに限る。


本事例の場合は、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲には含まれるが、先にも述べた通り、貸付事業宅地等の要件は満たしてないので意味なし。



■結論.特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれにも該当しないので評価減なし。

相続税法ミスノート④

今日紹介する問題は財産評価でよく間違えるもの。
一度理解しても数ヶ月経つと忘れて
私にとってはなかなか覚えられないものばかりです。




Q1.仮換地の指定を受けている土地区間整理事業施工中の宅地の評価

Q2.大規模工場用地の宅地の評価

Q3.特別緑地保全地区内にある山林及び立木の評価

Q4.気配相場等のある株式の評価



A1.原則は仮換地の価額相当額。ただし、以下に要注意!

仮換地の造成工事中で完了まで1年超と見込まれる
・・造成工事完了したものとした仮換地の価額の95%相当額

仮換地の造成工事が行われていない、かつ、
仮換地を使用等できない・・換地前の宅地の価額



A2.各補正がないことに注意。原則は正面路線価×地積(路線化方式)
地積が20万㎡以上・・95%相当額

そもそも大規模工場用地とは、50,000㎡以上の工場用地をいう。広大地補正限度地積の10倍と覚えておけば良い。
というか、試験では(てか、実務でも)こんな桁外れな価額になっちゃう宅地の評価は出てこないでしょ(笑)




A3.山林又は立木の評価額×(1-80/100)

小規模宅地等の特例の80%減をイメージして覚えよう。
ちなみに延納の利子税の割合の特例で出てくるのは「特別緑地保全地区等内の土地」。山林は土地だけど立木は含まれない。




A4.上場株式と同じ方法で評価しないことに注意!
課税時期に取引価格がない場合には、課税時期の前日以前で。


2013年2月18日月曜日

復興特別所得税

平成25年からついに開始した所得税の復興特別税。源泉所得税と合わせて、2.1%相当額を徴収納付しなければいけません。

「給与所得の源泉徴収税額表(平成25年分)」の税額には復興特別所得税相当額が含まれてるので、給与については従来どおりの処理で良いんですが、利子or配当or報酬などに係る復興特別税には注意が必要です。

■預貯金等の利子等・・・20.315%(20%)
※地方税5%部分には復興特別税は課されない。

■上場株式等の配当等・・・10.147%(10%)
※地方税3%部分には復興特別税は課されない。
■その他株式の配当等・・・20.42%(20%)

■報酬、料金等・・・10.21%(10%)

※100万円超える部分は20.42%(20%)


1万円の報酬の場合を例にすると、従来では源泉1000円のところ復興税込みだと1021円。先日うちの事務所では1円単位のお釣りを渡す状況がでて参りました。。どーせ確定申告で精算するんだし実務上簡便的になるように配慮して制度を作って欲しいものです。税金は皆が納めるもの。政治家や役所や税理士が解ればいいや的な制度で増税しても、強制的に金取られてる感じしかしないのにね。

2013年2月16日土曜日

取引相場のない株式の会社規模判定


要点をまとめると・・・

■基準とする時期は、直前期末&直前期末以前1年間

■従業員数100人以上で大会社

■従業員数50人超+総資産価額&取引金額が高いと大会社
■従業員数5人以下+総資産価額&取引金額が低いと小会社


■上記以外は中会社
総資産価額&従業員数の下位と取引金額とのいずれか上位によってL割合の決定


■従業員数とは、
継続勤務従業員数+左以外従業員の年間労働時間の合計÷1800時間
※従業員には役員(使用人兼務役員を除く。)を含めない。継続勤務従業員とは、1年間継続して勤務していた従業員で、1週間当たりの労働時間が30 時間以上の者。


■取引金額とは、事業上の収入金額(売上高)

■卸売業、小売業、サービス業、その他のうち2以上の業種に該当するときは、取引金額が最も多いものによって判定


上記表が与えられない相続税法の試験対策上、中会社のL割合の判定で『あれ?上位して下位だっけ?んー逆かな・・』と未だに迷ってしまいます。『従業員数5人以下でも取引金額が高額なら大会社になる!(総資産価額関係なく)』と覚えとけば、おkかな。。

2013年2月14日木曜日

振込手数料と売上値引

売上(売掛金)入金の際に差し引かれる「振込手数料」部分の税務処理について、支払手数料などの営業費用項目で処理すべきなのか?売上対価返還として処理して良いのか?

例えば、売掛金1万円について
振込手数料が差引かれて振り込まれた場合の仕訳で言うと、

借方/貸方

預金9,895円/売掛金10,000円
①売上(値引)105円
②支払手数料or通信費105円


消費税の計算に影響する部分なので賛否両論あるところなんですが・・法律上はっきりと決められない云わばグレーゾーン的な部分だと私は捉えてます。
振込手数料をどちらが負担するか契約上決めているのなら話は早いんですが、そもそも「売上値引き」とは?という定義の話からになってしまうので、ややこしい理屈は省略。


現在の私の中での結論は、①売上値引でおK。簡易課税を選択してる場合にはかなり納税者有利となります。


以下転載。提供元:21C・TFフォーラム

銀行振込み利用する会社に消費税の過剰納付

 安全面と効率性を考えて取引会社に商品販売代金の銀行振込みを依頼するケースが少なくない。しかし、最近は経費削減のために振り込み手数料を請求代金から差っ引く取引先が多くなっている。請求した金額通り振込んでくれるならば問題ないが、振込み手数料分を売上代金から差引いて振込んでくる場合、消費税の課税売上が問題になる。課税売上イコール請求金額としてよいのか、それとも課税売上は振込み手数料を差引いた額なのかで消費税の課税価格が大きく違ってくるためだ。一般的に銀行振込みを利用した経済取引は、送金手数料を売上代金から差引いている場合は、その差引いた残額を受領したときに代金の決済が完了したことになる。したがって、送金手数料分が値引きされたと見るわけだ。それにより、消費税の課税売上についても送金手数料を差引いた金額となる。にもかかわらず、消費税の納付税額を計算するときに振込み手数料を含めた金額を課税価格にしてしまう会社が後を絶たない。わざわざ余分に消費税を納めている会社が目立っている。

2013年2月12日火曜日

住宅資金の贈与税非課税について








住宅資金に関する贈与税の法律は年々変わってホント解りずらいです。

上記の表の補足を少々。

平成15年~平成21年までの間は、相続時精算課税の特別控除の特例(旧措法70の3の2)で「相続精算課税控除額2500万円」+「住宅資金特別控除額1000万円」が可能でした。つまり相続時精算課税を受ける場合にのみ+1000万円の恩恵を受けることができた。
平成21年になって、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(措置法70の2)が施行され、暦年課税でも精算課税でも控除可能になる。
平成22年以降は受贈者の所得が制限されるようになり、平成22年度については所得制限なし500万円非課税と所得制限あり1500万円非課税の選択適用となる。
平成22年度は、平成21年度において非課税の適用を受けた者についても、(1500万円又は500万円-既適用額)の非課税の適用を受けることができたが、平成23年度には、平成21年度に非課税適用者は適用できない。
平成24年度に現措置法70の2となり、省エネ性耐震性を備えた一定の住宅に限り+500万円の非課税枠が設けられている。平成24年度以降も旧非課税適用者については適用できない。

2013年2月8日金曜日

普通借地権

借地権についての理解度を深めるために自分なりにまとめてみました。

通常の土地の賃貸借契約では、普通借地権の設定時に適正額の権利金&その後「通常の地代」として「自用地価額×(1ー借地権割合)×年間6%」相当額が支払われることになります。

相続税法上問題となってくるのは、以下の二点です。

■適正な権利金を支払っていない(相当の地代を支払ってる場合を除く)
・・・設定時に贈与税の認定課税が行われる。

■通常の地代を超える地代を支払っている
・・・借地権評価額≠自用地価額×借地権割合となる。


「相当の地代」(自用地価額×年間6%相当額)を支払っていれば、権利金0で問題ないし借地権評価も0。
つまり、実際に支払う地代が大きくなればなる程、設定時に支払うべき権利金(適正額の権利金)&借地権評価額も小さくなる、という理屈が理解できれば、税理士試験対策上はおKじゃないかなと思います。



理屈は上表で、計算過程は下表の順で行う。


 

2013年2月7日木曜日

相続税法ミスノート③

さて2月になってほんのり暖かくなってきました。
税理士受験生にとって(仕事も忙しいし)前半基礎固め期の正念場の時期だと思います。ここで頑張れば4月からの応用期で楽できると信じて踏ん張りましょう。


本日は財産評価の計算上私がよく間違うものを数点紹介します。



Q1.無道路地の評価方法


Q2.定期借地権の計算上の返還必要な保証金等の取扱い


Q3.転換社債型新株予約権付社債(非上場、非登録)の評価方法




A1.想定通路相当額=正面路線価×地積(奥行、間口補正なし)を最後に控除するが、その控除割合は40%が限度。
【コメント】試験対策上の計算方法は簡単な国税庁HP方式(大原方式)でいきます。


A2.基準利率による複利現価率(年利や差額地代は、複利年金現価率)を用いて設定時の経済的利益の額を算定する。預り保証金及び敷金の債務控除額や差入保証金等の財産評価額は、元本から左の経済的利益の額を控除した金額となる。
参考:国税不服審判所HP 
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0504020000.html

【コメント】預り保証金について適正な利息を支払っていれば経済的利益は発生しないこととなる、ということでしょう。


A3.株式に転換した方が不利な場合には社債として発行価額(+経過利息)で評価し、有利な場合には株価として評価する。その株式が取引相場のない株式である場合には、転換による増資も考慮して株価を計算する。
参考:国税庁HP(財産評価基本通達197-5) 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/07.htm#a-197_5

【コメント】いまいち算式の意味を理解できてないが、学者ではなく法律家を目指しているので基本通達に書かれている事を丸暗記で良いのでは・・(笑い)

2013年2月5日火曜日

相続税法ミスノート②

税法を学習してて端数処理で詰まったり間違ったりすることが多々あります。
私が相続税法でよく間違うものを軽いコメント添えて残しておきます。



万円未満切捨て

■利子税の計算(延納)
【コメント】利子税率を乗ずる前に注意すること。ちなみに税率は0.1%未満切捨てで、税率が異なるごとの利子税を計算しその合計額を百円未満切捨てする。



千円未満切捨て

■贈与税の課税価格(基礎控除110万円控除後)
【コメント】各人の相続税の課税価格と同様に切捨て処理を忘れないこと。


■配偶者の課税価格相当額(配偶者の税額軽減額の計算上)
【コメント】未分割遺産がある場合、隠ぺい仮装行為がある場合には注意する必要あり。


■取引相場のない株式の純資産価額の計算
【コメント】勘定科目ごとに帳簿価額及び相続税評価額ともに切捨て。


■延納税額の計算
不動産等割合などの計算
【コメント】分母分子ともに千円未満を切捨て割合を求める。

二回目以降の分納税額
【コメント】百円単位の端数は一回目に納付することになる。



百円未満切上げ

■利子税率が異なるごとの延納税額
【コメント】納税者有利になるように税率が低いものから順に切上処理をする。

2013年2月1日金曜日

相続税法ミスノート①

私の税理士試験の学習方法では、計算問題を解いてミスした項目はまとめて記録しておき、試験直前に読み返してます。
平成25年度受験対策の相続税法のミスノートをここに残しておこうと思います。
今回が第一弾で試験直前まで更新を続けていきたいです。


Q1無保険車傷害保険の取扱い
 
Q2生命保険金の受取人が未確定の場合
 
Q3花輪代、葬祭料の支給を受けた場合

Q4停止条件付遺贈(条件達成時遺贈)の取扱い






A1考慮不要(所得税法上も非課税)。

■相続税基本通達3-10(原文抜粋要約してます。以下条文も同じ。) 
無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれないものとして取り扱うものとする。


A2契約上の保険金受取人の法定相続人が均等に取得するものとする。

■商法676-1、2
保険金受取人が被保険者でない場合において、その者が死亡したときは、保険契約者は次の受取人を指定することができる。
保険契約者が次の受取人の指定を行わずに死亡したときは、保険金受取人の法定相続人が保険金を受け取るべきものとする。

■民法427
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。


A3弔慰金等として取扱う。
 

■相続税基本通達3-20 
被相続人の死亡により相続人等が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」)については、実質上被相続人の退職手当金等として支給されるものを除き、その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。)の3年分又は半年分に相当する金額を弔慰金等に相当する金額として取扱い、その金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取扱う。



Q4停止条件付遺贈財産は未分割遺産として取扱う。

■相続税基本通達11の2-8 
停止条件付の遺贈があった場合において、その条件の成就前に相続税の申告書を提出するとき又は更正若しくは決定をするときは、その遺贈の目的となった財産については、相続人が民法第900条(法定相続分)から第903条(特別受益者の相続分)までの規定による相続分によって財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。