株式保有特定会社の株式の価額は、
純資産価額(相続税評価額)のほか、
「S1の金額」と「S2の金額」との合計額によって評価することができる。
S2の金額は、{株式等のみで純資産価額を計算した金額}なので、理屈は置いておいて、計算方法を覚えることは容易だと思います。
難易度高いのはS1の金額の算定で、
簡単に言うと{株式等がないとした原則評価方式により計算した金額}。
S1金額算定上のチェックポイントを以下にまとめました。
■類似業種比準価額に準じた方法
比準三要素「配当」「利益」「純資産価額」からそれぞれ
受取配当金&株式等に対応する部分を控除する。
①配当対応部分の計算に用いるのが「受取配当収受割合」で、
受取配当金の直前期末以前2年間の合計額
÷営業利益の直前期末以前2年間の合計額※
※営業外収益である受取配当金を含める。
②1株当たりの純資産価額については、総資産価額のうちに含まれる株式等の価額対応部分と利益積立金額に含まれる配当対応部分を控除することとなる。少々算式がややこしい。
1株当たりの純資産価額×株式等価額/総資産価額
+1株当たりの利益積立金額×受取配当収受割合
■純資産価額に準じた方法
S2の金額の計算方法の真逆。
株式等がないとした純資産価額なので覚えやすいですね。
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【まとめ】試験対策上は直感的に以下が浮かべばおK。
S1・・・株式等なしの原則評価方式
■株式等&配当なしの類似業種比準価額
(受取)配当なしの(支払)配当比準要素
配当なしの利益比準要素
株式等&配当なしの純資産価額比準要素
■株式等なしの純資産価額
S2・・・株式等のみの純資産価額
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