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2013年2月22日金曜日

相続税法ミスノート⑤

理解はしててるんだけど、ついつい処理するの忘れちゃう項目です。


■貸宅地私道、貸家建付地私道

賃借人の通行の用に供されている私道については、借地権&借家権の考慮が必要。
加えて要件を満たしていれば小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例適用がある。




■特定計画山林相続人等の範囲

特定計画山林の特例適用は、小規模宅地等の特例と同様に「被相続人の親族」に限られる。小規模宅地等と併せてどの宅地or山林について特例選択するか決定するため。



■純資産価額の80/100適用

取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合において、取得者の議決権割合が50%以下の場合であっても、

①大会社の原則評価方式が適用される場合
②開業前の会社
③休業中の会社
④医療法人
⑤企業組合等


については、80/100適用なし。

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