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2013年2月19日火曜日

相続税法ミスノート④

今日紹介する問題は財産評価でよく間違えるもの。
一度理解しても数ヶ月経つと忘れて
私にとってはなかなか覚えられないものばかりです。




Q1.仮換地の指定を受けている土地区間整理事業施工中の宅地の評価

Q2.大規模工場用地の宅地の評価

Q3.特別緑地保全地区内にある山林及び立木の評価

Q4.気配相場等のある株式の評価



A1.原則は仮換地の価額相当額。ただし、以下に要注意!

仮換地の造成工事中で完了まで1年超と見込まれる
・・造成工事完了したものとした仮換地の価額の95%相当額

仮換地の造成工事が行われていない、かつ、
仮換地を使用等できない・・換地前の宅地の価額



A2.各補正がないことに注意。原則は正面路線価×地積(路線化方式)
地積が20万㎡以上・・95%相当額

そもそも大規模工場用地とは、50,000㎡以上の工場用地をいう。広大地補正限度地積の10倍と覚えておけば良い。
というか、試験では(てか、実務でも)こんな桁外れな価額になっちゃう宅地の評価は出てこないでしょ(笑)




A3.山林又は立木の評価額×(1-80/100)

小規模宅地等の特例の80%減をイメージして覚えよう。
ちなみに延納の利子税の割合の特例で出てくるのは「特別緑地保全地区等内の土地」。山林は土地だけど立木は含まれない。




A4.上場株式と同じ方法で評価しないことに注意!
課税時期に取引価格がない場合には、課税時期の前日以前で。


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