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2013年2月18日月曜日

復興特別所得税

平成25年からついに開始した所得税の復興特別税。源泉所得税と合わせて、2.1%相当額を徴収納付しなければいけません。

「給与所得の源泉徴収税額表(平成25年分)」の税額には復興特別所得税相当額が含まれてるので、給与については従来どおりの処理で良いんですが、利子or配当or報酬などに係る復興特別税には注意が必要です。

■預貯金等の利子等・・・20.315%(20%)
※地方税5%部分には復興特別税は課されない。

■上場株式等の配当等・・・10.147%(10%)
※地方税3%部分には復興特別税は課されない。
■その他株式の配当等・・・20.42%(20%)

■報酬、料金等・・・10.21%(10%)

※100万円超える部分は20.42%(20%)


1万円の報酬の場合を例にすると、従来では源泉1000円のところ復興税込みだと1021円。先日うちの事務所では1円単位のお釣りを渡す状況がでて参りました。。どーせ確定申告で精算するんだし実務上簡便的になるように配慮して制度を作って欲しいものです。税金は皆が納めるもの。政治家や役所や税理士が解ればいいや的な制度で増税しても、強制的に金取られてる感じしかしないのにね。

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