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2013年2月1日金曜日

相続税法ミスノート①

私の税理士試験の学習方法では、計算問題を解いてミスした項目はまとめて記録しておき、試験直前に読み返してます。
平成25年度受験対策の相続税法のミスノートをここに残しておこうと思います。
今回が第一弾で試験直前まで更新を続けていきたいです。


Q1無保険車傷害保険の取扱い
 
Q2生命保険金の受取人が未確定の場合
 
Q3花輪代、葬祭料の支給を受けた場合

Q4停止条件付遺贈(条件達成時遺贈)の取扱い






A1考慮不要(所得税法上も非課税)。

■相続税基本通達3-10(原文抜粋要約してます。以下条文も同じ。) 
無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれないものとして取り扱うものとする。


A2契約上の保険金受取人の法定相続人が均等に取得するものとする。

■商法676-1、2
保険金受取人が被保険者でない場合において、その者が死亡したときは、保険契約者は次の受取人を指定することができる。
保険契約者が次の受取人の指定を行わずに死亡したときは、保険金受取人の法定相続人が保険金を受け取るべきものとする。

■民法427
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。


A3弔慰金等として取扱う。
 

■相続税基本通達3-20 
被相続人の死亡により相続人等が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」)については、実質上被相続人の退職手当金等として支給されるものを除き、その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。)の3年分又は半年分に相当する金額を弔慰金等に相当する金額として取扱い、その金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取扱う。



Q4停止条件付遺贈財産は未分割遺産として取扱う。

■相続税基本通達11の2-8 
停止条件付の遺贈があった場合において、その条件の成就前に相続税の申告書を提出するとき又は更正若しくは決定をするときは、その遺贈の目的となった財産については、相続人が民法第900条(法定相続分)から第903条(特別受益者の相続分)までの規定による相続分によって財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。

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