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2013年2月12日火曜日

住宅資金の贈与税非課税について








住宅資金に関する贈与税の法律は年々変わってホント解りずらいです。

上記の表の補足を少々。

平成15年~平成21年までの間は、相続時精算課税の特別控除の特例(旧措法70の3の2)で「相続精算課税控除額2500万円」+「住宅資金特別控除額1000万円」が可能でした。つまり相続時精算課税を受ける場合にのみ+1000万円の恩恵を受けることができた。
平成21年になって、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(措置法70の2)が施行され、暦年課税でも精算課税でも控除可能になる。
平成22年以降は受贈者の所得が制限されるようになり、平成22年度については所得制限なし500万円非課税と所得制限あり1500万円非課税の選択適用となる。
平成22年度は、平成21年度において非課税の適用を受けた者についても、(1500万円又は500万円-既適用額)の非課税の適用を受けることができたが、平成23年度には、平成21年度に非課税適用者は適用できない。
平成24年度に現措置法70の2となり、省エネ性耐震性を備えた一定の住宅に限り+500万円の非課税枠が設けられている。平成24年度以降も旧非課税適用者については適用できない。

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