内容は以下の基本通達どおりで単純なんだけど理解しづらいので、
図解を書いてイメージ的に頭に入れておくことにします。
■財産評価基本通達184 類似業種比準価額の修正
≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した場合において、
その株式が次に該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。
①直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合
≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額
②直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
(省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/03.htm#a-184
■財産評価基本通達187 株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正
≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した場合において、
その株式が次にに該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。
①課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合
≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額
②課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合
(省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/04.htm#a-187
おまけで、付随権利の名称についてメモ。
■配当の交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・配当期待権
■株式の無償交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・株式無償交付期待権
■株式の割当て
基準日<課税時期≦割当ての日・・株式の割当てを受ける権利
割当ての日<課税時期≦払込期日(効力発生日)・・株主となる権利
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