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2013年2月7日木曜日

相続税法ミスノート③

さて2月になってほんのり暖かくなってきました。
税理士受験生にとって(仕事も忙しいし)前半基礎固め期の正念場の時期だと思います。ここで頑張れば4月からの応用期で楽できると信じて踏ん張りましょう。


本日は財産評価の計算上私がよく間違うものを数点紹介します。



Q1.無道路地の評価方法


Q2.定期借地権の計算上の返還必要な保証金等の取扱い


Q3.転換社債型新株予約権付社債(非上場、非登録)の評価方法




A1.想定通路相当額=正面路線価×地積(奥行、間口補正なし)を最後に控除するが、その控除割合は40%が限度。
【コメント】試験対策上の計算方法は簡単な国税庁HP方式(大原方式)でいきます。


A2.基準利率による複利現価率(年利や差額地代は、複利年金現価率)を用いて設定時の経済的利益の額を算定する。預り保証金及び敷金の債務控除額や差入保証金等の財産評価額は、元本から左の経済的利益の額を控除した金額となる。
参考:国税不服審判所HP 
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0504020000.html

【コメント】預り保証金について適正な利息を支払っていれば経済的利益は発生しないこととなる、ということでしょう。


A3.株式に転換した方が不利な場合には社債として発行価額(+経過利息)で評価し、有利な場合には株価として評価する。その株式が取引相場のない株式である場合には、転換による増資も考慮して株価を計算する。
参考:国税庁HP(財産評価基本通達197-5) 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/07.htm#a-197_5

【コメント】いまいち算式の意味を理解できてないが、学者ではなく法律家を目指しているので基本通達に書かれている事を丸暗記で良いのでは・・(笑い)

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