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2013年2月8日金曜日

普通借地権

借地権についての理解度を深めるために自分なりにまとめてみました。

通常の土地の賃貸借契約では、普通借地権の設定時に適正額の権利金&その後「通常の地代」として「自用地価額×(1ー借地権割合)×年間6%」相当額が支払われることになります。

相続税法上問題となってくるのは、以下の二点です。

■適正な権利金を支払っていない(相当の地代を支払ってる場合を除く)
・・・設定時に贈与税の認定課税が行われる。

■通常の地代を超える地代を支払っている
・・・借地権評価額≠自用地価額×借地権割合となる。


「相当の地代」(自用地価額×年間6%相当額)を支払っていれば、権利金0で問題ないし借地権評価も0。
つまり、実際に支払う地代が大きくなればなる程、設定時に支払うべき権利金(適正額の権利金)&借地権評価額も小さくなる、という理屈が理解できれば、税理士試験対策上はおKじゃないかなと思います。



理屈は上表で、計算過程は下表の順で行う。


 

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