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2013年2月16日土曜日

取引相場のない株式の会社規模判定


要点をまとめると・・・

■基準とする時期は、直前期末&直前期末以前1年間

■従業員数100人以上で大会社

■従業員数50人超+総資産価額&取引金額が高いと大会社
■従業員数5人以下+総資産価額&取引金額が低いと小会社


■上記以外は中会社
総資産価額&従業員数の下位と取引金額とのいずれか上位によってL割合の決定


■従業員数とは、
継続勤務従業員数+左以外従業員の年間労働時間の合計÷1800時間
※従業員には役員(使用人兼務役員を除く。)を含めない。継続勤務従業員とは、1年間継続して勤務していた従業員で、1週間当たりの労働時間が30 時間以上の者。


■取引金額とは、事業上の収入金額(売上高)

■卸売業、小売業、サービス業、その他のうち2以上の業種に該当するときは、取引金額が最も多いものによって判定


上記表が与えられない相続税法の試験対策上、中会社のL割合の判定で『あれ?上位して下位だっけ?んー逆かな・・』と未だに迷ってしまいます。『従業員数5人以下でも取引金額が高額なら大会社になる!(総資産価額関係なく)』と覚えとけば、おkかな。。

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