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2013年2月14日木曜日

振込手数料と売上値引

売上(売掛金)入金の際に差し引かれる「振込手数料」部分の税務処理について、支払手数料などの営業費用項目で処理すべきなのか?売上対価返還として処理して良いのか?

例えば、売掛金1万円について
振込手数料が差引かれて振り込まれた場合の仕訳で言うと、

借方/貸方

預金9,895円/売掛金10,000円
①売上(値引)105円
②支払手数料or通信費105円


消費税の計算に影響する部分なので賛否両論あるところなんですが・・法律上はっきりと決められない云わばグレーゾーン的な部分だと私は捉えてます。
振込手数料をどちらが負担するか契約上決めているのなら話は早いんですが、そもそも「売上値引き」とは?という定義の話からになってしまうので、ややこしい理屈は省略。


現在の私の中での結論は、①売上値引でおK。簡易課税を選択してる場合にはかなり納税者有利となります。


以下転載。提供元:21C・TFフォーラム

銀行振込み利用する会社に消費税の過剰納付

 安全面と効率性を考えて取引会社に商品販売代金の銀行振込みを依頼するケースが少なくない。しかし、最近は経費削減のために振り込み手数料を請求代金から差っ引く取引先が多くなっている。請求した金額通り振込んでくれるならば問題ないが、振込み手数料分を売上代金から差引いて振込んでくる場合、消費税の課税売上が問題になる。課税売上イコール請求金額としてよいのか、それとも課税売上は振込み手数料を差引いた額なのかで消費税の課税価格が大きく違ってくるためだ。一般的に銀行振込みを利用した経済取引は、送金手数料を売上代金から差引いている場合は、その差引いた残額を受領したときに代金の決済が完了したことになる。したがって、送金手数料分が値引きされたと見るわけだ。それにより、消費税の課税売上についても送金手数料を差引いた金額となる。にもかかわらず、消費税の納付税額を計算するときに振込み手数料を含めた金額を課税価格にしてしまう会社が後を絶たない。わざわざ余分に消費税を納めている会社が目立っている。

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