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2013年6月28日金曜日

株式保有特定会社の注意点

1.H25年度に大会社の保有割合要件が
従来は25%⇒改正で50%(中小会社と同じ)となった。



2.S1+S2の計算方法
(1)S1=株式等がないとして計算した原則評価
株式等がないとした比準割合で計算した類似業種比準価額
②株式等がないとして計算した純資産価額
(2)S2=株式等のみで計算した純資産価額



(1)①の比準割合
{(b-【b】/B)+(c-【c】/C)*3+(d-【d】/D)}÷5


【b】=b*z  【c】=c*z

z=受取配当金収受割合=
直前期末以前2年間受取配当金額/営業利益金額


【d】=d×株式等保有割合(帳簿価額)
+1株当たり(50円換算)の利益積立金額×z

2013年6月26日水曜日

農地等の相続税の納税猶予②

理解度がまだまだ低かった部分について前回の補足。
前回の記事⇒農地等の相続税の納税猶予①



注意点1:各種税額控除

①配偶者の税額軽減
イ)課税価格の各人の合計
ロ)配偶者の課税価格相当額
ハ)相続税の総額


②相次相続控除
イ)相次相続控除額の総額の計算上の
純資産価額の合計額
ロ)各相続人への按分計算上の
純資産価額及びその合計額


③外国税額控除
控除限度額額計算上の純資産価額



上記について、
申告書第1表【相続税評価額】による金額を用いるか、
申告書第3表【農業投資価格】による金額を用いるかが難問である。

理屈は置いといて覚えとくべき事は、
--------------------------------------------
②相次相続控除については、
イ)は【相続税評価額】、ロ)は【農業投資価格】


①配偶者の税額軽減と③外国税額控除については、
農業相続人は【相続税評価額】、それ以外は【農業投資価格】

--------------------------------------------
でおK。



注意点2:農業相続人=2割加算者の場合

納税猶予の基となる税額≠納税猶予税額となるので注意!
理屈は、2割加算額の計算の際に、
『納税猶予の基となる税額』に対応する部分を含めてしまっているので、その部分の金額についても納税猶予してあげましょうってお話し。
--------------------------------------------
納税猶予加算額=2割加算額×納税猶予の基となる税額

/農業投資価格による算出税額+納税猶予の基となる税額
--------------------------------------------
第8表③~⑥は、納税猶予額>納付すべき税額とならないための調整なので学習上は気にしなくてよろし。




注意点3:農地等、非上場株式等、山林の納税猶予を同時に受ける場合

第8の4表に見慣れない計算書を見つけたので補足。
納付すべき税額<それぞれの納税猶予額の合計額のときは、それぞれの納税猶予額で按分して調整する。




2013年6月25日火曜日

ややこしい相続税の計算式『分母』編

相続税の計算式で似てるけど少し異なる
ややこしいものを集めてみました。
















・相続税の外国税額控除額の計算式の分母
純資産価額④+
相続開始年分の受贈財産(暦年課税分)の価額


※まあこれは良くあるパターンなので覚えてます。



・相続税の延納の不動産等割合等の分母
取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続開始年分の受贈不動産等(暦年及び精算課税分)の価額


※不動産等に限り相続開始年受贈財産を加算&債務控除しない。



・災害減免法の甚大な被害の判定(10%以上)における
相続税の場合の全体被害割合の分母

純資産価額④-相続時精算課税適用財産の価額②


※取得財産の価額①-債務控除額③のが覚えやすいかも。



・相続時精算課税適用者の二割加算の対象とならない
相続税額の計算式の分母

取得財産の価額①(みなし取得財産も含む。)+
相続時精算課税適用財産の価額②+生前贈与加算適用財産の価額⑤


※課税価格⑥+債務控除額③のが覚えやすいかも。

2013年6月24日月曜日

小会社の土地保有特定会社の判定

評価会社規模判定で一番初めに用いた
『総資産価額(帳簿価額)』に応じて
保有割合の要件が異なります。














・卸売業の場合
20億円以上・・・70%(大会社と同じ)
7,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
7,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。


・小売・サービス業の場合
10億円以上のもの・・・70%(大会社と同じ)
4,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
4,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。


・上記以外の場合
10億円以上のもの・・・70%(大会社と同じ)
5,000万円以上・・・90%(中会社と同じ)
5,000万円未満・・・土地保有特定会社に該当しない。

株式保有特定会社の判定基準の改正

国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/kabushikhoyu/index.htm

従来は、株式保有割合について、
大会社・・25%以上
中小会社・・50%以上保有が要件でしたが、
改正で、会社の規模は関係なく
一律で50%以上保有が要件となりました。


上記の改正は、
東京高等裁判所にて平成25年2月28日に判決されたもので、過去に遡って適用されるものでありので、国税通則法の更正の請求の規定に基づき、法定申告期限から5年(贈与税の場合は6年)以内であれば更正の請求ができます。


今年度の相続税法試験ではどうなんでしょう。
出題範囲は『平成25年4月15日(月)現在施行のもの』なので・・これは今年はサラっと出題されるかもですねえ。要注意です。

2013年6月4日火曜日

災害減免法

相続税法の試験対策上、
災害減免法について押さえておくべき事は以下の通り。



①概要
財産取得時から申告期限までの間に、災害等により取得財産が甚大な被害を受けた場合には、相続税または贈与税の課税価格から被害部分(損害保険等で補填されたものを除く。)を控除できる。



②甚大な被害の判定
全体の10%以上の被害又は
動産等の10%以上の被害いずれかで「甚大」と判定されて控除できる。


【チェックポイント1】動産等とは?
Ⅰ.金銭、有価証券を除く動産
Ⅱ.土地、土地の上に存する権利を除く不動産
Ⅲ.立木


※一般的な「動産」の範囲とは全く異なるので注意!イメージとしては、火災で燃えてなくなるもの。

【チェックポイント2】相続税の全体被害割合の算式
被害財産の相続税評価額÷(純資産価額-相続時精算課税適用財産の価額


※債務控除額、贈与により取得した財産は含めないで判定する。


③控除額
被害財産の相続税評価額×被害額/被害時の時価


2013年5月30日木曜日

転換社債(取引相場のない株式)の算式

転換社債が、

①社債が上場・登録されてない
②株式に転換した方が有利
③株式が取引相場のない株式

の場合には、


(N+P×Q)/(1+Q)

という算式を用いて評価額を計算する。

※詳細は国税庁↓を参照すべしhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/07.htm#a-197_5



今日はこの算式を完全に覚えるべく考察してみた。


まずこの算式の意味は「株式に転換前の社債も含めて株価を計算しよう!」ってこと。

①未転換の社債分も含めた株式の評価額の総額=
N×発行済株式数+未だ転換してない社債の総額


②未転換の社債分も含めた株式数の総数=
発行済株式数+未だ転換してない社債の総額/転換価格


③未転換の社債分も含めた1株当たりの株価=①÷②=
(①÷発行済株式数)÷(②÷発行済株式数)


④②÷発行済株式数=
1+未だ転換してない社債の総額/転換価格/発行済株式数=
1+増資割合=1+Q


⑤①÷発行済株式数=
N+未だ転換してない社債の総額/発行済株式数=
N+転換価格×増資割合=N+P×Q


⑥できあがり
③=⑤÷④=(N+P×Q)/(1+Q)







2013年5月15日水曜日

種類株式の評価

相続税計算上注意すべき「種類株式」といわれるものは3種類ある。

①配当優先の無議決権株式
②社債類似株式
③拒否権付き株式


普通株式とは異なる方法による取引相場のない株式の評価方法が定められているので注意が必要となる。




①配当優先の無議決権株式

まず「配当優先」であることの考慮をする。注意すべき所は1点だけ。
類似業種比準価額の比準割合計算上の「1株当たりの配当金額」について、普通株式と配当優先株式を種類ごとに計算する。


次に「無議決権」であることについては原則的には考慮なし。
ただし一定の届出をした場合に限り(試験問題には何らかの指示が出るはず)、原則的評価方式による無議決権株式の評価額を5%減とし、議決権のある株式の評価額にその分だけ加算とすることができる。





②社債類似株式

これは社債(経過利息なし)として評価。その他の普通株式の評価に影響する。注意点は以下の通り。

(イ)類似業種比準価額
・普通株式に係る資本金等の額、株式数、配当金で計算
・社債類似株式に係る配当金は社債利息として、利益金額から控除
・社債類似株式に係る資本金等の額は社債(負債)として、

純資産価額から控除

(ロ)
・普通株式に係る株式数で計算
・社債類似株式に係る資本金等の額は社債(負債)として、

相続税評価額&帳簿価額に加算



③拒否権付き株式

何にも考慮なし。試験でこれが出題されても惑わされないように。





【おまけ感想文】
税理士試験において「取引相場のない株式」は必ず出題されると思います。昨年までの私は、時間配分のためにわざとに解かなかったり適当にサーと解くだけだったりしました。というのも取引相場のない株式の評価は、他の財産評価に比べて格段に時間を要するため、ここで時間配分するしかないなと考えていたからです。

しかし、数年受験してみての反省点がそこでした。まあ試験委員によっては異なるかもしれませんが、近年の出題傾向では更に時間のかかる取引相場のない株式(例えば、純資産価額の計算で相続税評価額が合計で与えられず科目毎に調整等しなければいけないもの)を出題してその分配点も多く与えている気がします。
今年度の私の予定ではまっさきにこれの解答をしようかなと考えていますが。時間配分うまくできるか自信ないです・・そのプランが吉と出るか凶と出るか。8月が楽しみ(恐怖)であります。

2013年5月13日月曜日

小規模宅地等の計算明細書

小規模宅地等の計算の端数処理について考察。
宅地の地積については、
一般的に小数点以下2位未満切捨てされている場合が多い。



【疑問】
では、小規模宅地等の課税価格計算特例適用時に、
持ち分割合や賃貸割合によって特例対象宅地等の面積に端数が生じた場合も同様に小数点以下2位未満切り捨てすべき?



【考察】
相続税申告書の第11・11の2表の付表2の1の「③面積」は、
小数点以下6位まで書く欄がある。


次に「⑤選択宅地等面積」には枠が設けられていなく、
それを転記する付表2の2「⑪小規模宅地等の面積」は、
なんと小数点以下8位まで書く欄が設けられている。



【結論】
まあどーでも良い(納税者有利となる処理でいい)って事でしょう(笑い

試験対策的には、端数処理なしでおK。実務上は、税額に差ないだろうし小数点以下2位未満切捨てくらいが解りやすい。


【おまけ】
第11・11の2表の付表2の2について。
⑫小規模宅地等の価額=宅地等の価額×⑪/③↓円未満切り捨て。
⑬減額される金額=⑫×80% or 50%↓円未満切り捨て。


宅地の単位当り計算時と同様に、一気通貫でやっちゃわないように注意!

2013年5月9日木曜日

非上場株式等の相続税の納税猶予

株式等納税猶予額の計算書(相続税申告書 第8の2表)について、
試験対策上覚えておくべきことを考察してみた。 




1(1)③特定価額
=特例非上場株式等-債務控除
債務控除を忘れないことと「課税価格」と同様に千円未満切捨てに注意。
債務控除額は納税猶予される特例非上場株式等の価額から優先的に控除される取扱いとなる。




1(1)④特定価額の20%相当額
単純に③×20%でおK。これまた千円未満切捨てに注意。
特例非上場株式等×20%-債務控除ではないので勘違いしないように。




2⑦「納税猶予の基となる税額」と「納税猶予限度額」のようなもの
⑦は、云わば「納税猶予限度の超過額」のようなもの。
算式の「①+a-b-⑥」を、
⑦={a-b}{⑥-①}に変換したら解りやすいかも。



a-b=農地等の納税猶予風に云えば「納税猶予の基となる税額」
特定価額の80%相当額に基づく算出税額+左に基づく2割加算額
農地等の納税猶予と同様に、経営承継人が2割加算対象者の場合には考慮する必要がある。



⑥-①=「納税猶予限度額」(仮称)
暦年課税の贈与税額控除のみ適用しない場合の納付すべき相続税額
債務控除とは逆に、暦年課税の贈与税額控除額は、特例非上場株式等の価額以外の財産に対応する算出税額から控除される取扱いとなる。




2⑧納税猶予税額
=
a-b-⑦=納税猶予の基となる税額-納税猶予限度の超過額



【まとめ】

・特例非上場株式等の80%相当額に基づく算出税額が納税猶予される。

・特例非上場株式等の80%相当額に対応する2割加算額も納税猶予額に含める。

・納税猶予の限度とされる金額は、暦年課税の贈与税額控除のみ適用しない場合の納付すべき相続税額。つまり暦年課税の贈与税額控除額は特例非上場株式等以外の算出税額から控除する取扱いである。

・納税猶予額計算の基礎となる特定価額から債務控除する。つまり債務控除額は特例非上場株式等の価額から控除する取扱いである。

・特定価額(千円未満切捨て)×20%=特定価額の20%相当額(千円未満切捨て)

2013年5月2日木曜日

非居住無制限納税義務者の改正

平成25年度相続税法の改正で、
日本国籍を有しない非居住者について、
従来は「制限納税義務者」として居住者から取得した国外財産は課税対象外とされていたが、それを利用した租税回避行為を防止する目的で、「無制限納税義務者」の範囲が拡がりました。


もう少し具体的に言うと、
日本国籍を有しない個人でも、被相続人が相続開始時において法施行地に住所を有していた場合には、「非居住無制限納税義務者」とする文が追加されました。
 

なんか条文通りだとすーと入ってこなかったんですが、
要するに(非居住無制限納税義務者の範囲を逆に読みとくと)、
制限納税義務者に該当することとなる者は、以下のすべてに当てはまるケースのみ。
 
被相続人日本国内に住所を有していない
相続人等日本国内に住所を有していない
相続人等日本国籍を有しない又は
相続人等日本国籍を有する場合でも長期間(5年以前)
相続人等及び被相続人日本国内に住所を有したことがない
 
※贈与税の場合は贈与者と受贈者とに読み替えて。
 

計算対策(実務)上は「上記以外の非居住者は、無制限納税義務者になる。」と理解したほうが良さそうですね。
 
あと試験対策上の要注意点は、上記の改正は、
平成25年4月1日以後の相続・贈与について適用されるということ。
平成25年3月31日以前の相続・贈与は旧法の範囲なので、
計算問題を開いてまず目にすべきことは新法適用か旧法適用なのか、また生前贈与加算なども新法範囲でやってしまわないように!

2013年4月30日火曜日

農地関連の気になる問題

Q.農地の「純」「中間」「市街地」の意義



A.農地法などの三つの法律によって分類されている。

■農業振興地域の整備に関する法律
農用地区域内の農地⇒純農地


■都市計画法
市街化調整区域内の農地
       甲種⇒純農地
      第1種⇒純農地
      第2種⇒中間農地      

      第3種⇒市街地周辺農地
市街化区域内の農地⇒市街地農地


■農地法
第1種⇒純農地
第2種⇒中間農地
第3種⇒市街地周辺農地
転用許可を受けた又は
転用許可を要しない農地⇒市街地農地



◇評価方法
純・中間⇒倍率方式
市街地周辺⇒宅地比準方式or倍率方式×0.8
市街地⇒宅地比準方式or倍率方式


参考:財産評価基本通達(国税庁HP)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/08.htm#a-34
ちなみに山林の分類については通達では触れていない。


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Q.立木の標準価額って何?




A.評価倍率表にある「森林の立木の標準価額表」で、地域ごとに樹種と樹齢に応じた1ha(ヘクタール)当りの価額が与えられている。


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Q.1a(アール)って何㎡?




A.100㎡(=10m×10m)
ちなみに1ha=100m×100m=10,000㎡=100a

2013年4月26日金曜日

容積率の注意点


①容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地
かつ
②都市計画道路予定地の区域内となる宅地


の場合には、都市計画道路予定地補正率の計算上の「容積率」は、
各容積率を加重平均して求める。



参考:国税庁hphttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/35.htm



【ちょいとした疑問】

2以上の容積率の異なる地域のうちの、1のみが都市計画道路予定地である場合も加重平均しないといけない・・のがスーと入ってこない。

例えば、容積率200%と容積率100%の宅地だったとして、
容積率200%の地域が都市計画道路予定地だとしても
容積率100%の地域が都市計画道路予定地だとしても
控除額(宅地の評価額)は同じっておかしくないかなと思いました。


ちなみに国税庁による回答要旨では、
『評価対象地に占める都市計画道路予定地の面積の割合が大きくなるほど土地価格に及ぼす影響は大きくなるという実態を踏まえ、宅地全体の容積率に対する補正率(しんしゃく率)を定めています。したがって、補正率表を適用する場合の基となる容積率は、実際の都市計画道路予定地に係る容積率によるよりも、宅地全体の容積率、すなわち各容積率を加重平均して求められる容積率によるのが合理的と考えられます。』
との事ですが。


容積率を加重平均するより、地積割合の方を(容積率補正率の計算式のように)地積に容積率を影響させて算出した方が合理的に思えてならない。

2013年4月25日木曜日

基本的な宅地等の評価の流れ


①奥行・側方・二方補正⇒円未満切捨て(1㎡あたり価額)

②間口・奥行長大or不整形地補正⇒円未満切捨て

無道路地補正(控除割合は0.4限度)⇒円未満切捨て

④がけ地補正円未満切捨て

⑤容積率補正(控除割合は小数点以下3位未満四捨五入)⇒円未満切捨


⑥私道補正(0.3)⇒円未満切捨て

⑦1㎡あたり価額×地積⇒円未満切捨て

⑧セットバック控除円未満切捨て

⑨都市計画道路予定地補正円未満切捨て



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宅地の評価の各補正の順序や円未満切捨てタイミングなどを書いてみました。相続税法のベテラン(学習三年目)なのにたまに抜けちゃうときあります・・
緑は順序が「あれどっちが先だっけ」てなるもの
赤は「補正率=1-控除割合」のもので注意点
青は円未満切り捨てタイミング(これだけしつこく書いておけばきっと本試験では忘れないはず)

2013年4月17日水曜日

相続税法 平成25年度試験対策まとめ

これまでに書いた記事をまとめてみました。
試験直前まで徐々に更新を続けて、
ミスした項目解らなかった項目を一目でチェックできるページにしていきます。



財産評価

■宅地の評価
□特殊な宅地の評価
旗竿地

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/01/h24.html
無道路地

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_7.html
大規模工場用地

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_19.html
仮換地の指定を受けている土地区間整理事業施工中http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_19.html
特別緑地保全地区内にある山林等http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_19.html
宅地造成費の内訳

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/01/h24.html

□借地権等の評価
普通借地権の認定贈与税課税http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_8.html
定期借地権の返還必要保証金等http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_7.html
貸宅地私道

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_22.html

□小規模宅地等の特例等
居住用宅地等の範囲

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_1632.html
特定計画山林相続人等の範囲http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_22.html


■株式の評価
□取引相場のない株式
会社規模判定
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_16.html
純資産価額の80/100適用
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_22.html
評価額の修正
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_20.html
現物出資等受入れ資産がある場合の純資産価額

http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html
株式保有特定会社のS1金額
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_3777.html
純資産価額計算上の端数処理http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_5.html
営業権の評価
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html

□気配相場等のある株式
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_19.html

■その他
転換社債型新株予約権付社債
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_7.html


相続税法

■納税義務者
包括受遺者とは
http://tomatomypace.blogspot.jp/2012/12/blog-post_27.html
家附の継子とは
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post.html
停止条件付遺贈の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post.html
生命保険金の受取人が未確定の場合http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post.html

■みなし取得財産
無保険車傷害保険の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post.html
契約者貸付金の未払利息の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/01/h24.html
花輪代、葬祭料の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post.html

■税額控除

二割加算の対象とならない相続税額
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_4.html
配偶者の税額軽減計算上の端数処理
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_5.html
重ねて障害者控除を受ける場合の注意点
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html

外国税額控除の控除限度額
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html

■贈与税
課税価格の端数処理
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_5.html
住宅資金の贈与税非課税
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_12.html

■その他

公益事業の用に供しなかった財産の注意点
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_10.html
永代供養料の取扱い
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/01/h24.html
延納税額計算上の端数処理
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_5.html
農地等の相続税の納税猶予額の計算方法
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_9.html
義務的申告と申告義務承継者について考察
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_1.html
申告要件まとめ
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/04/blog-post_17.html
 

法令解釈通達について
http://tomatomypace.blogspot.jp/2013/02/blog-post_21.html

相続税法の申告要件まとめ

申告しなければ適用が認められないものについてまとめてみた。


2013年4月10日水曜日

公益事業の用に供しなかった財産

Q:公益事業用財産は、相続税法第12条③または措置法第70条により、相続税の課税価格に算入しない。
しかし、その財産を取得日等から2年を経過する日において、公益事業の用に供しなかった場合などにはどうなるのか?


------------------------

A:まず措置法第70条の適用を受けた場合には、その2年を経過日の翌日から4月以内に期限後申告書又は修正申告書を提出すべきこととなっている。その申告書をその提出期限内に提出した場合には、期限内申告書とみなされ延滞税などは課されない。

次に相続税法第12条③により課税価格に算入していなかった場合には、課税価格及び税額を更正されその者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのようです。(昭46直審(資)6改正) 

------------------------

感想:相続税法第12条③の方は「公益事業の用に供することが確実」じゃなきゃいけない分、取消し時も加算税等が厳しそうですねえ。内容が似ているようで実は性質は異なる二つの相続税法規定でした。

2013年4月9日火曜日

農地等の相続税の納税猶予

農地等の相続税の納税猶予がある場合の
計算方法について軽くまとめてみました。

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①第1表の相続税の総額(相続税評価額)

【相続税評価額】による特例農地等の価額で計算
※相続税評価額による按分割合・算出税額の計算は不要


②第3表の相続税の総額(農業投資価格)

【農業投資価格】による特例農地等の価額で計算


③納税猶予の基となる税額

 ①【相続税評価額】による相続税の総額
 ②【農業投資価格】による相続税の総額

農業相続人が複数いる場合には、「農業投資価格超過額」で按分計算。
農業投資価格超過額=
【相続税評価額】による特例農地等の価額
【農業投資価格】による特例農地等の価額


④算出相続税額(二割加算前)

■農業相続人
【農業投資価格】による算出相続税額+③

■農業相続人以外の者
【農業投資価格】による算出相続税額


-----------------------
各人の算出相続税額について、
農業相続人以外の者は【農業投資価格】による相続税の総額及び課税価格により計算され、農業相続人は納税猶予の基となる税額を加算することによって【相続税評価額】による相続税の総額及び課税価格により計算されていることを理解すること。
要するに農業相続人か否かで結果としては算定基準が異なることになっている。
-----------------------


⑤配偶者の税額軽減額

計算の基礎である「相続税の総額」「配偶者の課税価格相当額」について、

農業相続人以外の者(農業相続人≠配偶者)・・・
【農業投資価格】による相続税の総額及び課税価格で計算
農業相続人(=配偶者)・・・
【相続税評価額】による相続税の総額及び課税価格で計算

※農業相続人以外の者については、
【農業投資価格】による課税価格【相続税評価額】による課税価格 算式中の「課税価格の合計額」が配偶者=農業相続人か否かで異なってくるので注意!


⑥相次相続控除

控除額の総額を計算する場合の「純資産価額」は、
【相続税評価額】による課税価格で計算し、
控除額を各相続人に按分する場合の「純資産価額」は、
【農業投資価格】による課税価格で計算する。


⑦外国税額控除

控除限度額の計算の基礎である「純資産価額」は、

農業相続人以外の者・・【農業投資価格】による課税価格で計算
農業相続人・・・・・・【相続税評価額】による課税価格で計算

※農業相続人以外の者については、
【農業投資価格】による課税価格【相続税評価額】による課税価格なので、
申告書の第8表1⑥「取得財産の価額」は、いずれにしろ第1表④「純資産価額」を用いる。


⑧農地等納税猶予額

第8表2の計算式の理屈は、
・二割加算額に含まれる「納税猶予の基となる税額」相当額に対応する部分の金額を納税猶予額に含める。
・【農業投資価格】を基準として計算した場合の農業相続人の算出相続税額(上記加算額を除く。)が、各税額控除額の合計に満たない場合には、その満たない部分の金額は納税猶予額に含めない。


(参考算式)二割加算額の按分計算

算出税額(相続税評価額)
算出税額(農業投資価格)+納税猶予の基となる税額

第8表2②=二割加算額×納税猶予の基となる税額/
算出相続税額(農業投資価格)+納税猶予の基となる税額

第8表2⑤=二割加算額×算出相続税額(農業投資価格)/
算出相続税額(農業投資価格)+納税猶予の基となる税額


つづき 農地等の相続税の納税猶予②

2013年4月4日木曜日

相続税額の加算の対象とならない相続税額

相続税基本通達18-5

相続時精算課税選択届出書の提出後に特定贈与者と相続時精算課税適用者が離縁した場合など、相続開始時に被相続人の一親等の血族に該当しないことから相続税額が加算される相続時精算課税適用者の相続税額のうち、加算の対象とされないこととなる部分の金額の算出方法は次のとおりである。

A×C/B

Aは、相続時精算課税適用者に係る法第17条の規定により算出した相続税額

Bは、相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から第21条の18までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額

Cは、相続時精算課税適用者の相続時精算課税の適用を受ける財産で特定贈与者の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であった期間内に当該特定贈与者から取得したものの当該取得の時の価額

------------------

上記の算式分母の「B」について問題です。

①取得財産の価額(相続時精算課税適用財産の価額を加算後)
②純資産価額
③課税価格(生前贈与加算適用後)


さーて「B」は①~③のいずれに該当するのか?



・・
・・・



答えは、

①~③いずれにも該当しません。

相続税申告書の第4表には、「B」=第1表①+第1表②+第1表⑤

つまり、
「取得財産の価額(みなし取得財産も含む)」+
「相続時精算課税適用財産の価額」+
「生前贈与加算の適用される贈与財産価額」

が正解です。

債務控除しない場合の課税価格って感じで覚えておきましょう。

-------------------

上記に類似する算式として、外国税額控除の控除限度額がある。

A×C/B

Aは、算出相続税額(相次相続控除適用後の金額)
Bは、純資産価額+相続開始年の受贈財産の価額

Cは、Bのうちの国外財産の価額-その財産に係る債務の金額

2013年4月1日月曜日

相続税法の義務的申告手続と申告義務の承継

相続税法(措置法を含む)における義務的申告手続きは、
-----------------------------
①相続税&贈与税の期限内申告


②相続財産法人に係る財産分与があった場合の
期限内申告&修正申告


③国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の
期限後申告&修正申告


④住宅取得等資金の贈与があった場合の
贈与税非課税&相続時精算課税の特例の取消しがあった場合の
贈与税の修正申告
------------------------------



【問題】
①について、その提出義務者が死亡した場合には、その死亡した者の相続人又は包括受遺者が申告義務を承継する旨の規定があります。

では、②~④についても同様に、
提出義務者がその提出期間内に死亡した場合には、提出すべきなのか?



【答え】
条文を見る限り、
③国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の修正申告
のみに括弧書きで「相続人又は包括受遺者を含む。」と書かれて
いる。

2013/4/10追記
②の期限内申告書についても【第29条2:第二十七条第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。】とあるので、提出義務は承継される。


【結論】
・相続財産法人に係る財産分与があった場合の
期限内申告義務者が死亡した場合には、

その者の相続人等は申告義務を承継するが、
修正申告義務者が死亡した場合には、
その者の相続人等は申告納付する必要はない。


・国等に対する措置法70非課税の取消しがあった場合の
修正申告義務者が死亡した場合には、
その者の相続人等は申告義務を承継するが、
期限後申告義務者(つまり他の相続人等が措置法70非課税の取消しを受けたことにより遺産に係る基礎控除額を超えることとなった者)が死亡した場合には、その者の相続人等は申告納付する必要はない。


・住宅取得等資金の特例の取消しがあった場合の
申告義務者が死亡した場合に、
その者の相続人等は申告納付する必要はない。




2013/4/10追記
相続税&贈与税の納税義務者が死亡した場合には、その納税及び申告義務は相続人又は包括受遺者に承継されることとなる。従って、①の期限内申告及び②の期限内申告の申告義務は相続人又は包括受遺者が承継する。

④については申告義務者は特定受贈者に限り、特定受贈者が死亡した場合には贈与税の修正申告は不要だと考えられる。
ただし更正が行われ【相続税法第34条:連帯納付の義務等】の規定により特定贈与者などに連帯納付義務が生ずるものと思われる。


・・・まだまだ理解が足りません。
時間あるときにもうちょい学習してみます。とりあえずメモ。

家附の継子

通常、被相続人の配偶者の実子(連れ子)については、
被相続人と血縁関係はなく、被相続人の法定相続人とはならない。


※ちなみに、配偶者の実子を養子とした場合には、
相続税法第15条③の「みなし実子」に該当することとなる。


ただし、この連れ子が民法附則26条①上の「家附の継子」である時には、被相続人との養子縁組の有無にかかわらず、相続権利義務を有するとされている。

家附の継子とは、戸主(被相続人)がその家に婚姻または養子縁組(婿養子)によって入籍する前にその家で出生していた配偶者の実子をいう。

ここでの注意点は、家附の継子といっても被相続人との血族関係は「一親等姻族」なので、相続税法第18条の「相続税額の加算」は適用されるとのこと。んー民法関連は奥がどーんと深いですねえ。

2013年3月28日木曜日

相続税法の税額控除の申告要件

ちょいと疑問に思ったことをメモっておきます。
現在結論出てません。有識者に後日質問してみます。


海外で課せられた税について、二重課税を排除すべく「外国税額控除」という制度が各税法に存在します。
所得税・法人税で外国税額控除の適用を受けるためには、その計算の基礎を明らかにするための明細書等の添付と合わせて確定申告書を提出しなければいけません。所得税法・法人税法では外国税額控除に限らず、各種税額控除は「申告要件」を満たさない限り適用できない。


それに対して、相続税・贈与税の外国税額控除では申告要件が存在しません。「配偶者の税額軽減」及び「贈与税の配偶者控除」の適用時を除いては、各種税額控除を適用することによって税額が0となる場合には申告は不要とされています。

「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」については容易に計算できるし控除額もそんな高額になり得ないものなので、んまあ必要ないのかもなあって理屈(?笑)で納得できるのだけど。
外国税額控除については、控除額もかなり高額になり得るし、お役所が簡単に「海外で課せられた税」を把握するのは困難だろうし。んー何か申告要件が不要な理由があるのかな。。

2013/4/1追記
平成24年度税制改正で「国外財産調書制度」が創設されるようです。
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない。(平成25年12月31日から開始)
この記事と関連っぽいので追記しておきます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/05/index.htm


2013年3月18日月曜日

ミスノート⑥

税理士受験生にとっては、
実務での繁忙期を終えてやっと学習に本腰入れる、
本年度の天王山と言っても過言ではない、
そんな勝負の時期がやって参りました!

まだまだ理解不足な項目がポロポロでてきますが、
めげずに以下でまとめていきます。


■障害者控除(重ねて控除を受ける場合)

注意点は二点。

まず過去の既控除額を計算しなくてはならない場合には、
平成22年3月31日以前の相続での年齢要件が「70歳」であること。
しかしだからといって、
控除限度額=6万or12万×(70歳-当時の年齢)-既控除額
としないこと。↑算式の年齢は「85歳」で。


障害者控除を過去に受けたことがある場合でも、過去の控除額が現在の法令での控除可能額に満たない場合には、現在の法令での控除可能額に達するまでは控除できる。


■外国税額控除の控除可能限度額

算出相続税額のうちの在外財産の価額に対応する部分が限度額となる。

基本的には、純資産価額(生前贈与加算の適用前)で計算するが、
相続開始年に被相続人から贈与により取得した財産の価額で、
生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものを
国内財産、在外財産にかかわらず含めることに注意。



■営業権の評価

基準となる期間は、①直前期末②直前々期末③直前々期の前期末以前1年間
平均利益金額=①~③の平均利益(①とのいずれか小さい方)


上記を踏まえて暗記すべき算式は、
平均利益金額×0.5直前期末の総資産価額(相続税評価額)×0.05標準企業者報酬額)×複利年金現価率(10年基準)



■現物出資等受入れ資産がある場合の純資産価額の計算

合併等により著しく低い価額で受入れた資産がある場合において、その受入れ資産の相続税評価額が全体の20%を超えるときは、純資産価額の計算上その帳簿価額に一定額を加算する。

その加算は、
①現物出資時の相続税評価額
②課税時期の相続税評価額

のいずれか小さい金額になるように調整する。

2013年2月25日月曜日

住宅取得等資金の非課税贈与の添付書類

平成24年度贈与税確定申告で、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けるために申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。


※平成25年3月15日までに居住していない場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。

---------------------------
①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。


②戸籍謄本(贈与者との関係が解るもの)
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。


③家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。

④土地の登記事項証明書
※家屋と合わせて敷地も購入した場合に必要になります。

⑤家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
相手方(誰から購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。

住宅ローン控除の添付書類

平成24年度所得税確定申告で、
住宅借入金等特別控除の適用を初めて受けるために
申告書に添付しなければいけない書類をまとめました。


※今回説明するのは、平成24年度にマイホームを新築したケースで、中古住宅を購入した場合や増改築等した場合等、平成25年度以降に取得した場合には必要添付書類が変わってきますのでご注意を。

---------------------------
①住民票の写し
住所地の区市町村の役所で発行してもらいます。
地域の窓口センターでも可。


②家屋の登記事項証明書
法務局で発行してもらいます。

③土地の登記事項証明書
※マイホームと合わせて敷地も購入して控除の適用を受ける場合に必要になります。


④家屋(及び土地)の売買契約書・請負契約書などのコピー
取得対価の額(いくらで購入・建築したのか)が明記された書類が必要です。


⑤住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
1月に借入している金融機関から葉書で送付されているはずです。なくした場合は金融機関で発行してもらいます。



※ちなみに「認定長期優良住宅」とは、耐久性・耐震性・省エネ性などが特に優れた住宅をいい、申請し厳しい基準をクリアして認定されたものなので、通常のマイホームの取得は「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用は受けることはできません。

2013年2月22日金曜日

相続税法ミスノート⑤

理解はしててるんだけど、ついつい処理するの忘れちゃう項目です。


■貸宅地私道、貸家建付地私道

賃借人の通行の用に供されている私道については、借地権&借家権の考慮が必要。
加えて要件を満たしていれば小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例適用がある。




■特定計画山林相続人等の範囲

特定計画山林の特例適用は、小規模宅地等の特例と同様に「被相続人の親族」に限られる。小規模宅地等と併せてどの宅地or山林について特例選択するか決定するため。



■純資産価額の80/100適用

取引相場のない株式を純資産価額で評価する場合において、取得者の議決権割合が50%以下の場合であっても、

①大会社の原則評価方式が適用される場合
②開業前の会社
③休業中の会社
④医療法人
⑤企業組合等


については、80/100適用なし。

2013年2月21日木曜日

株式保有特定会社の株式の評価

株式保有特定会社の株式の価額は、
純資産価額(相続税評価額)のほか、
「S1の金額」と「S2の金額」との合計額によって評価することができる。

S2の金額は、{株式等のみで純資産価額を計算した金額}なので、理屈は置いておいて、計算方法を覚えることは容易だと思います。

難易度高いのはS1の金額の算定で、
簡単に言うと{株式等がないとした原則評価方式により計算した金額}。
S1金額算定上のチェックポイントを以下にまとめました。



■類似業種比準価額に準じた方法
比準三要素「配当」「利益」「純資産価額」からそれぞれ
受取配当金&株式等に対応する部分を控除する。


配当対応部分の計算に用いるのが「受取配当収受割合」で、

受取配当金の直前期末以前2年間の合計額
÷営業利益の直前期末以前2年間の合計額
※営業外収益である受取配当金を含める。


1株当たりの純資産価額については、総資産価額のうちに含まれる株式等の価額対応部分と利益積立金額に含まれる配当対応部分を控除することとなる。少々算式がややこしい。

1株当たりの純資産価額×株式等価額/総資産価額
+1株当たりの利益積立金額×受取配当収受割合



■純資産価額に準じた方法
S2の金額の計算方法の真逆。
株式等がないとした純資産価額なので覚えやすいですね。



---------------------------
【まとめ】試験対策上は直感的に以下が浮かべばおK。

S1・・・株式等なし原則評価方式

株式等&配当なし類似業種比準価額
(受取)配当なしの(支払)配当比準要素
配当なしの利益比準要素
株式等配当なしの純資産価額比準要素


株式等なし純資産価額

S2・・・株式等のみ純資産価額

税理士試験と法令解釈通達

税理士試験の税法科目を長年学習していて今更気付いたことなんですが・・
「判断に迷うなー」的な問いの解答の大半は「基本通達」「措置法通達」に載ってます。
また分厚い通達集を結構なお値段掛けて購入しなくても国税庁HPに載ってます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm


税理士試験合格に最も重要な事は「基本問題をミスらない」「時間配分をきっちりする(考える&書くスピード)」なので、私的には「見た事ない問題は即飛ばす!」で良いんじゃないかなとは思うんだけど。
ある程度余力のある人は解釈通達をザーと熟読することによって、計算問題の点数up&理論の理解を深めることになるのでおススメです。

2013年2月20日水曜日

取引相場のない株式の評価の修正

本日のピックアップ問題はついつい判断に詰まっちゃうココ。
内容は以下の基本通達どおりで単純なんだけど理解しづらいので、
図解を書いてイメージ的に頭に入れておくことにします。

 
 
 
 
 要は、配当or権利落ち後の価額に修正しましょうって事です。



■財産評価基本通達184 類似業種比準価額の修正

≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した場合において、
その株式が次に該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。
①直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合

≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額

②直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
 (省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/03.htm#a-184



■財産評価基本通達187 株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正
≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した場合において、
その株式が次にに該当するときは、
それぞれ次の算式により修正した金額とする。

①課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合

≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額

②課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合
(省略。詳細は国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/04.htm#a-187





おまけで、付随権利の名称についてメモ。

■配当の交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・配当期待権


■株式の無償交付
基準日<課税時期≦効力発生日の場合・・株式無償交付期待権


■株式の割当て
基準日<課税時期≦割当ての日・・株式の割当てを受ける権利
割当ての日<課税時期≦払込期日(効力発生日)・・株主となる権利



2013年2月19日火曜日

小規模宅地等の特例

評価減受けられるか迷ってしまうヤヤコシイ事例を紹介します。


宅地の上に建てられている建物の所有者は被相続人の生計一親族A。
宅地の貸借は使用貸借契約だけど、

被相続人がAに賃貸借契約による家賃を支払って居住していた。
相続開始以後は同居親族Bが宅地を取得して賃貸借契約を継続し居住及び継続保有要件を満たしている。



考察その1.特定居住用宅地等に該当するかどうか?
同居親族が継続保有し、かつ、その居住用家屋に居住しているため要件を満たしているっぽく見える。


考察その2.貸付事業用宅地等に該当するかどうか?
生計一親族Aの貸付事業の用に供されていた宅地等ではあるが、その宅地等をAが相続又は遺贈により取得していないため、貸付事業用宅地等には該当しない。


考察その3.被相続人等の居住用&事業用の宅地等いずれにも該当するの?ここがこの問題の核心点です。措置法通達にこれの答えが載っております。(国税庁HP参照)



69の4-7 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm#a-4-7
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が所有していたもの(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には、当該親族が被相続人から無償で借り受けていたものに限る。)又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等をいうものとする。


長文の括弧書きが鬱陶しいので要約すると、

①被相続人が所有していた家屋については、
被相続人の生計一親族が居住の用に供していたものである場合には、

被相続人から無償で借り受けていたものに限る。

②被相続人の親族が所有していた家屋については、
その家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が居住の用に供していたものである場合には、
被相続人の親族から無償で借り受けていたものに限る。


つまり、親族間貸借で使用貸借以外の場合には、居住用の宅地とは言えない。続きまして、事業用の宅地の範囲を見てみましょう。



69の4-4 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm#a-4-4

被相続人等の事業の用に供されていた宅地等とは、次に掲げる宅地等をいうものとする。
(1)他に貸し付けられていた宅地等(当該貸付けが事業に該当する場合に限る。)
(2)(1)に掲げる宅地等を除き、被相続人等の事業の用に供されていた建物等で、被相続人等が所有していたもの又は被相続人の親族(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族を除く。)が所有していたもの(被相続人等が当該建物等を当該親族から無償(相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合を含む。)で借り受けていた場合における当該建物等に限る。)の敷地の用に供されていたもの



要約すると、
生計一親族以外の親族が所有していた家屋等については、
被相続人等がその親族から無償で借り受けていたものに限る。


本事例の場合は、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲には含まれるが、先にも述べた通り、貸付事業宅地等の要件は満たしてないので意味なし。



■結論.特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれにも該当しないので評価減なし。

相続税法ミスノート④

今日紹介する問題は財産評価でよく間違えるもの。
一度理解しても数ヶ月経つと忘れて
私にとってはなかなか覚えられないものばかりです。




Q1.仮換地の指定を受けている土地区間整理事業施工中の宅地の評価

Q2.大規模工場用地の宅地の評価

Q3.特別緑地保全地区内にある山林及び立木の評価

Q4.気配相場等のある株式の評価



A1.原則は仮換地の価額相当額。ただし、以下に要注意!

仮換地の造成工事中で完了まで1年超と見込まれる
・・造成工事完了したものとした仮換地の価額の95%相当額

仮換地の造成工事が行われていない、かつ、
仮換地を使用等できない・・換地前の宅地の価額



A2.各補正がないことに注意。原則は正面路線価×地積(路線化方式)
地積が20万㎡以上・・95%相当額

そもそも大規模工場用地とは、50,000㎡以上の工場用地をいう。広大地補正限度地積の10倍と覚えておけば良い。
というか、試験では(てか、実務でも)こんな桁外れな価額になっちゃう宅地の評価は出てこないでしょ(笑)




A3.山林又は立木の評価額×(1-80/100)

小規模宅地等の特例の80%減をイメージして覚えよう。
ちなみに延納の利子税の割合の特例で出てくるのは「特別緑地保全地区等内の土地」。山林は土地だけど立木は含まれない。




A4.上場株式と同じ方法で評価しないことに注意!
課税時期に取引価格がない場合には、課税時期の前日以前で。


2013年2月18日月曜日

復興特別所得税

平成25年からついに開始した所得税の復興特別税。源泉所得税と合わせて、2.1%相当額を徴収納付しなければいけません。

「給与所得の源泉徴収税額表(平成25年分)」の税額には復興特別所得税相当額が含まれてるので、給与については従来どおりの処理で良いんですが、利子or配当or報酬などに係る復興特別税には注意が必要です。

■預貯金等の利子等・・・20.315%(20%)
※地方税5%部分には復興特別税は課されない。

■上場株式等の配当等・・・10.147%(10%)
※地方税3%部分には復興特別税は課されない。
■その他株式の配当等・・・20.42%(20%)

■報酬、料金等・・・10.21%(10%)

※100万円超える部分は20.42%(20%)


1万円の報酬の場合を例にすると、従来では源泉1000円のところ復興税込みだと1021円。先日うちの事務所では1円単位のお釣りを渡す状況がでて参りました。。どーせ確定申告で精算するんだし実務上簡便的になるように配慮して制度を作って欲しいものです。税金は皆が納めるもの。政治家や役所や税理士が解ればいいや的な制度で増税しても、強制的に金取られてる感じしかしないのにね。

2013年2月16日土曜日

取引相場のない株式の会社規模判定


要点をまとめると・・・

■基準とする時期は、直前期末&直前期末以前1年間

■従業員数100人以上で大会社

■従業員数50人超+総資産価額&取引金額が高いと大会社
■従業員数5人以下+総資産価額&取引金額が低いと小会社


■上記以外は中会社
総資産価額&従業員数の下位と取引金額とのいずれか上位によってL割合の決定


■従業員数とは、
継続勤務従業員数+左以外従業員の年間労働時間の合計÷1800時間
※従業員には役員(使用人兼務役員を除く。)を含めない。継続勤務従業員とは、1年間継続して勤務していた従業員で、1週間当たりの労働時間が30 時間以上の者。


■取引金額とは、事業上の収入金額(売上高)

■卸売業、小売業、サービス業、その他のうち2以上の業種に該当するときは、取引金額が最も多いものによって判定


上記表が与えられない相続税法の試験対策上、中会社のL割合の判定で『あれ?上位して下位だっけ?んー逆かな・・』と未だに迷ってしまいます。『従業員数5人以下でも取引金額が高額なら大会社になる!(総資産価額関係なく)』と覚えとけば、おkかな。。

2013年2月14日木曜日

振込手数料と売上値引

売上(売掛金)入金の際に差し引かれる「振込手数料」部分の税務処理について、支払手数料などの営業費用項目で処理すべきなのか?売上対価返還として処理して良いのか?

例えば、売掛金1万円について
振込手数料が差引かれて振り込まれた場合の仕訳で言うと、

借方/貸方

預金9,895円/売掛金10,000円
①売上(値引)105円
②支払手数料or通信費105円


消費税の計算に影響する部分なので賛否両論あるところなんですが・・法律上はっきりと決められない云わばグレーゾーン的な部分だと私は捉えてます。
振込手数料をどちらが負担するか契約上決めているのなら話は早いんですが、そもそも「売上値引き」とは?という定義の話からになってしまうので、ややこしい理屈は省略。


現在の私の中での結論は、①売上値引でおK。簡易課税を選択してる場合にはかなり納税者有利となります。


以下転載。提供元:21C・TFフォーラム

銀行振込み利用する会社に消費税の過剰納付

 安全面と効率性を考えて取引会社に商品販売代金の銀行振込みを依頼するケースが少なくない。しかし、最近は経費削減のために振り込み手数料を請求代金から差っ引く取引先が多くなっている。請求した金額通り振込んでくれるならば問題ないが、振込み手数料分を売上代金から差引いて振込んでくる場合、消費税の課税売上が問題になる。課税売上イコール請求金額としてよいのか、それとも課税売上は振込み手数料を差引いた額なのかで消費税の課税価格が大きく違ってくるためだ。一般的に銀行振込みを利用した経済取引は、送金手数料を売上代金から差引いている場合は、その差引いた残額を受領したときに代金の決済が完了したことになる。したがって、送金手数料分が値引きされたと見るわけだ。それにより、消費税の課税売上についても送金手数料を差引いた金額となる。にもかかわらず、消費税の納付税額を計算するときに振込み手数料を含めた金額を課税価格にしてしまう会社が後を絶たない。わざわざ余分に消費税を納めている会社が目立っている。

2013年2月12日火曜日

住宅資金の贈与税非課税について








住宅資金に関する贈与税の法律は年々変わってホント解りずらいです。

上記の表の補足を少々。

平成15年~平成21年までの間は、相続時精算課税の特別控除の特例(旧措法70の3の2)で「相続精算課税控除額2500万円」+「住宅資金特別控除額1000万円」が可能でした。つまり相続時精算課税を受ける場合にのみ+1000万円の恩恵を受けることができた。
平成21年になって、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(措置法70の2)が施行され、暦年課税でも精算課税でも控除可能になる。
平成22年以降は受贈者の所得が制限されるようになり、平成22年度については所得制限なし500万円非課税と所得制限あり1500万円非課税の選択適用となる。
平成22年度は、平成21年度において非課税の適用を受けた者についても、(1500万円又は500万円-既適用額)の非課税の適用を受けることができたが、平成23年度には、平成21年度に非課税適用者は適用できない。
平成24年度に現措置法70の2となり、省エネ性耐震性を備えた一定の住宅に限り+500万円の非課税枠が設けられている。平成24年度以降も旧非課税適用者については適用できない。

2013年2月8日金曜日

普通借地権

借地権についての理解度を深めるために自分なりにまとめてみました。

通常の土地の賃貸借契約では、普通借地権の設定時に適正額の権利金&その後「通常の地代」として「自用地価額×(1ー借地権割合)×年間6%」相当額が支払われることになります。

相続税法上問題となってくるのは、以下の二点です。

■適正な権利金を支払っていない(相当の地代を支払ってる場合を除く)
・・・設定時に贈与税の認定課税が行われる。

■通常の地代を超える地代を支払っている
・・・借地権評価額≠自用地価額×借地権割合となる。


「相当の地代」(自用地価額×年間6%相当額)を支払っていれば、権利金0で問題ないし借地権評価も0。
つまり、実際に支払う地代が大きくなればなる程、設定時に支払うべき権利金(適正額の権利金)&借地権評価額も小さくなる、という理屈が理解できれば、税理士試験対策上はおKじゃないかなと思います。



理屈は上表で、計算過程は下表の順で行う。


 

2013年2月7日木曜日

相続税法ミスノート③

さて2月になってほんのり暖かくなってきました。
税理士受験生にとって(仕事も忙しいし)前半基礎固め期の正念場の時期だと思います。ここで頑張れば4月からの応用期で楽できると信じて踏ん張りましょう。


本日は財産評価の計算上私がよく間違うものを数点紹介します。



Q1.無道路地の評価方法


Q2.定期借地権の計算上の返還必要な保証金等の取扱い


Q3.転換社債型新株予約権付社債(非上場、非登録)の評価方法




A1.想定通路相当額=正面路線価×地積(奥行、間口補正なし)を最後に控除するが、その控除割合は40%が限度。
【コメント】試験対策上の計算方法は簡単な国税庁HP方式(大原方式)でいきます。


A2.基準利率による複利現価率(年利や差額地代は、複利年金現価率)を用いて設定時の経済的利益の額を算定する。預り保証金及び敷金の債務控除額や差入保証金等の財産評価額は、元本から左の経済的利益の額を控除した金額となる。
参考:国税不服審判所HP 
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0504020000.html

【コメント】預り保証金について適正な利息を支払っていれば経済的利益は発生しないこととなる、ということでしょう。


A3.株式に転換した方が不利な場合には社債として発行価額(+経過利息)で評価し、有利な場合には株価として評価する。その株式が取引相場のない株式である場合には、転換による増資も考慮して株価を計算する。
参考:国税庁HP(財産評価基本通達197-5) 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/07.htm#a-197_5

【コメント】いまいち算式の意味を理解できてないが、学者ではなく法律家を目指しているので基本通達に書かれている事を丸暗記で良いのでは・・(笑い)

2013年2月5日火曜日

相続税法ミスノート②

税法を学習してて端数処理で詰まったり間違ったりすることが多々あります。
私が相続税法でよく間違うものを軽いコメント添えて残しておきます。



万円未満切捨て

■利子税の計算(延納)
【コメント】利子税率を乗ずる前に注意すること。ちなみに税率は0.1%未満切捨てで、税率が異なるごとの利子税を計算しその合計額を百円未満切捨てする。



千円未満切捨て

■贈与税の課税価格(基礎控除110万円控除後)
【コメント】各人の相続税の課税価格と同様に切捨て処理を忘れないこと。


■配偶者の課税価格相当額(配偶者の税額軽減額の計算上)
【コメント】未分割遺産がある場合、隠ぺい仮装行為がある場合には注意する必要あり。


■取引相場のない株式の純資産価額の計算
【コメント】勘定科目ごとに帳簿価額及び相続税評価額ともに切捨て。


■延納税額の計算
不動産等割合などの計算
【コメント】分母分子ともに千円未満を切捨て割合を求める。

二回目以降の分納税額
【コメント】百円単位の端数は一回目に納付することになる。



百円未満切上げ

■利子税率が異なるごとの延納税額
【コメント】納税者有利になるように税率が低いものから順に切上処理をする。

2013年2月1日金曜日

相続税法ミスノート①

私の税理士試験の学習方法では、計算問題を解いてミスした項目はまとめて記録しておき、試験直前に読み返してます。
平成25年度受験対策の相続税法のミスノートをここに残しておこうと思います。
今回が第一弾で試験直前まで更新を続けていきたいです。


Q1無保険車傷害保険の取扱い
 
Q2生命保険金の受取人が未確定の場合
 
Q3花輪代、葬祭料の支給を受けた場合

Q4停止条件付遺贈(条件達成時遺贈)の取扱い






A1考慮不要(所得税法上も非課税)。

■相続税基本通達3-10(原文抜粋要約してます。以下条文も同じ。) 
無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれないものとして取り扱うものとする。


A2契約上の保険金受取人の法定相続人が均等に取得するものとする。

■商法676-1、2
保険金受取人が被保険者でない場合において、その者が死亡したときは、保険契約者は次の受取人を指定することができる。
保険契約者が次の受取人の指定を行わずに死亡したときは、保険金受取人の法定相続人が保険金を受け取るべきものとする。

■民法427
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。


A3弔慰金等として取扱う。
 

■相続税基本通達3-20 
被相続人の死亡により相続人等が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」)については、実質上被相続人の退職手当金等として支給されるものを除き、その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。)の3年分又は半年分に相当する金額を弔慰金等に相当する金額として取扱い、その金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取扱う。



Q4停止条件付遺贈財産は未分割遺産として取扱う。

■相続税基本通達11の2-8 
停止条件付の遺贈があった場合において、その条件の成就前に相続税の申告書を提出するとき又は更正若しくは決定をするときは、その遺贈の目的となった財産については、相続人が民法第900条(法定相続分)から第903条(特別受益者の相続分)までの規定による相続分によって財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。

2013年1月8日火曜日

H24年度税理士試験「相続税法」

昨年の本試験の計算問題の答え合わせを今更ながらやってみた。
合否結果でる前は怖くてできないタイプの人間です。。はい。

以下、間違った項目とその反省点を書いておきます。


・宅地造成費の内訳
整地費+伐採・抜根費+地盤改良費+土盛費+土止費

【コメント】問題文中の「地盤改良は不要」を読み飛ばしていた。試験作成者の絶妙な資料の与え方で見事にトラップに嵌った感じ。くっそー


・旗竿地の評価方法
O原とTックでは異なる系。

【コメント】学習時には上記2社それぞれの解き方を理解していたが、本試験ではテンパって頭ごっちゃごちゃに・・駄目パターン。実務上は今の所は置いておいて。試験対策としてはイージーにT方式の「整形地区分評価」のみを理解しとけばおKじゃないかなと思う。


・永代供養料の取扱い
債務控除不可。

【コメント】「供養料=お布施でおKじゃ?」と思ってたけど、永代供養料は「法会に要する費用」として取り扱う。


・契約者貸付金の未払利息の取扱い
契約者貸付金と同様に保険金から直接控除する。

【コメント】債務控除しちゃったけどこれまたトラップにずどーん。


・純資産価額の計算
受取手形と売掛金について帳簿価額も修正すべきパターンもあることに驚き。
【コメント】実務上は完璧に理解しておくべき項目だけど、試験対策としては(私は)あまり深く学習する機会が少なかった。今年度は本試験には出ないかもだけど、力入れて学習したいと思う。